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採用後の権利関係について

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すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

今回お仕事を頂いているクライアント様からの質問になります。

今回初めて利用させていただいたのですが、このあと、採用し、データを受け取った後
看板や車や名刺などなど使っていきます。下地の色によっては目立たなくなる部分など
出てきた場合、自分で色を目立つように変えて違うパターンを作ってもよいのでしょうか?
それとも採用したら一切変更してはいけないのでしょうか?
そういう権利関係のことがよく分からず、もし経験上ご存知でしたらお教え下さい。

というご質問頂きました。
わかる方がいましたらご教示下さい。
宜しくお願いします。

2019年06月10日 20:55
※匿名希望さんからの回答

採用されたら著作権は譲渡されるんだから、クライアントは好きに使えばいいんじゃないでしょうか。改編でもなんでもすれば良い。というか、若には、納品後、著作者人格権は残りますが「クライアントに対して行為しない」と言う事なので、こちら側には何の権利も残らないんじゃないでしょうか。

https://crowdworks.jp/pages/agreement.html

第14条  本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利用

2019年06月10日 21:54
martha.kさんからの回答

いくら規約に「著作者人格権は不行使」と書いてあっても法律的には何の意味もないという説も多いです。
事実CWやランサーズ以外のソーシングサイトのSkillotsなどでは「著作権譲渡する・しない・人格権不行使」それぞれにクリエイター側がチェックを入れられるようになっています。

『この著作者人格権の不行使特約の有効性については,学説においても無効説があり,著作者が著作権譲渡時には知り得ない未知の改変について,予め包括的に権利の不行使を合意することは人格権の特性に照らせば良俗に反し無効である(斉藤博氏など),という考え方も少なくはなく,また,著作者人格権の不行使特約の有効性が判例上有効であると確立しているか,といえばまた微妙な状況であると言わざるをえません。』

↑このような意見も多くの弁護士から出ています。(上の文で検索するとその手の意見が色々ヒットします)
ですので改変等を行う場合は念のため原著作者に一声かけておく方が良いと思いますよ。

2019年06月10日 22:53
相談者コメント

匿名希望様 martha.k様 ご教示ありがとうございました。

採用されたら知的財産権はクライアントへ委譲されるので
どのように利用していただくかはクライアントの判断
ということですね。
改変等を行う場合は念のためメンバー(受注者)
にもお伝えしていただければ安心という事ですね。

ありがとうございました。
早速クライアント様にお伝えしたいとおもいます。

2019年06月11日 05:59
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