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海外在住者の源泉徴収

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 源泉徴収は非居住者からは20%以上引くことになっていますが、住んでいる国でも課税され、日本に住所がない場合、どうしたらいいですか。クラウドワークスさんには、たくさんの非居住者の方が登録していると思います。こうした問題を経験されたかたいらっしゃいますか?

私の場合は、「恒久的施設」が日本にない、またはそれに所属していない非居住者です。
翻訳料にかかわる収入であり、翻訳物に関連した第2次著作権の売り渡しではないものです。

それでも、非居住者として、普通の倍の徴収すると言われたら、どこに助けを求めますか。

以前国税局で相談しましたが、私の言い分が正しいと認めてくれたものの、会社と話すように言われました。でも、その会社の会計士が、殆ど譲歩せず、結局、本来100%返還されるべき金額の、半分(数万円とられた)しか帰ってこなかったです。

2016年06月07日 17:18

ベストアンサーに選ばれた回答

racchie/三浦久志さんからの回答

私も国内で翻訳の仕事をたまに受けるので、翻訳と著作権のお話は非常にためになります。参考にさせていただきます。

また、「会計士」の態度云々に関しては決して褒められたものではないとは思います。仕事としては確かにその会計士が所属する企業の税務を管轄しているとはいえ、海外の作業者を社内で使っているということであれば、先ほどのフリーランサーが知っているべきであろう海外の事情(取引を行っている諸外国の事情)についても知っている必要があり、わからなければ当然国税庁なり何なりに問い合わせたうえで正しい対応を行うべきだと思います。それは異論ありません。

さて、「租税条約に関する届出書」のくだりですが(コメント引用・適宜改行しますね)、
> 「租税条約に関する届出書」は、該当しないと思います。
> これは、私が住む国で生じた収入と考えるからです。オンラインの仕事ですから。
> 例えば、あなたが海外のクライアントに物を売ったとしましょう。そのクライアントの国での収入とあなたは考えますか。
> その国に、「租税条約に関する届出書」なるものを提出しますか。
> 日本政府にあなたの国内の収入として届け出るのではないですか。

2行目は仰るとおりです。仕事をした人が住んでいる国で生じた収入で間違いありません。

が、3行目。もちろん私はモノを売りますが、消費税(VAT:付加価値税)を加味するとき、どちらの国の基準に合わせるべきでしょうか。また、そのVATは「誰が」「どこに」支払うべきものでしょうか。VATは買った人が売った人に支払うものではなく(買った人にはそこまでしか見えていませんが)、売った人が買った人から貰った分をそのまま売った人のいる国に払うわけです。だから、VATの基準は売った人の基準になり、私がモノを海外のクライアントに売った場合のVATは8%になるわけですが、クライアントの国でVATが0%だろうが10%だろうが、クライアントは私に対して代金の8%を払って貰わないとおかしくなりますよね。
今回のお話とはちょっと異なる事情ですが、国をまたぐ税金のお話はややこしいことはご理解いただけるでしょう。

で、4〜5行目ですが、今回のお話、「翻訳料」についての税金の流れは、まず日本の税法上はサービスを受ける側(企業)がサービスを提供する側に代金を支払う際、あらかじめ代金からその税金分を差し引かなくてはならない(Mustです)、となっています。もちろん差し引いたということは、
・サービス提供者は納税の必要なし
・サービスを受けた側が納税義務あり
となる、と。これはおそらくどこの国でも行われているであろう納税の考え方ですよね。
ただ、それが国を越える話になると、この税金は本来どこの国に支払われるものか、という問題になるわけで、それが「租税条約」という二国間で取り決められている決まり事で、本来支払われるべきところ(国)にきちんと支払われるように(逆に言えば支払わなくてもよいはずのところに支払わなくてもいいように)するようにできています。

しかし、残念なことに、これは「申告」しなければわからないことです。パスポートを見せればOKというわけでもないので(Duty Free Shopじゃあるまいし)、この「租税条約に関する届出書」なるモノを提出することで、この仕事に関する税金の問題をクリアにする、ということができる、ということです。

