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発注した案件の納期について

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回答数
2
閲覧回数
19105

匿名さん

1ヶ月程前、こちらでスマートフォンアプリの開発依頼をしました。

納期に関してはこちらで決めたのではなく、受注者が言った納期を納期としました。
が、最初の納期は守られず、2回目のリスケでも音沙汰無しです。

仕様等に関しては都度明確にしていますし、そもそも、もう一つのプラットフォームのアプリは順調に開発が進んでいる為、企画・仕様に関しても決して難しい案件ではないと思います。

弊社としては、もし納品されない場合はこの1ヶ月が損失となる訳ですが、何かしら受注者に損害賠償はできるのでしょうか?


また損害賠償等々は別として、この案件を完了しなければならないので、他の方にお願いしようかと思っています。
その場合、開発途中のプログラムを納品してもらう場合、受注者に仮払い済みの満額を支払う必要はあるのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

2013年06月14日 19:34

ベストアンサーに選ばれた回答

Project_workさんからの回答

契約形態は、請負契約となります。
この場合、設定された納期に成果物が納入されない場合(履行遅滞という債務不履行)には、受注者に対して代金の支払いをする用意がある旨を連絡し、その上で、相当の期間(今回の開発期間は1か月ですので、それよりは短い期間)を定めて実行(履行)を催告します。
その期間が経過すると、契約の解除を行う(通知)ことができます。
それと同時に、損害賠償請求権も発生します。
損害賠償請求権の内容については、原則としては、「通常生ずべき損害」の賠償を請求できます。今回の場合、遅延したことによって具体的に発生したコストがあれば請求可能でしょう。また、受注者が遅延を起こすことによって、発注者である貴社が製品発売の受注機会の損失となるなど「特別の事情を予見し、また予見することができた」ときには、そのようなコストを含め賠償を請求することはできます。ただし、後者の場合は、高額になることが多く、紛争になりやすいということです。
契約解除の効果として、「契約をはじめからしなかった状態に戻す」ことになります。したがって、納入されているものは、返却し、支払った金額は取り戻すことになします。今回の場合、成果物の未納、また支払は行っていないようですので、契約の解除の通知(上記手続きを経たのち)のみで、損害賠償の請求をどうするかを除いて、あとの処置はいらないと思います。
早めに決着をつけて、他をあたるほうが、得策だと思います。
この回答が参考になれば、うれしく思います。
以上

2013年06月16日 14:09
匿名さん
相談者からのお礼コメント

ありがとうございます。

2013年07月07日 10:25

すべての回答

Project_workさんからの回答

契約形態は、請負契約となります。
この場合、設定された納期に成果物が納入されない場合(履行遅滞という債務不履行)には、受注者に対して代金の支払いをする用意がある旨を連絡し、その上で、相当の期間(今回の開発期間は1か月ですので、それよりは短い期間)を定めて実行(履行)を催告します。
その期間が経過すると、契約の解除を行う(通知)ことができます。
それと同時に、損害賠償請求権も発生します。
損害賠償請求権の内容については、原則としては、「通常生ずべき損害」の賠償を請求できます。今回の場合、遅延したことによって具体的に発生したコストがあれば請求可能でしょう。また、受注者が遅延を起こすことによって、発注者である貴社が製品発売の受注機会の損失となるなど「特別の事情を予見し、また予見することができた」ときには、そのようなコストを含め賠償を請求することはできます。ただし、後者の場合は、高額になることが多く、紛争になりやすいということです。
契約解除の効果として、「契約をはじめからしなかった状態に戻す」ことになります。したがって、納入されているものは、返却し、支払った金額は取り戻すことになします。今回の場合、成果物の未納、また支払は行っていないようですので、契約の解除の通知(上記手続きを経たのち)のみで、損害賠償の請求をどうするかを除いて、あとの処置はいらないと思います。
早めに決着をつけて、他をあたるほうが、得策だと思います。
この回答が参考になれば、うれしく思います。
以上

2013年06月16日 14:09
匿名さん
相談者コメント

Project_work様

ご回答大変参考になりました。

とりあえず、まだ納品できないという連絡だけきました。
納期は大幅に過ぎていますが。。。

ありがとうございます、今後の参考にしたいと思います。

2013年06月17日 09:45
agNedia Inc.さんからの回答

期限までに1日でも間に合わなければ、一切の支払いと止めて問題はありません。
失われた1ヶ月は、発注先選定のリスクで自己責任になります。

2013年07月07日 09:35
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言