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9/30のクラウドワークス利用規約変更前までは、著作物はクライアントに帰属するという旨が利用規約にありましたが、利用規約が変更されてから、著作物は個別に別途契約書を結ばない限りワーカーに帰属するようです。
詳細は下記に記載されています。
https://blog.crowdworks.jp/wp-content/uploads/2020/09/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%A6%8F%E7%B4%84%E6%94%B9%E5%AE%9A_%E6%96%B0%E6%97%A7%E5%AF%BE%E7%85%A7%E8%A1%A8.pdf
>本サービスを通じてメンバーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作
権等 の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引
の業務が完了するまでの間はメンバーに帰属するものとし、本取引の業務が完了し
た段階でクライアントに移転・帰属するものとします
上記部分です。
そこで、9/30までに契約した成果物に関しては、規約変更される前のルールが適用され、クライアントに帰属するという認識で良いのでしょうか。
それとも、規約変更された部分は過去の成果物にも当てはまりワーカーに帰属するのでしょうか。
どなたかご教授いただけると幸いです。
splusoと申します。
>9/30までに契約した成果物に関しては、規約変更される前のルールが適用され、
>クライアントに帰属するという認識で良いのでしょうか。
はい、その認識に間違いありません。
・旧条文の第14条-1:成果物納品後、「著作権は譲渡+特約著作者⼈格権を⾏使しない」が記されていましたが
・改定条文第17条-1:納品成果物は「本取引で譲渡がなされない限り、作成した会員自身に帰属するもの」と改定です。
デザイナー側とクライアント側、双方対等に協議できる環境が整いました。
依頼主あっての設計受注ですから、譲渡(移行型)の優勢は変わらないかもしれません。
よくよく熟慮のうえ譲渡(移行)/留保/協議、それぞれを選択しましょう。
新・旧比較表(上記リンク)は部分参照で使っています。
改定箇所が多すぎて、比較表だけでは全く役に立たないのです。
以上、愚見失礼いたします。
使用権設定登録ーにりますね。
splusoと申します。
>9/30までに契約した成果物に関しては、規約変更される前のルールが適用され、
>クライアントに帰属するという認識で良いのでしょうか。
はい、その認識に間違いありません。
・旧条文の第14条-1:成果物納品後、「著作権は譲渡+特約著作者⼈格権を⾏使しない」が記されていましたが
・改定条文第17条-1:納品成果物は「本取引で譲渡がなされない限り、作成した会員自身に帰属するもの」と改定です。
デザイナー側とクライアント側、双方対等に協議できる環境が整いました。
依頼主あっての設計受注ですから、譲渡(移行型)の優勢は変わらないかもしれません。
よくよく熟慮のうえ譲渡(移行)/留保/協議、それぞれを選択しましょう。
新・旧比較表(上記リンク)は部分参照で使っています。
改定箇所が多すぎて、比較表だけでは全く役に立たないのです。
以上、愚見失礼いたします。
とても参考になりました。
ありがとうございます!