この届出書を出さないということであれば(出せない事情も当然加味されていいですよね)、あらかじめクライアントに事情を説明し、この件は「自分が自国で税金を支払うものなので源泉徴収不要」と指示する方法もあるわけですが、クライアントにはきちんとその旨を伝えないと、自国の商習慣に照らしあわせて考えてしまうでしょう。

それを踏まえて1行目。該当しないかどうかはきちんと調べて正しい判断をすべきですし、クライアントとの関係構築のためにもあらかじめ理解を求めるよう働きかけることも大切です。ちなみにこの「届出書」、手続きはあくまでも「支払者(クライアント)」が行うことなので、クライアントが面倒がらない限りスムーズに行われると思いますよ。

2016年06月08日 20:52
相談者からのお礼コメント

 今回、面倒な内容にお付き合いいただいてありがとうございました。私の中で、問題の論点が見え始めました。具体的にその会社と和解するということも、重要かもしれませんが、私にとって、物事が明確になって、自分の権利や義務を理解する事のほうがもっと重要です。たとえそれが、思うように受け入れられなくとも、自分が理解して、納得して仕事がしたかったのです。それから、クラウドワークスさんにこういった問題が実際に起きていることを理解していただきたく、このような相談を行いました。
 これからは、もっと用心深く会社を選ぶことにします。
 非居住者の翻訳者さんの参考にもなるかと思います。

このさき、この会社とどう交渉するか、慎重に考えます。

2016年06月09日 01:02

すべての回答

(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

おはようございます。

こういうことはクラウドワークスさんに問い合わせされるのが一番早い解決方法だと思っています。

ここはクラウドワークスさんが運営していますので、詳しいことはクラウドワークスさんが一番だと思っています。

問い合わせされて見られたらどうでしょうか?

問い合わせURL添付しておきますね。

お金の問題ですので、相談してみて下さいね。

https://crowdworks.secure.force.com/faq/FaqInquiry

問い合わせてみて下さいね。

2016年06月08日 08:19
racchie/三浦久志さんからの回答

日本の税法上は、翻訳等の報酬については依頼者(クライアント)が源泉徴収を行うことになっています。これは役務を提供する側(メンバー)が個人の場合は居住者か非居住者かに関わらず行われることになります。
※上記カッコ内はクラウドワークス内での用語を入れています

当然これだと非居住の役務提供側は税金の二重取りをされることになるわけですが、それを防ぐための「租税条約」が日本と諸外国の間で締結されています。ただし、翻訳報酬がこの条約に適用されるかどうかはわかりませんが。

すでに国税局への相談をされているとのことですが、まずお住まいの国の税務関連省庁へのお問い合わせを行うほうがよいでしょう。理想としては、「お住まいの国の」所得税等が海外取引に関しては非課税となる、という方向のように思います。うまくいくといいですね。

2016年06月08日 09:59
naviさんからの回答

はじめまして。
日本国内に居住していないということですが、日本の銀行口座はお持ちなのでしょうか?

ここの質問にも、過去に何度も「日本国内の銀行口座を持っていないが、どうすれば報酬が受け取れるか?」という質問があるように、国内に銀行口座がないと報酬が受け取れません。

また、こちらでは「源泉徴収してくれるクライアントも居る」のは確かですが、基本的に源泉徴収してくれるクライアントは探してもなかなか見つからない程度に少ないのが現状です。

逆に言えば「源泉徴収しないクライアント」を選ぶことが可能ということです。
正直な話し、源泉徴収される仕事は避けて、そうでない仕事だけを請けるしか方法はないのではないかと思われます。

2016年06月08日 11:46
相談者コメント

山本さん、racchieさん、naviさん、ご回答有難うございます。
実はこうしたことは、2回めです。
その時は、1年間源泉されていることに気が付かず、かなりの金額になりました。日本の母に、徴収票を印刷して、国税局にもって行ってもらった所、管轄ではないとのこと。私の住所が日本にないので、どこも受け付けないとのことでした。
次に、東京の国税局に電話したところ、私のケースは、徴収されるべきではなかったので、その会社に連絡するように言われました。
さてその会社は、会計業務をすべて会計事務所に任せていました。その会計事務所は、国税庁とは当然別の見方をしてました。
何回もやり取りをしつつ、やっとのこと、5分の3ぐらいのお金が戻ってきました。なぜ、会計事務所は、国税庁とは考えが違うのでしょうか。ここに何か、日本の会計事務所の体質なようなものとの関連があるのでしょうか。

