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商品代行サービスで報酬が支払われない可能性…。

解決済
回答数
6
閲覧回数
615
すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

メッセージで業務の内容を変更してご案内することになりましたと、
案内があった業務が商品代行サービスです。

①スマホorPCで試供品やお試し限定品を発注(後払いを選択するため、費用負担なし)
②到着したら段ボールに梱包し、指定の場所へ着払いで発送
③期日内に報酬をお支払い(検品後14〜21日以内)
*商品のほとんどはサプリなどで定期コースを選択し初回限定の価格で購入します。
到着したら、解約の電話をします。
との内容で連絡はLINEでやりとりしています。

現在48品ほど注文し、NP後払い決済ができずにクレジット決済したものや、
後払い決済も期日が来ているものは支払っておりほとんど立て替えている状況です。
頼んだ商品は全て自宅にあり、あとは送るだけという状態です。
そんな時にネットで同じような案件で危ないという記事をたくさん見て、
ようやく自分が騙されているかもしれないと気付きました。
全て私の注意力の無さが原因で起こったことです。


もうほとんどの商品を支払っており、商品も到着しているためキャンセルもできません。
定期コースの解約はほとんどの商品が解約済みです。
クライアントが報酬と商品代金を支払ってくれるのを願って商品を送るしかないのでしょうか。
国民生活センターと警察には今日連絡しようと思っています。

同じ案件で被害に遭った方、どういった対処や対応をしたのか、
また同じ案件でしっかり報酬や商品代金が支払われた方おりましたら
教えて頂きたいです。

2022年05月20日 09:46

ベストアンサーに選ばれた回答

shinkakuさんからの回答

はい騙されてます

> 初回限定の価格で購入します。
> 到着したら、解約の電話をします。

貴女自身も詐欺行為に関わった事がわかりますか?
弁護士費用と被害額を比較して場合によっては勉強料だと思って諦めた方がいいでしょう。

2022年05月20日 09:59
相談者からのお礼コメント

適切な回答とアドバイスありがとうございました。

今回は勉強料だと思って今後このような事にならないようしっかり自分と向き合います。

2022年05月20日 20:31

すべての回答

shinkakuさんからの回答

はい騙されてます

> 初回限定の価格で購入します。
> 到着したら、解約の電話をします。

貴女自身も詐欺行為に関わった事がわかりますか?
弁護士費用と被害額を比較して場合によっては勉強料だと思って諦めた方がいいでしょう。

2022年05月20日 09:59
相談者コメント

ご回答ありがとうございます。

やはりそうだったのですね。
教えて頂きありがとうございます。
今消費者センターに問い合わせして、折り返し待ちです。

クライアントにはなにか辞退などの連絡はした方がいいのでしょうか?それとももうブロックしていいのでしょうか?

2022年05月20日 10:22
shinkakuさんからの回答

> クライアントにはなにか辞退などの連絡はした方がいいのでしょうか?それとももうブロックしていいのでしょうか?

契約もしていないのにクライアントですらないでしょう。
規約違反を伝えて、返金に応じなければ法的手段に訴えることを伝えましょう。
これらはもちろん貴女が「勝手に」やったことなので運営にも一切責はありません。

2022年05月20日 10:27
naviさんからの回答

そもそもあなた自分がやっていることの意味が理解できていますか?

>①スマホorPCで試供品やお試し限定品を発注(後払いを選択するため、費用負担なし)
後払いにすると基本的には「請求書や振込用紙が同封されて届きます」
普通に考えて当たり前ですよね?

つまり振込用紙をそのまま転送してしまうのだから、あなたは「支払うはずのものを支払わずに物だけネコババ」することになります
後日「お金が振り込まれないので、請求元は再度あなたに請求書を送付します(店舗の手間と切手代と送付書を余分に使わせている)
それで初めてあなたが自分で支払うことになると気がつくわけです

こんなの大昔からある、典型的な詐欺案件ですよ?

>到着したら、解約の電話をします
あなたは「自分の権利」くらいに思っているかもしれませんが、商店の方は「定期購入してくれるから割引価格で販売している」のに、最初から定期購入するつもりがなく電話でキャンセルすればいいと思っているんですか?
それって「詐欺」ですよ?
商店を騙して安く入手しているんですよね?

>後払い決済も期日が来ているものは支払っておりほとんど立て替えている状況です
当たり前じゃないですか
元々クライアントは「全ての代金をあなたに支払わせるつもり」でいるのですから、あなたに請求が来るのは当たり前ですよね?
だって「あなたの名前であなたの住所に到着して、あなたは商品を受け取っている」んですから代金を支払わないことが許されるはずがないですよね?

>ようやく自分が騙されているかもしれないと気付きました
かもしれない?
騙されているに決まっているじゃないですか
元々クライアントは商品代金なんて1円だって支払うつもりあるはずがないでしょ?
いずれにしても全てあなたに請求書が届きますからあなたが支払う以外に道はありません
本気で「クライアントが後払いしてくれる」とでも思っているのですか?
それともあなたはクライアントの所在地を把握していて集金に行けるのですか?

