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奇妙な規約表現について

解決済
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(退会済み)
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 代金支払に関する第12条に、CWサイドのケツまくり、失敬、支払事務終了事項が8つ記載されているがその「第7号」について伺いたい。
・第12条–7項の(7)「本取引成立後、業務が完了したにもかかわらず本取引の報酬がメンバーに支払われず、-後略-」
これ、報酬受領・支払の代理遂行者である株式会社クラウドワークス自らの、失策?
原則として役務/成果物代金は、作業前/本取引成立直後に支払われ担保されると、規約条文から承知しているので不思議に思い投稿した。
 よろしくご教示お願い申し上げる。

2020年07月12日 04:23

2021年1月13日 追記:半年経過したが、他の書き込み反応していただける様子、全くなし。
その間に規約の大幅改定も行われたが、当該条文は同じままに掲示されている。。。。理解していないのは私だけ。
事務局に直指南を受ければよいと、天からの声。一旦締めることにする。

2021年01月13日 13:04 追記

2021年1月13日 追記:半年経過したが、他の書き込み反応していただける様子、全くなし。
その間に規約の大幅改定も行われたが、当該条文は同じままに掲示されている。。。。理解していないのは私だけ。
事務局に直指南を受ければよいと、天からの声。一旦締めることにする。

2021年01月13日 13:04 追記
shinkakuさんからの回答

「業務が完了したにもかかわらず本取引の報酬がメンバーに支払われず」
これはクライアントが検収を怠った場合と取れます。
その後に続く「業務の中断・停止」はメンバーが業務を履行しなかった場合を想定しているととれます。
したがって前者はメンバーに支払い、後者はクライアントに返金するのが筋だと思いますが、
なぜクライアントだけに返金する(メンバーに不利な)くだりになっているのかは謎です。

ただこの規約は他にも矛盾点があると思いますので普通の商取引の常識を心掛けたいですね。

2020年07月13日 11:59
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

後払い承認もあるわけだから払われないで倒産したりもする。

2020年07月13日 13:48
(退会済み)
相談者コメント

shinkakuさん、そしてxxxxxxxxxxx12200さん、コメントありがとう。
お礼遅れて申し訳ない。

>「業務が完了したにもかかわらず本取引の報酬がメンバーに支払われず」
>これはクライアントが検収を怠った場合と取れます。

 括弧内だけを読めばそのように読み取れますね、shinkakuさん。
しかし報酬がメンバーに支払われないのは困ります、納品したのなら。
奇妙に思ったのは、受発注合意の報酬をCWが代理受領する期日の方です。
Shinkakuさん、括弧の前にもう一つ [ 本取引成立「後」、]と明記されていますね、これが腑に落ちないのです。

 発注者が合意報酬を支払う期日は [ 作業開始の前 ] [ 本取引成立「時」 ] だと、ここ12条に明記しておられます。
「検収合否の後」ではなくその前、受発注相互に約束合意した時に振込む、と規則を読みました。
ご指摘の検収遅怠についても、7日放置で合格と見なすと記されています、固定報酬式もコンペ式も。
よって遅くとも各種納品完了日までには、交換対価報酬をCWが受領(担保)/管理しているはずですね。
だからなぜ「後」?? と首をひねったのです。しかもうかつに納品完了って・・・。
いくら受発注間の取引に関与せずとはいえ、まさか担保なしで報酬債権譲渡を管理しているとは、考えたくない。

>後払い承認もあるわけだから払われないで倒産

 そうとも考えられます、xxxxxxxxxxx12200さん。
でも買掛さんはCWから回収屋へ債権譲渡と明記されていますから、手当は計算済みなのです。
請負った個人業者はしかし、倒産や破産に一番弱い。当然契約時の支払サイト確認は必須です。
できればCWの代理受領状況を確認できれば、安心なのですが。

 往々にして作業が先行し、契約書類が後回しになる? そうならないよう願いたいものです。
引き続きのご教示、お待ちします。感謝。

2020年07月14日 10:41
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

債権管理は違法なのでできないです。

なので泣き寝入りしかありません。

2020年07月14日 16:20
(退会済み)
相談者コメント

 債権管理はサービサーでしたね、失礼しました。 
デジタルプラットフォーマーの法令、勉強します。

2020年07月14日 20:18
(退会済み)
相談者コメント

 ダメです今日は、サービサーは債権回収屋だね。
重ね重ねのお詫び。

2020年07月14日 20:24
(退会済み)
相談者コメント

 こうして関心持たれず、Throughされ消えていくのです。
「相談所内に検索機能設置への取組み約束」実現を、CWに改めて希望します。

 あれこれ自学習。自分の上げた疑問に自分なりの回答を報告するとは・・・。誤りあればご指摘ください、どなたでも。

1)CWは「収納代行サービス」で報酬受払を行っていること。(新参者の私は疎かった。)
 その代行成立条件は、売主(ここでは受注者)が、代行業者(ここではCW)に、売上代金(ここでは報酬)受領の権限を預ける(与える)こと。CW利用規約に同意すると自動的にそれを承認することになる。このスキーム、システムが法令に触れる恐れがない間はCWビジネスは継続する。

2)受発注者合意の報酬がCWへ仮払いされるタイミングは、契約成立時/募集開始時であること。
 第12条記載の通り、報酬は仮払いで担保されており、ここ相談所内のFAQ[ 共通 ]仮払いとは?でも公表されている。またxxxxxxxxxxx12200さんご指摘の「後払い型発注者」に対しては、債権回収業者(サービサー)担保がある。

なのにどうして報酬未払い発生?
3)イロハのイ「受発注者二者間の契約遂行」も時に不安定。(上記shinkakuさんご指摘の類、特に「音信不通」問題。)
 契約上発注者が実施する検収(役務提供/成果物納品直後)で、(契約給付内容の)瑕疵と著作権譲渡の相互点検・確認を行うが、音信不通はそれを中断する。検収7日放置=合格と見なす規約もこの場合、契約当事者になり得ないとするCWが自らの裁量で仮払金没収する違法性を認識する結果、売買決済不成立=収納代行の不成立=仮払金の発注者への還付義務発生。当然「報酬二者間の直接受払い禁止」規約をこの項目付きで解除、あとは一般商取引き二者間でどうぞご解決を、と。

4)仮払金と確定報酬の滞留について、その問題性(違法性)をCWが一番承知していること。
 収納代行サービスは、登録免許制の資金移動業に誤認される恐れを背負っている。メルカリでは2019年に資金移動業者メルペイに、ランサーズでは今年5月に資金移動業者GMOイプシロンと契約し、収納代行サービスを解消している。

 ここは、受発注二者間の業務契約が基本の場であること、私は承知しています。しかしそれ以前にCWとも契約している。信頼と契約を天秤にかけるようであれば、世も末でしょう。
以上です。

2020年07月18日 09:09
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