今回も、法改正とかあるかもしれないと、国税庁や、その他のサイトを確認してみました。加えて、このクライアントは4つのリンクを提示し、これでご理解いただけないでしょうかと書いてきました。ちなみに、このクライアントさんは一度、既に契約を結んでからの変更を求めているのです。

そのリンクを見ました。

これが私の返事です。

「くださったリンクの初めの国税庁のものですが、「翻訳が買取契約になっていることから、その著作物の権利の譲渡の対価であり、所得税法第161条第7号ロ及び日韓租税条約第12条に掲げる使用料に該当します。」
私の行った、翻訳は、買収契約になっておりません。著作権の売り渡しはありません。

二番目のリンクも同様「ちなみにこの場合は翻訳が買取契約になっていることから、著作物の権利の譲渡の対価として、所得税法上「使用料」としての源泉徴収となります。」とあります。単に翻訳料からの源泉ではないことに御注意ください。

3番目のリンクですが、「これらについての課税方法は、国内源泉所得の種類や恒久的施設の有無によって異なります。」とありますね。私が、初めにリンクした国税庁のホームページは、「恒久的施設」についての説明です。それによると、私は日本に恒久的施設を持っておらず、課税の対象にはなりません。」

 この会社は、この著作権というのを、自分たちの文書の著作権に当てはめて、あなたが訳した原稿は、自分たちが著作権をもつもの、と主張しましたが、このページでの著作権というのは、翻訳者が持つ翻訳物の第2次著作権と呼ばれるものを言っています。著作権の売り渡しは通常の翻訳料より、遥かに高額なものになります。

私が恐れているのは、会計専門家が、仮に国税庁と意見を異にしていることが明確であっても、自分たちの主張を継続することです。私は、トラウマ的になっていますので、また返ってくるすべのない源泉を取られるのではと不安なのです。

2016年06月08日 16:14
racchie/三浦久志さんからの回答

元の契約がどうであったかがわからないので曖昧な答えにしたいのですが、
・「翻訳料」または「著作権の使用料」としての扱いならば事業収入ではなく報酬となり、源泉徴収の対象になる
・「翻訳された文書の買取」ならば報酬ではなく事業収入となり、源泉徴収は行われない
と考えるのが普通なのですかね。買取契約でなかった、とおっしゃるのであれば、源泉徴収されるのは当然であり(二重取りが正しいと言っているわけではないです念のため)、その点においては企業会計担当の方の主張が正しいようにも思えます。

なぜ国税庁側が「それはおかしい」と言ったのかがわからないのですが、おそらく主張として「日本と現居住地で所得税が二重課税されている」という点を重視したような気はします。そこで、実際に契約をした企業側での話し合いを勧めただけなのではないかと。

http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/glossary/pages/tax_wtor.aspx
上記リンク、もしかするとすでにご覧になったかもしれませんが、使用料に対する源泉徴収(課税)は租税条約により軽減される可能性があります。コメント内に国名のわかる情報がありましたが、該当する課税項目で本当に減免されるのか、というのも判断しかねる部分ではあります(外国の税制までは詳しくないので・・・)。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2888.htm
なお、この減免措置をするにあたり、「租税条約に関する届出書」が必要になるのだそうです。これは支払日までに仕事を依頼した側・された側双方により作成され、かつ税務署への提出が必要になるとのことです。また、遅れた場合の救済策もあり、これもリンクに記載があります。

企業側の肩を持つつもりもないですが、企業とて本来支払うべき税金を支払っているところに、「その税金は不当だ!」と返還を要求されても困ってしまう気がします。A&Fジャービスさんの言い分として、「会計専門家」が間違っている、という論調に感じるのですが(逆に国税庁が正であるとも)、私はどちらも言い分は正しいと思っています。問題は、どちらも「抜けがある」というところなのでは?