ところであなた、その案件の受注履歴がありませんが、直接のやり取りですか?

CWでは利用規約にて「直接の取引や金銭授受が利用規約にて禁止」されています
もし破った場合には罰金100万円ですが…

【利用規約】第8条 システム利用料及び保証料について
11. 会員又は過去5年以内に会員であった者は、会員又は過去5年以内に会員であった者と、本サービスを利用せずに、直接に本サービスを通じて委託可能な内容に関する業務委託契約を締結すること及びその勧誘をすることを行ってはならないものとします。但し、弊社が事前に承諾した場合はこの限りではありません。

第16条 決済手続き
6. 受発注者間で本取引に関する報酬を直接授受することを禁止 します。なお、直接の報酬の授受の有無にかかわらず、クライアントは弊社に第2項所定の報酬の払込みを行う義務があるものとします

第26条 規約違反への対処及び違約金等
. 弊社は、利用者が第8条第11項又は第16条第6項に違反した場合、当該利用者の登録解除等弊社が必要と判断する措置を講ずることができるものとします。また、弊社は、利用者に対し、違約金として、当該取引の報酬額に対するシステム 利用料相当額か金100万円のいずれか大きい方の金額(当該取引の報酬額に対するシステム利用料相当額の算定が不可能な場合は、金100万円)の支払いを求めること及び一切の法的措置(金銭賠償請求を含むがこれに限りません。)を講ずることができるものとします。


つまりあなたがクライアントから直接金銭授受した瞬間にCWからの利用規約違反で罰金100万円請求されるというわけですから、つまりあなたはクライアントから金銭授受する手段がない…ということになります
っていうか、直接契約した時点で既にあなたは上記規約違反に該当しているわけですが…
クライアントはCWでは募集できない(詐欺と判断されて掲載できない)ので、直接LINEとかであなたを丸め込んで作業させたものと思われますが、あなたとクライアントのやり取りはCWの運営には見えませんから証拠がありません

>定期コースの解約はほとんどの商品が解約済みです
だから厳密に言えば「定期購入するつもりが無いのに定期購入する」と嘘をついて商品を安価で購入するのは「詐欺」にあたります
つまりあなたは「被害者ではなく『加害者』」ということです
詐欺の「実行犯」です

>同じ案件で被害に遭った方、どういった対処や対応をしたのか
警察に自首してください
初犯であれば叱られて終わり(起訴はされない)と思いますよ

2022年05月20日 10:39
naviさんからの回答

書き忘れましたが、商品をクライアントに送ったら、商品代金は全てあなたが支払い、でも商品は奪い取られる事になります
お金を払ってくれるはずなんてあるはず無いでしょう?

2022年05月20日 10:42
相談者コメント

ご回答ありがとうございます。

安易に騙され自分の軽率な行動に深く反省しております。
消費者センターと警察に事情をしっかり説明します。

2022年05月20日 11:15
MocoSさんからの回答

余計なお世話ですが、警察に行く前に、家族など連絡しておきたい人には
連絡をし、済ませておきたい用事は済ませておいた方が良いですよ。
詐欺の加害者側にいるなら、すぐに帰れるとは限りませんし。
通された部屋でスマホが即取り上げられるわけではないですが、
通信ができないように電波が遮断されている可能性は高いです。
連絡が取れなくなります。一見普通の部屋に見えるので注意です。
あと、担当の警察官が部屋を出たからといって油断しないように。
その無人に見える状況こそ、一番見られています。
頑張ってください。初犯だから大丈夫だとは思いますが。

2022年05月20日 12:20
ezukiさんからの回答

問題については「詐欺」だと他の方が答えて下さっているので、別の観点から。

まずは専業主婦とのこと、48点という非常に多い契約を商品代行でしてしまったことを、包み隠さずご主人に話した方がいいと思います。
数が数なので、いくら「欺されたから消費者センターに相談している」と話しても、バレればご主人との信用問題になってしまいます。
万が一に備えて、ご両親にも念のため相談しておいた方がいいかもしれません。
私が夫側なら、クラウドワークスの退会と、商品代行による被害があった場合は全額自腹(または両親に借りて弁済)すると話し合えたなら、離婚問題にまでは発展しないと思います。
詐欺案件が多い在宅ワークからは手を引き、大手アンケートサイト(マクロミル、リサーチパネル等)の方で月数百円程度を稼いだ方がいいかもしれません。
下手に隠して後々バレてしまい、夫に激怒されて別居や離婚に発展すると大変なので、真っ先にご主人と両親に話して誠心誠意謝罪して丸く収めて下さいね。
こういう謝罪は早い方がいいです。

2022年05月20日 15:48
相談者コメント

ご回答ありがとうございます。
もちろん旦那には話しておりますし、一番最初に話して、すぐに一緒に消費者センターや警察に相談してくれました。

2022年05月20日 16:30
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