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2019年1月に開業し、65万円控除の青色申告の書類は提出済みです。
青色申告には発生主義と現金主義があると思うのですが、何も提出しなければ発生主義ですよね?
発生主義と言うことは、クラウドワークスでの仕事が終わり、報酬が確定した時点での収入ということになりますか?
振込された時点の収入にしたければ、現金主義の書類を税務署に提出しなければならないということでしょうか?
確実な回答ではないと思いますが。
CWから正式にふりこまれた時点で収入かと思います。
何故かといいますと、50000以下・50000以上・いつでも
の3種の報酬確定があり、ワーカーが選べます。15日確定の場合31日or30日or28日(月末)に、
また月末確定の場合は翌月15日に振込となるようです。
話しはそれますがCWはたまに分配報酬で、ランサーズの場合は参加報酬がコンペに参加しただけで
ランサーズ口座に振り込まれますので、
50000以上で正式、銀行振り込みにしておいた方が良いと私個人は思います。
たぶん、
12月15日報酬確定の場合、31日にふりこまれまれますので、2018年度分の収入になると思いますので、
2019年の青色申告の帳簿には収入として記帳するかと思います。
また、
12月31日報酬確定した場合、翌年15日になり2019年度分の青色に帳簿収入の記帳になると思いますので、
2020年の青色確定申告の際、帳簿に収入の記帳をすると思います。
青色申告会に実は入っている者ですが、収入した銀行口座を見せて確認を得ました、
ちなみに、収入と支出の銀行は分けて方が分かりやすいので最低2種類の銀行口座をお持ちになる事が、
後で、わかりやすく、スムーズに終わると思います。
私などは1月21日に青色申告会で終わらして、2月15日~からの税務署に行く必要がなくなりました。
ちなみに青色申告会は有料で普段は会員費15000円ですが、私の時はキャンペーン中で7000円で、
おまけに商品券3000円のキャアッシュバック?で、実質4000円ですみました。
入ると、いつでも相談OKで間違いもなく安心で済み確実です。
(ただし弥生の青色申告のソフト使用が前程ですけど)
ご参考になりましたなら幸いです。
>発生主義と言うことは、クラウドワークスでの仕事が終わり、報酬が確定した時点での収入ということになりますか?
お見込みのとおりです。
>振込された時点の収入にしたければ、現金主義の書類を税務署に提出しなければならないということでしょうか?
そうです。しかし
>2019年1月に開業し、65万円控除の青色申告の書類は提出済みです。
…とのことですよね。
現金主義にする場合は、青色申告の65万円控除は受けられません。10万円控除になります。
ご参考までに↓
https://biz-owner.net/choubo/syugi
当初契約時点で発生しますよ。ただ事業的規模ではないから無理ですね。