先ほどの私のコメントで書きそびれたことなのですが(ちょっとキツめの話なので)、フリーランサーって税金のこともきちんと理解している必要があると思うんです。それが国外との取引も行うということならなおさらです。企業における「会計専門家」の役割を自身が果たす必要がある、と言い換えてもいいでしょう。

少なくとも過去の事例について、なんともならない(時効とか会社とモメモメだとかいう)状態になってしまったのであればもうそれは諦めるしかないですが、今後はそうならないようにご自身の国の税制と日本(もし他国との取引もあるならその国)の税制やその違い、課税に関するルール等を把握したうえで正しい契約を行えるようにしなくてはいけませんよね。

2016年06月08日 17:28
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

良かったですね。
解決して。

さて、お互いに頑張りましょうね。m(__)m

2016年06月08日 17:52
相談者コメント

 「租税条約に関する届出書」は、該当しないと思います。これは、私が住む国で生じた収入と考えるからです。オンラインの仕事ですから。例えば、あなたが海外のクライアントに物を売ったとしましょう。そのクライアントの国での収入とあなたは考えますか。その国に、「租税条約に関する届出書」なるものを提出しますか。日本政府にあなたの国内の収入として届け出るのではないですか。
 
また、翻訳者の著作権についてですが、参考としてこちらをご覧ください。

http://www2e.biglobe.ne.jp/tis-russ/chosakuken.htm
 これは高額の翻訳料を支払った場合、出版権は依頼者に譲渡されたと見なすことはできますが、一般の標準料金では出版権は譲渡されたと見なすことはできません。というくだり、御注意ください。
また、著作権の譲渡による収入は、事前にその取引が著作権の引き渡しと関連していることを、文面で示す必要があります。

 おっしゃるように、フリーランサーって税金のこともきちんと理解している必要があると思うんです。それが国外との取引も行うということならなおさらです。企業における「会計専門家」の役割を自身が果たす必要がある、と言い換えてもいいでしょう。という点は、私も同感します。
 但し、こちらが正しいとか、間違っているとかは別として、会計士が専門家ではない労働者の意見を、ハイハイとは聞かない、国税庁に問合せてくださいと言っても、そんな気がない、こっちの条件を飲むまで、報酬は支払わないという行動に出る可能性があるということが、問題です。

 参考としてこちらもご覧ください。
https://www.zeiri4.com/c_5/q_3299/

2016年06月08日 18:35
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

あのね、お互いに会計士でもないんですから、もう争いはやめたらどうでしょうか?

問い合わせて聞かれるのが一番ですから。

質問されてる方もお答えしている方も、会計士や企業の人間ではありませんので、餅は餅屋に任せてクラウドワークスさん自体がどうなのかが問題なのではないでしょうか?

専門家ではない以上、憶測の答えしか出ませんよ。

ここで言い争った所で何も起こりません。

問い合わせされてみて下さい。m(__)m

2016年06月08日 19:36
相談者コメント

争いはしておりませんが。あのー、興味がなければ、コメントいただかなくても結構ですよ。

2016年06月08日 19:47
相談者コメント

racchieさんのおっしゃることは、もっともだと思います。おくらばせながら情報有り難うございました。

論点は、「収入がどこで生じたものとして考えるか」なのかと思います。

よく、世界中にクライアントを持つオンラインでサービスを提供する企業がありますが、クライアントの国で収入があったと見なすか、それともその会社の所在地での収入と見なすか考えてみると良いかもしれません。例えばFacebookとか、世界中にクライアントがいますね...

2016年06月08日 20:11
racchie/三浦久志さんからの回答

私も国内で翻訳の仕事をたまに受けるので、翻訳と著作権のお話は非常にためになります。参考にさせていただきます。

また、「会計士」の態度云々に関しては決して褒められたものではないとは思います。仕事としては確かにその会計士が所属する企業の税務を管轄しているとはいえ、海外の作業者を社内で使っているということであれば、先ほどのフリーランサーが知っているべきであろう海外の事情(取引を行っている諸外国の事情)についても知っている必要があり、わからなければ当然国税庁なり何なりに問い合わせたうえで正しい対応を行うべきだと思います。それは異論ありません。

