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著作権での譲渡と損害賠償

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すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

はじめまして。
契約時に、募集要項やメッセージ上で、
著作権、著作者人格権を譲渡する(著作者人格権を行使しない)といった文言を記載すると思いますが、
これは、執筆したライターから文章を買い取ったクライアントさんに全責任が移るということでしょうか?


法律的には、そうだと思うのですが、
クラウドワークス様の規約には、ライターが違反した場合には、
損害賠償などをクライアントさんと示談して決めるという風なことが記載されていました。

とはいえ、
違反しなければ何の問題はないのですが、
この辺りが個人的に、認識理解が微妙だったので、
どなたか、僕の勘違いや指摘や補足があればメッセージをいただくと嬉しいです。

2021年10月12日 12:59
みかん大好きっ子さんからの回答

執筆したライターから文章を買い取ったクライアントさんに全責任が移るということでしょうか?その通りです。
納品して報酬をもらった時点で記事はクライアントの物になります。

自分の記事をクライアントのブログに公開する権利を売る=ワーカーが報酬をもらう
だと思います。

クライアントはコピペチェックとかしてチェックしているようですし。

一度納品した記事の内容を二度と納品しないようにすれば基本的には大丈夫です。

Aのクライアントにゲームの記事を納品
Bのクライアントにファッションの記事を納品
これだと何も問題はないです。

相談者様はシナリオ作成とのこと。もちろん書き方とかに著作権は何も関係ないとは思いますが、過去に納品した内容(話題)の案件に応募するのは避けておいた方が無難かもしれません。似たような文章になる可能性が高いので。もしかしたらクライアントに何か言われるかもしれません。

YOUTUBE動画のシナリオでも前に納品した分と全く違う話題のに応募するのは自由だと思います。全く違う内容になるので著作権の侵害には該当しません。

個人的な意見ですが書いてみました。

2021年10月12日 13:19
相談者コメント

ありがとうございます!
この前も、いろいろとアドバイスしたいただき、感謝していますm(__)m
非常に分かりやすいアドバイスで、助かりました!
これからも、仕事をしていく上で、疑問が出てきた時には、
また、質問させていただきますm(__)m

いつも、ありがとうございます!

2021年10月12日 15:47
haduki.mさんからの回答

著作物を制作する仕事をするなら著作権や著作者人格権については
自分でしっかりと調べた方が良いですよ。
同じモノを使い回ししたらダメとか、そういう低次元の話じゃないです。

ちなみに著作権法では、
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。(第六十一条)
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。(第五十九条)
と定められています。だから著作者人格権の譲渡はできません。
それもあって、契約書には「著作者人格権の不行使条項」が加えられていることも多いです。

2021年10月13日 15:07
相談者コメント

ありがとうございます(^^)
なるほど、《著作者人格権を行使しない》
《著作権者人格権の不行使》を、
契約書に記しても、
著作者人格権は、消えないということですね。

ただ改変や二次創作などができるライセンスを得たというだけですね。

ありがとうございます。
感謝いたします。

また、自分で、調べてみます(^^)

2021年10月13日 15:14
haduki.mさんからの回答

>yasulove1919さま
そうなんですよー。そのあたりがクライアントも曖昧だったりするんですよね…。
あと、納品・著作権譲渡した記事で気づかずに著作権侵害をしていて、クライアントが著作権侵害で訴えられ(正確には訴訟まではいかなかったみたいだけど)、クライアントは「当社に損害を与えた」ということで記事の作成者に損害賠償を請求したという事例が身近でありました。
つまり、「譲渡したからといって無傷ではいられない」可能性も高いってことですね。

2021年10月13日 15:24
相談者コメント

なるほど!
現在、僕は、電子書籍の文章を任されています。

クライアントさんが、【電子書籍の表紙部分】、
イラストやデザイン、説明文、そして、タイトルを担当することになっています。

ここで、少し悩んでいるところがあります。

今回の案件で、文章部分は僕の権利部分、つまり、著作物を切り離し、独立できる部分、結合著作物に当たると思うのです。

ですが、文章を執筆する際に、自然にタイトルも僕が権利を有することになるのではないか?

文章は僕で、タイトルはクライアントさんと、権利を分散できるのか?

ここが、悩みどころなのです。


例えばの話ですが、

クライアントさんが電子書籍の表紙部分や説明文をパクッてきた場合、

結合著作物なので、
僕には責任はないと思います。[僕は、文章の部分だけ依頼されている→著作者人格権事項記載もしている]

しかし、タイトル部分をパクッてきた場合、
[いや~、タイトルは同一性保持権だから、文章部分とセットだから侵害だよね~]みたにはならないのか?

この辺りは、クライアントさんとの示談なのか?


でも、

実際には、僕は、文章部分にしか手を加えていない。

このケースの場合は、どうなるのか?



しかし、


今、クライアントさんとは、良質な関係性はできています( ´∀` )

著作権侵害をしなければいいだけの問題です。

しかし、これから、いろんなクライアントさんと縁することになれば、
あらゆる側面から学んでいかなければならないと考えています。

どうでしょうか?

また、このコメントを読んだ方々で、詳しい方、教えていただけないでしょうか?

学ぶために情報を得たいので、何でもいいので、
情報提供をよろしくお願いいたしますm(__)m


2021年10月13日 15:53
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

第三者に対抗できないですから。
文化庁に移転登録しない限りね。

2021年10月17日 19:33
相談者コメント

ですね(^^)
お忙しい中、
コメントありがとうございます!

2021年10月17日 19:34
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

文化庁にパンフレットがありますよ。

2021年10月17日 19:48
相談者コメント

ありがとうございます(^^)
見てみますね!

2021年10月17日 19:49
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言