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クライアントの源泉徴収について

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個人事業主として確定申告をしています。

2018年度の確定申告後、必要があって所得証明を発行してもらったところ(6月)申告されていない所得があると指摘を受けました(9月)。本人ではなく家族が書類を受け取って内容を見ていなかったので、コピーを送ってもらったところ記憶にない(クラウドワークスでしか仕事をしていない・契約を一通り見てもそういった会社名での取引なし)会社名がありました。

HPもなく、連絡先も分からず(役所は住所と会社名だけしか教えてくれず対応はそちらでとのことでした)、やむを得ず内容証明で「申告の取り下げ」を送付したところ、クラウドワークス内で連絡がありました。
たしかにお仕事をさせていただいたことのあるクライアントでしたが、契約当時の会社名が違っており(チャットワークで一度だけ会話の中で会社名を名乗られたことがあったのですが、現在は登録を削除しておりログも残っていないためあくまでも私の記憶です)そもそもその当時会社と書類のやり取りもしていません。

相手方は私個人と契約をして源泉徴収しているので、申告は取り消さないとの一点張りです。
こちらはクラウドワークスから報酬を得ているということで申告をしているため、相手方の会社と契約をしたつもりはありません。そのため会話は平行線のままです。

クラウドワークスに相談してみましたが、当事者同士の問題なので何もしないとの回答でした。
クラウドワークス内では会社名を出さず個人名で応募を出しているところが大半だと思います。
ただ、その会社から収入を得ていないという証明もできないので、クラウドワークスからとその会社からとそれぞれ報酬をもらっている、と役所では認識されている状態です。(クラウドワークスで契約していた相手方はプロフィールに会社名は出していません)

源泉徴収のやり取りで相手に勝手に住所や名前が知られてしまう仕様(契約画面でチェックを入れるだけだと思ってましたが)なのでしょうか…。
ちなみに同じ時期に他にも源泉徴収されたクライアントはいますが、こういった申告はされていません。

同じような経験のある方いらっしゃいましたら、アドバイスをお願いいたします。

2019年10月05日 06:00

<内容について追記させていただきます>
こちらの認識が間違っているとのご指摘ですが、クラウドワークスでの契約は「個人名」であり、会社名はこちらには知らされていません。源泉徴収している会社名が分かっていれば申告時にきちんと申告します。みなさんはどういった申告をしているかは存じ上げませんが…。私は文筆業として申告していますので「売上」にしています。

また確定申告後に税務署からの指摘はなく、市役所で「所得証明」を発行したところ、「その他の雑所得」として知らない会社名が明記されていました。内容証明を郵送し返信がなければ「契約していない知らない会社からあなたに報酬を支払いましたといわれている」と認識してしまっても仕方がないのではないでしょうか。

またクラウドワークスでの作業後もこの会社から会社名での連絡はありませんでした。

別の論議になっておりますので、解決はしていませんが解決済みとさせていただきます。
申告の内容につきましては、税務署でまた再確認しようと思います。
ありがとうございました。

2019年10月05日 14:32 追記

<内容について追記させていただきます>
こちらの認識が間違っているとのご指摘ですが、クラウドワークスでの契約は「個人名」であり、会社名はこちらには知らされていません。源泉徴収している会社名が分かっていれば申告時にきちんと申告します。みなさんはどういった申告をしているかは存じ上げませんが…。私は文筆業として申告していますので「売上」にしています。

また確定申告後に税務署からの指摘はなく、市役所で「所得証明」を発行したところ、「その他の雑所得」として知らない会社名が明記されていました。内容証明を郵送し返信がなければ「契約していない知らない会社からあなたに報酬を支払いましたといわれている」と認識してしまっても仕方がないのではないでしょうか。

またクラウドワークスでの作業後もこの会社から会社名での連絡はありませんでした。

別の論議になっておりますので、解決はしていませんが解決済みとさせていただきます。
申告の内容につきましては、税務署でまた再確認しようと思います。
ありがとうございました。

2019年10月05日 14:32 追記

<問題解決しました>
詳細は省きますが、解決いたしました。
クライアント様とクラウドワークス様にはお手数おかけしました。

「確定申告の書類の書き方が間違っている」、その通りです。
アドバイスありがとうございましたm--m

2019年10月08日 16:29 追記

<問題解決しました>
詳細は省きますが、解決いたしました。
クライアント様とクラウドワークス様にはお手数おかけしました。

「確定申告の書類の書き方が間違っている」、その通りです。
アドバイスありがとうございましたm--m

2019年10月08日 16:29 追記
Hiro2016さんからの回答

アドバイスにはならないと思いますが、同じような経験は有ります。

そういう、「源泉徴収をこちらでする」を条件に入れて強制してくる依頼者は税金を払わない気でいる可能性が高いです。こちらで依頼を出している会社で、検索しても出てこないような場合は実際に登録されているかどうかも怪しいです。

忘れていた程度の仕事だったのなら、金額も大したことがないのでは?今回は授業料と考えて、次からは、クライアントに源泉徴収は頼まないことです。大きな会社でも(残念ながら、めったに直接募集してくる大会社はいないですが)、事情を説明すれば納得してくださいます。

大きな会社でもいつ潰れるかわから無い分けですし、後で源泉徴収で面倒・ニ重払いさせられるのはワーカーのほうなので。安く叩いてくる依頼者ならなおさら、儲かってないのか、税金も払わなさそうですよねww

CrowdWorksさんで、源泉徴収に強制はしないようにしてくれればいいのですが。お互い、気をつけましょう!

