1. クラウドソーシングTOP
  2. みんなのお仕事相談所
  3. 秘密保持契約書の修正リクエストについて
みんなのお仕事相談所

「みんなのお仕事相談所」では、ユーザーさまのご依頼の相場や製作期間、
契約書やお金に関する悩みを気軽に相談できるQ&Aコミュニティです。
違反案件についてはよくある質問の「【共通】違反のお仕事とは」をご覧ください。
また、違反報告についてはよくある質問の「【共通】違反報告とは」をご確認ください。

受注者からの相談
その他の相談(受注者)

秘密保持契約書の修正リクエストについて

回答
受付中
回答数
8
閲覧回数
296
すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

秘密保持契約書の修正リクエストについて相談させていただきます。
以下のページで契約を締結した場合、下段に追記している修正リクエストの内容は反映されるのでしょうか?
または、クライアント候補に本文を修正してもらう必要はあるでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いします。

https://crowdworks.jp/non_disclosure_agreements/451972

2026年06月15日 12:31

秘密保持契約書の修正リクエストについて相談させていただきます。
以下のページで契約を締結した場合、下段の特記事項に追記している修正リクエストの内容は反映されるのでしょうか?
または、クライアント候補に本文を修正してもらう必要はあるでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いします。

(以下秘密保持契約書のページ内容の抜粋)
秘密保持契約
以下の内容で秘密保持契約を締結しています。
内容を変更する場合は、画面一番下の「内容を変更する」をクリックしてください。
秘密保持契約書
○○(以下「甲」という)と株式会社□□(以下「乙」という)とは、両当事者が開示する情報の取り扱いについて、次のとおりに契約を締結する。

第3条(秘密保持)
1.甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、本件検討以外の目的での使用、第三者への開示または漏洩をしてはならない。
2.甲および乙は、相手方から開示された秘密情報について、自己の役員または使用人のうち、当該秘密情報を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員または使用人に対して開示または漏洩してはならない。
3.甲および乙は、その業務の一部または全部を第三者に委託し、または第三者と共同して業務の一部または全部を遂行する場合といえども、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、相手方から開示された秘密情報を当該第三者に対し開示または漏洩してはならない。

第4条(開示承諾)
 甲および乙は、本契約の締結にあたり、甲または乙の関連会社については、前条に定める秘密保持の対象外の第三者であることを承諾する。

第8条(禁止事項)
 甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1)相手方から開示された秘密情報を、本契約第1条に定める目的以外の他の目的に使用すること
(2)相手方から開示された秘密情報を複製すること
(3)相手方から開示された秘密情報の一部または全部を含む秘密情報資料を、第三者に使用許諾し、または譲渡または貸与すること

第10条(損害賠償)
 甲または乙は、本契約条項に違反したときは、相手方が被った損害を賠償する責を負うものとする。


■特記事項

株式会社□□様

お世話になっております。○○です。
秘密保持契約書をご提示いただきありがとうございます。

内容を確認させていただいたのですが、実務を進めるにあたり、以下の3点について修正・追記をご相談させていただけますでしょうか。

1. 第4条(開示承諾)[関連会社について]
関連会社様への情報開示について、開示先での秘密保持義務に関する規定を追加していただくか、あるいは第4条の削除をご検討いただけますでしょうか。

2. 第8条(禁止事項)第2号[複製について]
「秘密情報を複製すること」が禁止されておりますが、実務上、共有いただいたPDFや図面データを当方のPCに保存(ダウンロード)して確認する必要がございます(複製に当たるため書面による承諾が必要となります)。
お手数ですが、「(2)相手方から開示された秘密情報を複製すること(ただし、本件検討のために必要な範囲内での複製を除く)」のように、実務に必要な範囲での保存を許可する但し書きを加えていただけますと幸いです。

3. 第10条(損害賠償)[賠償額の上限について]
個人(フリーランス)での受託となり経済的な限界があるため、万が一の際の賠償責任の範囲について、「当該業務の契約金額を上限として損害を賠償する」という形に修正、または追記をしていただくことは可能でしょうか。

お手数をおかけいたしますが、実務をスムーズかつ安全に進めるため、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