さて、「租税条約に関する届出書」のくだりですが(コメント引用・適宜改行しますね)、
> 「租税条約に関する届出書」は、該当しないと思います。
> これは、私が住む国で生じた収入と考えるからです。オンラインの仕事ですから。
> 例えば、あなたが海外のクライアントに物を売ったとしましょう。そのクライアントの国での収入とあなたは考えますか。
> その国に、「租税条約に関する届出書」なるものを提出しますか。
> 日本政府にあなたの国内の収入として届け出るのではないですか。

2行目は仰るとおりです。仕事をした人が住んでいる国で生じた収入で間違いありません。

が、3行目。もちろん私はモノを売りますが、消費税(VAT:付加価値税)を加味するとき、どちらの国の基準に合わせるべきでしょうか。また、そのVATは「誰が」「どこに」支払うべきものでしょうか。VATは買った人が売った人に支払うものではなく(買った人にはそこまでしか見えていませんが)、売った人が買った人から貰った分をそのまま売った人のいる国に払うわけです。だから、VATの基準は売った人の基準になり、私がモノを海外のクライアントに売った場合のVATは8%になるわけですが、クライアントの国でVATが0%だろうが10%だろうが、クライアントは私に対して代金の8%を払って貰わないとおかしくなりますよね。
今回のお話とはちょっと異なる事情ですが、国をまたぐ税金のお話はややこしいことはご理解いただけるでしょう。

で、4〜5行目ですが、今回のお話、「翻訳料」についての税金の流れは、まず日本の税法上はサービスを受ける側(企業)がサービスを提供する側に代金を支払う際、あらかじめ代金からその税金分を差し引かなくてはならない(Mustです)、となっています。もちろん差し引いたということは、
・サービス提供者は納税の必要なし
・サービスを受けた側が納税義務あり
となる、と。これはおそらくどこの国でも行われているであろう納税の考え方ですよね。
ただ、それが国を越える話になると、この税金は本来どこの国に支払われるものか、という問題になるわけで、それが「租税条約」という二国間で取り決められている決まり事で、本来支払われるべきところ(国)にきちんと支払われるように(逆に言えば支払わなくてもよいはずのところに支払わなくてもいいように)するようにできています。

しかし、残念なことに、これは「申告」しなければわからないことです。パスポートを見せればOKというわけでもないので(Duty Free Shopじゃあるまいし)、この「租税条約に関する届出書」なるモノを提出することで、この仕事に関する税金の問題をクリアにする、ということができる、ということです。

この届出書を出さないということであれば(出せない事情も当然加味されていいですよね)、あらかじめクライアントに事情を説明し、この件は「自分が自国で税金を支払うものなので源泉徴収不要」と指示する方法もあるわけですが、クライアントにはきちんとその旨を伝えないと、自国の商習慣に照らしあわせて考えてしまうでしょう。

それを踏まえて1行目。該当しないかどうかはきちんと調べて正しい判断をすべきですし、クライアントとの関係構築のためにもあらかじめ理解を求めるよう働きかけることも大切です。ちなみにこの「届出書」、手続きはあくまでも「支払者(クライアント)」が行うことなので、クライアントが面倒がらない限りスムーズに行われると思いますよ。

2016年06月08日 20:52
相談者コメント

 racchieさん、お忙しいところ、情報提供有難うございました。先ほど、クライアントから、源泉徴収に指定期日までに同意いただけなければ、契約破棄すると言われました。納品後なのですが。
 翻訳料は微々たるもで、これは不幸中の幸いです。メッセージにも、国税庁に訊ねるようにさいさん御願いしましたが、たずねてないようです。

 当社の方針はこうですと言われても、源泉徴収は各社が方針で決めることではないですよね。
 他の方にも、同じようにしていると、言っていましたが、ここで、他の非居住者は、払わなくても良い、返還を求めようにももとめられない、源泉徴収をされるわけです。

 金額が少ないので、敢えてここで少し踏ん張ってみようかと思ったのもあります。今後の発展と、私の勉強のために。クラウドワークスさんと弁護士にも相談中です。国税庁には、質問済みですが、会社と話し合うようにとの答えしか返ってきません。
 「租税条約に関する届出書」なるモノを提出するよう、言ってみましょうか。

 ありがとうございます。

 

2016年06月09日 00:34
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