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追加払いした費用の返金について

解決済
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4
閲覧回数
637
すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

案件が終わってクレジットカード決済の追加払いした費用について、お相手様より返金していただく方法はございますでしょうか?支払済の場合はやはり個人間で振り込みいただくしかないでしょうか?

2021年09月12日 19:51
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

クラウドワークスは、今回のような場合には関与しません。

別の案件があれば、それで調整することが可能になりますが、
それ以外は、クライアントとワーカーでの話し合いになります。
相手は同意するかなどのがあるので丁重にメッセージでコミュケーションをとってください。

今後のためには、
追加払いをする前に契約変更のリクエストをしてください
そうでないと、今回のようなことが起きます。

2021年09月12日 20:42
naviさんからの回答

CWには以下の利用規約があります
つまり「利用規約」を破らなければ返金してもらうことは出来ません
何故なら、基本的に「ワーカーがクライアントに金銭を支払うケースは『詐欺に騙された』以外には起こり得ない」と判断されているからです
実際に数年前までは「クライアントがワーカーから集金する詐欺」が多量に発生していました(講習会費用・入会金・会費などと称したマルチが横行していたため)

つまり「クライアントがワーカーに金銭を要求するのは『詐欺以外ありえない』」ということです
あなたは何故ワーカーからの返金が必要なのですか?
何故追加払いした金額の返金が必要なのですか?

だったら最初から追加払いしなければよかっただけでは?
ワーカーの個人情報を入手して、何らかの詐欺に誘導するのが目的なのでは?
少なくとも「検収」という段階があるのだから、追加払いしたものを支払いたくなかった(納品物のクオリティが著しく劣っていた)のであれば「検収せずに修正依頼or価格変更依頼をする」ことが可能でしたよね?
何故今になって「返金」を申し出るのですか?
限りなく怪しいですよね?

少なくとも返金してもらえば、ワーカーの「取引銀行(支店名から所在地も判明する)・本名」という個人情報が手に入りますよね?
本名が入手できれば、SNSなどのハンドルネームに繋がる可能性も大きいです
「それ(個人情報の収集)が目的なのでは?」と思うのが普通の感覚では?

【利用規約】第22条 禁止事項
(3) 特定個人の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど第三者が見て個人を特定できる情報を第三者に提供する行為
(19) 代理出品等、オークションサービス・フリーマッケットサービス等の運営者が当該サービスの規約にて禁止する使用方法を助長するおそれのある内容の業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
(27) 弊社を介さない業務の依頼、金銭の支払い、その他直接取引を想起させる行為(弊社が事前に承諾をした場合を除く)

第26条 規約違反への対処及び違約金等
1. 弊社は、利用者の行為が本利用規約及び各種ガイドラインの定めに抵触すると判断した場合、弊社の判断により、当該利用者に何ら通知することなくして、本サービスの一時停止、会員登録の解除、本サービスへのアクセスを拒否、本サイト上におけるプロフィール等の掲載情報や電子掲示板への投稿の全部若しくは一部の削除、変更又は公開範囲の制限、進行中案件の停止、掲載案件の削除、その他弊社が必要と判断する一切の措置を講ずることができるものとします。
3. 弊社は、利用者が本利用規約違反等の悪質な行為を行っていると判断した場合、当該利用者に対して法的措置を検討するものとします。
5. 弊社は、利用者が第8条第11項又は第16条第6項に違反した場合、当該利用者の登録解除等弊社が必要と判断する措置を講ずることができるものとします。また、弊社は、利用者に対し、違約金として、当該取引の報酬額に対するシステム 利用料相当額か金100万円のいずれか大きい方の金額(当該取引の報酬額に対するシステム利用料相当額の算定が不可能な場合は、金100万円)の支払いを求めること及び一切の法的措置(金銭賠償請求を含むがこれに限りません。)を講ずることができるものとします。

ちなみに【第8条第11項】第8条 システム利用料及び保証料について
11. 会員又は過去5年以内に会員であった者は、会員又は過去5年以内に会員であった者と、本サービスを利用せずに、直接に本サービスを通じて委託可能な内容に関する業務委託契約を締結すること及びその勧誘をすることを行ってはならないものとします。但し、弊社が事前に承諾した場合はこの限りではありません。=直接取り引きの禁止

【第16条第6項】第16条 決済手続き
6. 受発注者間で本取引に関する報酬を直接授受することを禁止 します。なお、直接の報酬の授受の有無にかかわらず、クライアントは弊社に第2項所定の報酬の払込みを行う義務があるものとします。=直接金銭授受(振り込みや現金授受)の禁止

まぁつまり「CWの運営に連絡して『どうしても返金が必要な理由』を提示し、CWの運営がそれを認めれば返金の請求を行うことが可能」ということだと思いますが、「検収」の段階を踏んでいるのにその時点では検収しておいて、今になって返金を申し出るのが『正当』とは誰も思わないのでは?
そして直接の金銭授受を持ちかけるだけでも利用規約では禁止されていて、それを破った場合には100万円の罰金請求と法的措置を講じるということです
つまり「返金してもらうのは無理」ということです

2021年09月13日 11:24
naviさんからの回答

ちなみにあなたが募集(スカウト)したのはBUYMAの代理出品なのでは?
代理出品などもオークションサイトの利用規約にて「本人以外の出品や、商品が手元にない状態での出品が禁止」されています
基本的に「商品が手元にない状態で出品するのは(商品を発送するつもりがない)詐欺」ってことですよね?
そうやって商品を発送せずにワーカーに損害賠償や逮捕などが行くように仕向ける詐欺も多発している「在宅ワーク詐欺」の一つです

基本的に「代理出品の募集」は「フリマサイトの利用規約に反している=ワーカーや落札者を騙す行為」ですから、つまりあなたは「詐欺の実行犯募集」をしているということでは?
「代理出品 詐欺」で検索どうぞ

2021年09月13日 11:25
shinkakuさんからの回答

前にBUYMAの出品代行のスカウトについて質問されていた方ですね。

そもそも「あなた」がクレカでショップから商品を購入したとしたら、しかるべき手続きでキャンセル&返金ができるはずですよね?

誰がなんの目的で何をクレカを使用し、そしてなぜ返金が必要なんですか?
まさか依頼相手に依頼相手のクレカを使用させて購入させたんじゃないですよね?

早く足を洗ったほうがいいですよ。

2021年09月13日 12:00
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言