2019年10月05日 12:18
セレンディピティ☆さんからの回答

>こちらはクラウドワークスから報酬を得ているということで申告をしているため、相手方の会社と契約をしたつもりはありません。

それはあなた(=ワーカー)の認識が間違っています。
ここでの契約はクライアントとワーカーの契約です。
ここでの契約のお金の流れは、
クライアントがワーカーに報酬を支払い、
ワーカーからクラウドワークスへ仲介料を支払っています。
(クラウドワークス利用規約で定められているので、確認してください。)
(仮払い金はクラウドワークスが一時的に預かっているだけで、クラウドワークスのお金にはなっていません。)

源泉徴収してワーカーから預かった税金をきちんと納税している、正しいクライアントです。
違法行為(源泉徴収したのに、お金を預かっていないことにする)をワーカーから要求されても、従えるはずがありません。

クラウドワークスは源泉徴収していない(税金分を預かっていない)ので、納税はしてくれませんよ。
あなた(ワーカー)からクラウドワークスに源泉徴収されたと書いてしまえば、
クラウドワークスは「源泉徴収したのに着服した」との虚偽の汚名を着せられることになるので、でやめましょう。

確定申告の書類の、
(私は雑所得として申告しているので)「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払い者の氏名・名称」の欄は
①源泉徴収された案件は、「給与などの支払い者」として(給与ではないが報酬の支払い者なので)クライアントを記載。
②源泉徴収なしの案件(①を除いた残りの案件の合計額)は、「所得の生ずる場所」としてクラウドワークスを記載しています。
収入も、源泉徴収の実態も正しく記載されることになるので、これで問題はないと認識しています。


>ちなみに同じ時期に他にも源泉徴収されたクライアントはいますが、こういった申告はされていません。

源泉徴収としてワーカーからお金は取ったのに、納税していない(クライアントが着服した)ということですよね。
詐欺にあったということでは?

(正しいクライアントに怒り、詐欺したクライアントに好感をもっている…
怒る相手を間違えていると思うのですが。)

2019年10月05日 12:30
セレンディピティ☆さんからの回答

源泉徴収をするorしない、という選択は、
ワーカーやクライアントの気分で変えてよいものではありません。
法律で定められています(クライアントの事業規模によって決まっています。)

源泉徴収をしないといけないクライアントが
(ワーカーにお願いされたからといって)源泉徴収をしなければ、違法です。

2019年10月05日 12:35
Hiro2016さんからの回答

私達はフリーランスなので、源泉徴収は基本私達が、私たちの責任で行う義務が有ります。

依頼者は私たちを雇っているわけではないので、アウトソーシングの場合、源泉徴収をする義務はありません。もちろん依頼の方法によります、一時的にも雇用扱いなのか。単なる外注なのか。

お願いもクソも、そのへんの知識のない、税金を誤魔化そうと考えてる依頼者が強要してくるのです。

結果が、この相談者さんのような事になって、依頼者に差し引かれた税金を証明ができないからまた税務署に払う羽目になってしまうのです。

2019年10月05日 13:00
セレンディピティ☆さんからの回答

Hiro2016さん、
>私達はフリーランスなので、源泉徴収は基本私達が、私たちの責任で行う義務が有ります。

自分にかかる税金(自分の所得にかかる税金)を納税する義務はありますが。
源泉徴収する義務(=他人にかかる税金を代わりに徴収して国に治める義務)は、私にはありません。

雇用だけでなく、報酬の支払いにたいしても、源泉徴収はされるのです。
3人以上従業員を抱えるクライアントが、CWで外注に出す場合は、報酬に対して源泉徴収する必要があります。

くわしくは国税庁のHPでご確認ください。

No.2502 源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

(ちょっと文章が難しいかもしれませんが、一番信頼できる情報源なので)

もし反論があるのならば、
国税庁のHPよりも信頼できる情報源の提供をお願いいたします。

2019年10月05日 13:40
セレンディピティ☆さんからの回答

Hiro2016さん、
>この相談者さんのような事になって、依頼者に差し引かれた税金を証明ができないからまた税務署に払う羽目になってしまうのです。

源泉徴収後にクライアントが納税しようがしまいが、ワーカーは確定申告で源泉徴収されたと記載すればよいだけ。
それをクライアントから徴収するのは、税務署に仕事です。
本当に源泉徴収されたのか?と税務署からの問い合わせがあれば、
クラウドワークスのシステム上の源泉徴収の記録をみせればよいです。(問い合わせはないと思いますけど)

そもそも、質問者の相談内容は、
「なん源泉徴収した税金を法律に従って税務署に納税したんだ!余計なことをして!
源泉徴収した税金の申告を取り下げて、
(源泉徴収を着服した他の詐欺クライアントみたいに)源泉徴収した税金をクライアントが着服してくれ。」
という要求をしたのに、クライアントが承諾してくれない。(←承諾しないのはあたり前だろうw)
という内容だと、読み取れていますか?

(質問者さんは、自分がこういう要求をしちゃっていることに、まだ気付いていないようですが。
一度がんばって理解してしまえば、あとはなんとかやっていけるのですが…税金ってややこしいですからね。)

訂正すべきなのは、
相談者さんの ★★確定申告の書類の書き方★★ なのですよね。

2019年10月05日 14:10
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