みんなのお仕事相談所

「みんなのお仕事相談所」では、ユーザーさまのご依頼の相場や製作期間、
契約書やお金に関する悩みを気軽に相談できるQ&Aコミュニティです。
違反案件についてはよくある質問の「【共通】違反のお仕事とは」をご覧ください。
また、違反報告についてはよくある質問の「【共通】違反報告とは」をご確認ください。

受注者からの相談
その他(仕事)に関する相談

同提案について

解決済
回答数
2
閲覧回数
691
すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

「居宅介護支援事業所」2号店開設のための店舗名ネーミング依頼」への提案について

お世話になっております。mayupyonと申します。

9/6に、ネーミングが、No.156「介護支援センターまんてん」に決定しましたが、同提案を、No.39にてさせて頂いております。

---------------------------------------------------------------
39
まんてん
「介護支援センター まんてん」

「満天の空」「満点の居心地」などをイメージしました。
よろしくお願いいたします。
2020年08月21日 11:14
---------------------------------------------------------------

ネーミングイメージとして、下記の要項がありましたので、●の部分を提案しました。

・「介護支援センター●●●」 ●の部分は3~5文字程度

---------------------------------------------------------------


この場合、どうなるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

2020年09月07日 21:08

ベストアンサーに選ばれた回答

tsukiotoyamaさんからの回答

クライアントにメッセージで同提案を先にしている旨を伝えてみる他はないと思います。
ただ、選考の判断を変えてもらえるか否かはわかりません。
コンペはクライアントの決定のみが基準だと思われます。
基本的に同提案がある場合には、先に提案した者の案を採用するというのが暗黙の了解
ではあると思いますが、例えば、提案に対するワーカーの熱意や説明の具合など1つの
提案について、同提案でもクライアントによる選考基準の違いがあるのかもしれません。

2020年09月08日 09:25
相談者からのお礼コメント

クライアントに伝えましたが「提案理由」とのご返答でした。
今回、具体的に対処方法を教えてくださった「tsukiotoyamaさん」の回答をベストアンサーとさせていただきます。
ありがとうございました。

また、クラウドワークス事務所に問い合わせたところ、以下のご返答をいただきました。
**********************************************
誠に恐れ入りますが、コンペ形式の採用基準については、
各仕事を依頼しているクライアント(発注者)様のご判断となります。

【クラウドワークス利用規約】
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html
「第10条 コンペ形式における本取引の成立」

「ネーミング」募集のコンペ形式のお仕事では、原則としては、
すでにご提案されている内容と同一の内容については、
提案ができない仕様とさせていただいております。

提案するフォームにて、提案内容にすでにご提案されている内容と同一のものを入力されますと、
「すでに同じ内容の提案が存在します。」というメッセージが表示されます。

ただし、現状の仕様では、ネーミングの読みが同様でも、
例えば仮名やローマ字の表記が異なる場合や全角スペースが挿入されているなどは、
同様の提案(重複提案)とはみなされず、提案することが可能となっている状況でございますので、
提案時にほかの作品と重複していないか、ユーザー様ご自身でご確認いただくことをお願いしております。

また、当サービスでは、利用規約第19条(1)にて、他のユーザー様や第三者の著作権等の知的財産権の侵害する行為、
又は侵害するおそれのある行為を禁止しております。

しかしながら、ご報告いただいたメンバー様の提案内容が著作権等の知的財産権を侵害しているかどうかについては、
メンバー様が作品を作成された状況や、類似点の内容によって判断が分かれる専門的な内容となりまして、
最終的には法的な判断が必要となるため、事務局で判断することは難しい状況でございます。

利用規約やコンペ形式の仕様をふまえ、採用基準を含め仕事内容に関するご質問がある場合は、
提案画面に設置されたメッセージフォームにて、ワーカー(受注者)様からクライアント(発注者)様に、
直接お問い合わせいただいております。

なお、利用規約第10条に記載がございますように、
クライアント様がコンペ形式による取引を選択した場合、
クライアント様が特定のワーカー様の提案を本サービス上において採用した時点で、
当該メンバー様とクライアント様との間で業務委託契約が締結されるものとします。

上記の通り、コンペ形式の仕組み上、クライアント様側のご都合により、
ワーカー様の質問に対してはご回答いただけない場合もございますことをご了承いただき、
コンペにご参加いただくことをお願いしておりますことをご了承ください。

お取引の当事者ではない事務局は採用基準などについては言及することはできない立場とはなりますが、
改善が必要と思われるお仕事がございましたら、お仕事情報ページをスクロールした下段右側に表示されている
「改善点を事務局に通知」にて、違和感を覚えたご理由をお選びいただき、事務局までお教えいただけますと幸いです。
**********************************************

2020年09月11日 09:05

すべての回答

tsukiotoyamaさんからの回答

クライアントにメッセージで同提案を先にしている旨を伝えてみる他はないと思います。
ただ、選考の判断を変えてもらえるか否かはわかりません。
コンペはクライアントの決定のみが基準だと思われます。
基本的に同提案がある場合には、先に提案した者の案を採用するというのが暗黙の了解
ではあると思いますが、例えば、提案に対するワーカーの熱意や説明の具合など1つの
提案について、同提案でもクライアントによる選考基準の違いがあるのかもしれません。

2020年09月08日 09:25
k.yamaさんからの回答

どうなるかってーー
すでに当選案として後出しの『No.156「介護支援センターまんてん」』に決まったのでしょ?

決まったことは、商標がとれないや同名が存在したや違反等が発覚しても覆すことはありません。
返金を求めれらのが1件あったもようですが

>「介護支援センター●●●」 ●の部分は3~5文字程度
私も●●●の部分だけを提案します。

わざわざ 株式会社○○という案を出す輩もいます。
株つきと株なしと同じネーミングする輩もいるものです。

同提案がある場合には、早い方に当選をする率が大半です。
ここでは記載が見つかりませんでしたが、Rのほうでは、早い方に、と記載させています。

ですが、中身で決めるべきだと強く主張!
誰もが張り付いて早々に提案できるスタイルでありませんし、
ニートが有利で不公平な審査ですね

たんなる『●●を提案します。よろぴー』と『●●です。理由はーーーです』
どっちが素晴らしい?かつ時間を費やしてる?どっちがしっかり考えてくれた?
後者のほうです。にも関わらず早い者っていかがものか!って思ってなりませんね。

今回の提案内容がどうだったかは拝見できてないのでわかりませんが、
しっかりと由来とうが記載されていたのかもしれません。

決める側次第ですので、どーにもなりません。

2020年09月08日 13:07
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言