2026年06月15日 13:45 追記

秘密保持契約書の修正リクエストについて相談させていただきます。
以下のページで契約を締結した場合、下段の特記事項に追記している修正リクエストの内容は反映されるのでしょうか?
または、クライアント候補に本文を修正してもらう必要はあるでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いします。

(以下秘密保持契約書のページ内容の抜粋)
秘密保持契約
以下の内容で秘密保持契約を締結しています。
内容を変更する場合は、画面一番下の「内容を変更する」をクリックしてください。
秘密保持契約書
○○(以下「甲」という)と株式会社□□(以下「乙」という)とは、両当事者が開示する情報の取り扱いについて、次のとおりに契約を締結する。

第3条(秘密保持)
1.甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、本件検討以外の目的での使用、第三者への開示または漏洩をしてはならない。
2.甲および乙は、相手方から開示された秘密情報について、自己の役員または使用人のうち、当該秘密情報を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員または使用人に対して開示または漏洩してはならない。
3.甲および乙は、その業務の一部または全部を第三者に委託し、または第三者と共同して業務の一部または全部を遂行する場合といえども、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、相手方から開示された秘密情報を当該第三者に対し開示または漏洩してはならない。

第4条(開示承諾)
 甲および乙は、本契約の締結にあたり、甲または乙の関連会社については、前条に定める秘密保持の対象外の第三者であることを承諾する。

第8条(禁止事項)
 甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1)相手方から開示された秘密情報を、本契約第1条に定める目的以外の他の目的に使用すること
(2)相手方から開示された秘密情報を複製すること
(3)相手方から開示された秘密情報の一部または全部を含む秘密情報資料を、第三者に使用許諾し、または譲渡または貸与すること

第10条(損害賠償)
 甲または乙は、本契約条項に違反したときは、相手方が被った損害を賠償する責を負うものとする。


■特記事項

株式会社□□様

お世話になっております。○○です。
秘密保持契約書をご提示いただきありがとうございます。

内容を確認させていただいたのですが、実務を進めるにあたり、以下の3点について修正・追記をご相談させていただけますでしょうか。

1. 第4条(開示承諾)[関連会社について]
関連会社様への情報開示について、開示先での秘密保持義務に関する規定を追加していただくか、あるいは第4条の削除をご検討いただけますでしょうか。

2. 第8条(禁止事項)第2号[複製について]
「秘密情報を複製すること」が禁止されておりますが、実務上、共有いただいたPDFや図面データを当方のPCに保存(ダウンロード)して確認する必要がございます(複製に当たるため書面による承諾が必要となります)。
お手数ですが、「(2)相手方から開示された秘密情報を複製すること(ただし、本件検討のために必要な範囲内での複製を除く)」のように、実務に必要な範囲での保存を許可する但し書きを加えていただけますと幸いです。

3. 第10条(損害賠償)[賠償額の上限について]
個人(フリーランス)での受託となり経済的な限界があるため、万が一の際の賠償責任の範囲について、「当該業務の契約金額を上限として損害を賠償する」という形に修正、または追記をしていただくことは可能でしょうか。

お手数をおかけいたしますが、実務をスムーズかつ安全に進めるため、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

2026年06月15日 13:45 追記
yuki080808さんからの回答

こんにちは。

リンクは、第三者が見ることはできません。
ヘルプには次のように書かれています。

----

【共通】修正済み秘密保持契約(NDA)の確認方法
https://crowdworks-help.zendesk.com/hc/ja/articles/5006100892958

修正した(された)秘密保持契約(NDA)の内容は、相手とのメッセージ画面またはお知らせ一覧画面から確認が可能です。

・修正を受信した側
ログイン後、画面右上にあるベルマークの「お知らせ一覧」画面より確認が可能です。
相手とのメッセージ画面にある「秘密保持契約リクエストを確認する」からも確認できます。

