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コピーライティングをしているのですが、そのコピーが選ぶのを辞めた人が僕のコピーを売って
少しだけ、コピーを変えて使っているのですが、罰金はとれないでしょうか?
文語文が間違っており、理解しずらいのです。あえて、理解しようとすれば、
http://www.innovations-i.com/column/bon-gout2/7.html
著作権が発生するためには、そのキャッチコピーが著作物でなければなりません。著作物とは法律で「思想又は感情を創作的に表現したもの」と規定されています。前記の標語の数々は、単に注意事項のようなものを表記しているに過ぎないので、作者の思想や感情を表現したものではなく、著作物とはいえないでしょう。
ただしこちらは、例外。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/012450_hanrei.pdf
あなたの作られたコピーを例を見て著作権が存在しそうであり、裁判の結果、著作物利用許諾契約書を結ぶことができれば、
罰金もあるでしょう。