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在宅ワークの場合の就労証明書について

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153800
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現在の仕事から転職し、在宅での仕事に切り替えるつもりでいます。
その場合、保育所に提出する就労証明書が必要になりますが、クライアントに問い合わせたところ雇用ではなく業務委託になるため、就労証明書は書くことができないと言われてしまいました。
単発ではなく、ある程度の期間継続して行う仕事なのですが、証明書は書けないものなのでしょうか。
クライアントにとって、証明書を書くと不利益になることがあるのでしょうか。
就労証明書を書いてもらった方、クライアントとして書いた側の方などいらっしゃいましたらその状況などお教えいただきたいです。

2015年05月03日 00:50

ベストアンサーに選ばれた回答

GWS 関口敦子さんからの回答

個人事業主で区立保育園に通わせていたママワーカーです。

個人事業主やフリーランスという扱いになりますので、就労証明書は自分で書きました。
ただ、フォーマットは区が用意している就労証明書ではなく、事業者やフリーランス向けの「何をどのくらいの時間帯で仕事をしているか」という自己申告の用紙がありますので、役所に聞いてみてください。なければ、自分で「週何日、1日何時から何時まで」「どのような仕事をしているか」を書けば大丈夫です。
税務署に個人事業主という形で申請済みでしたら、公立の保育園でしたら保育料も確定申告後のものに5月以降くらいに調整されるはずです。
フリーランスだから証明書を出せない、ということではなく、フォーマットが違うだけですので全く問題なく受け付けてくれます。


ちなみに業者側は証明書を書くと不利益になるということではなく、単に制度や税務的にそうなっているだけですので、斜めに見なくて大丈夫ですよ^_^
フリーランスとして働いていくのなら、フリーランスがどのような制度や税制上の規約があるかなどを知るいい機会になると思います。
役所はそうしたことをきちんと理解して物事を進めてくれるよう説明するのがお仕事なので、ドンドン聞いてみてください。

2015年05月04日 09:29
相談者からのお礼コメント

知りたかったことにひとつひとつ丁寧に答えていただき大変助かりましたので、こちらをベストアンサーとさせていただきました。ありがとうございました。

2015年05月09日 21:41

すべての回答

naviさんからの回答

はじめまして。

あまり詳しくはないのですが、就業証明書は「社員や準社員(アルバイトやパート含む)が、その会社の従業員であることを証明するもの」です。
場合によっては拘束時間などの記載もあります。

ですが業務委託なので社員ではありません。

会社側は、社員には(アルバイトやパートでも)源泉徴収や雇用保険他の福利厚生費を負担する義務があります。

つまり就業証明書を発行する=あなたが従業員だと認めたことになる=あなたの源泉徴収や雇用保険・社会保険・厚生年金などを会社が負担しなければならなくなるということになると思います。

また保育園で就業証明書が必要なのは「家に子供を見れる人が居ないので預ける必要がある」ことを証明するためです。

在宅業務の場合、あなたは自宅で仕事をすることになるでしょうから、つまり「家に子供の面倒を見れる人が居る」ということになると思います。

一度市役所などで相談したほうが良いと思います。

2015年05月03日 01:45
kacbさんからの回答

確定申告をしていれば、収入証明と言うものが、役所で発行されるんじゃないかとおもいます。
サラリーマンでない人は沢山いますし、芸能人もフリーだったら、同じ考えです。市役所に問い合わせをおすすめます。

2015年05月03日 04:48
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

業務委託ということは自営業になると思います。
私は自営業で以前 子供を保育園に預けていました。

私が在住していた区(市)では、区の所定の用紙に、雇用主=自分、雇用者=自分 と書いて提出していました。

こういう手続きの仕方は市区町村によって、少しずつ異なるようです。
役所の福祉課など、保育園を管轄する部署に問い合わせることが必要だと思いますが、その際、「ある程度の期間継続して行う仕事」ということは言わない方がいいです。
あくまで「自営業」でコンスタントに仕事があることにしておかないと、役所に「保育が必要な状況」ではないと判断される恐れがあるので。

ご参考になれば、幸いです。

2015年05月03日 10:02
remix.asiaさんからの回答

2つのアプローチがあるかもしれません。
●クライアントに、合法な「就労証明書」を発行してもらえる労働契約条件を話し合う。
●自ら起業し法人化する。

2015年05月03日 10:11
CodeLabさんからの回答

雇用でないので就労証明書は出ないとおもいます。アルバイトなり正社員にしてもらうしかないかとおもいます。
無理であれば、自分で法人化するぐらいしか方法はないかとおもいます。

お住まいの市区町村により事情が異なるので役所に相談するしかないとおもいます。

2015年05月03日 22:36
GWS 関口敦子さんからの回答

個人事業主で区立保育園に通わせていたママワーカーです。

個人事業主やフリーランスという扱いになりますので、就労証明書は自分で書きました。
ただ、フォーマットは区が用意している就労証明書ではなく、事業者やフリーランス向けの「何をどのくらいの時間帯で仕事をしているか」という自己申告の用紙がありますので、役所に聞いてみてください。なければ、自分で「週何日、1日何時から何時まで」「どのような仕事をしているか」を書けば大丈夫です。
税務署に個人事業主という形で申請済みでしたら、公立の保育園でしたら保育料も確定申告後のものに5月以降くらいに調整されるはずです。
フリーランスだから証明書を出せない、ということではなく、フォーマットが違うだけですので全く問題なく受け付けてくれます。


ちなみに業者側は証明書を書くと不利益になるということではなく、単に制度や税務的にそうなっているだけですので、斜めに見なくて大丈夫ですよ^_^
フリーランスとして働いていくのなら、フリーランスがどのような制度や税制上の規約があるかなどを知るいい機会になると思います。
役所はそうしたことをきちんと理解して物事を進めてくれるよう説明するのがお仕事なので、ドンドン聞いてみてください。

2015年05月04日 09:29
kinokuniyaさんからの回答

 雇用主=自分、勤務地=自宅で、自ら就労証明を書く形でした。京都市では。
 保育園の審査において、自己発行でも不利はないですが、在宅は通勤より不利にはなります。
 就労時間をあいまいにせずキッチリ書くことが大事でしょう。
 総じて役所は形式主義ですから、書面上の条件を満たすことが大事です。

2015年05月04日 14:44
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

相手方に家内労働手帳というものを交付してもらえるからもらつてください。法的には交付義務があります。

2015年05月04日 17:16
pojihesdgu-8さんからの回答

確定申告書、収入証明です。自分で書いてもさし使いことがあります。また履歴書なども時に有効です。

2015年05月04日 19:12
あい_2123さんからの回答

自営業になると思います。
書類自体をどうしたのか覚えてないのですが、地域の民生委員さんにその書類(働いてる時間など記入)にサインか印鑑を貰いました。

民生委員さんは家に来たりすることなく、認められました。

2015年05月05日 00:27
相談者コメント

たくさんの方にご回答いただき感謝しております。

以前役所に問い合わせた時は、就労証明書を提出してくれと言われたのですが、今回皆さんの回答を拝見し改めて役所に聞いてみたところ、自営業扱いになるので、事業内容報告書で良いとのことでした。
就労証明書を書きますよというクライアントさんもいらっしゃいましたが、この分だと自分で書いて提出で大丈夫なようです。

住んでる地域によって様々異なるとは思いますが、同じような境遇のママさんにも参考にしていただければと思います。

2015年05月09日 21:41
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