中小企業庁は、中小企業庁設置法第1条の目的「健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し、公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、中小企業を育成し、及び発展させ、且つ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立する」を達成することを任務としており、当該任務達成のため、次に掲げる事務をとりおこなう。
1中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
2中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること。
3中小企業の新たな事業の創出に関すること。
4中小企業に係る取引の適正化に関すること。
5中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
6中小企業の経営の安定に関すること。
7中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。
8中小企業の経営に関する診断及び助言並びに研修に関すること。
9中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
10中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。
11前各号に掲げるもののほか、中小企業に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。
12所掌事務に係る国際協力に関すること。
13前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中小企業庁に属させられた事務
1中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
2中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること。
3中小企業の新たな事業の創出に関すること。
4中小企業に係る取引の適正化に関すること。
5中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
6中小企業の経営の安定に関すること。
7中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。
8中小企業の経営に関する診断及び助言並びに研修に関すること。
9中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
10中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。
11前各号に掲げるもののほか、中小企業に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。
12所掌事務に係る国際協力に関すること。
13前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中小企業庁に属させられた事務
採用の理由
当方の想定を超えており面白かったこと、使い勝手がよさそうなことから、こちらの作品を採用させていただきます。
応募者全員へのお礼・コメント
たくさんのセンスのよいご応募ありがとうございました。期待以上でした。また、クラウドソーシングという手法に初めて取り組み、大変勉強になりました。これからも活用できればと思いました。