・修正を送信した側
相手とのメッセージ画面にある「秘密保持契約リクエストを修正する」より確認できます。

※秘密保持契約締結後に修正をおこなった場合、「秘密保持契約を確認する」から確認できる内容は「修正前」の内容となりますのでご注意ください。

----

別途契約書を交わすこともできます。

【クライアント】個別の契約書締結について

クラウドワークス上の契約とは別に、ワーカーとクライアントの二者間で個別の契約書を締結いただくことは問題ありません。二者間で調整のうえ、手続きを進めてください。

ただし、契約締結等で連絡先の交換や記載が必要な場合は、必ず事前に「サービス外連絡申請」をおこない、承認後にご対応ください。

https://crowdworks-help.zendesk.com/hc/ja/articles/5006113132574

2026年06月15日 13:38
相談者コメント

yuki080808様

お世話になります。
よく使い方を分かっておらず恐縮ですが、コメントありがとうございます。
秘密保持契約書の抜粋を追加しましたので、よろしければご確認お願い致します。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

hisai99

2026年06月15日 13:50
yuki080808さんからの回答

追記ありがとうございます。

こちらは、もしかしたらご存じかと思いますが、
クラウドワークスの運営ではなく、利用者同士が回答しております。
(私もワーカーとして登録しています)

特記事項に書かれた文章に関しては、
先にその内容を相手にメッセージで打診し、話し合われた方がいいと思います。

追記した内容は、送信した場合、NDAにそのまま反映されて相手に届いてしまうため、
相手によっては戸惑う可能性があります。
(私自身は、特記事項は今回のような使い方をするものではないと認識しています)

よく話し合い、同意を得てから、NDAに追記して送信するのがいいと思いますが
どうでしょうか?

2026年06月15日 14:32
相談者コメント

yuki080808 様

お世話になっております、hisai99です。
ご丁寧な回答をいただきありがとうございます。

クラウドワークスの仕様についてまだ不慣れな点があり、私の認識が合っているか確認させていただけますでしょうか。

1. 契約の種類について
今回相談しているのは、受注者メニューにある公式NDAではなく、個別クライアント(発注者)から提示されたNDAになります。

2. 特記事項の経緯と疑問点
クライアントから届いたNDAに対し、システム上の「修正リクエストボタン」からコメントを入力して送信したところ、本文は書き換わらず、入力内容がそのまま「■特記事項」の欄に表示された状態で画面が戻ってまいりました。

そこで質問なのですが、この「特記事項に修正案が残った状態」のまま締結ボタンを押した場合、その修正内容は法的な契約条件として反映(有効に)なるのでしょうか?

それとも、相手方に「本文そのもの」を書き換えて再提示してもらう必要があるのでしょうか?

システム上の仕様(OKなのかNGなのか)が判断できずにおります。
もしご存じでしたら、ご教示いただけますと幸いです。

2026年06月15日 15:06
ezukiさんからの回答

こんにちは。
実際に数回以上、クラウドワークス上で秘密保持契約を結んだ者です。
なので経験からお話しますね。

1. 契約の種類について
今回相談しているのは、受注者メニューにある公式NDAではなく、個別クライアント(発注者)から提示されたNDAになります。

(A)かなり慎重にしたがいいです。
個別クライアントのNDAの場合は、そのクライアント本人の信頼度により、契約書を結んでいいのかが変わってくるので。

2. 特記事項の経緯と疑問点
クライアントから届いたNDAに対し、システム上の「修正リクエストボタン」からコメントを入力して送信したところ、本文は書き換わらず、入力内容がそのまま「■特記事項」の欄に表示された状態で画面が戻ってまいりました。

(A)私は修正をしたことがないので、何とも言えません。

そこで質問なのですが、この「特記事項に修正案が残った状態」のまま締結ボタンを押した場合、その修正内容は法的な契約条件として反映(有効に)なるのでしょうか?

(A)修正をしたことがないので不明ですが、独自の秘密保持契約などの契約書をやってほしいのなら、いっそのことクラウドサインなどを使えば良いのに、と思います。

それとも、相手方に「本文そのもの」を書き換えて再提示してもらう必要があるのでしょうか?
システム上の仕様(OKなのかNGなのか)が判断できずにおります。
もしご存じでしたら、ご教示いただけますと幸いです。

(A)そのクライアントの名前をクリックし、「会社概要」を見て下さい。
実在の会社名やリンク先(バーチャルオフィス、ということもありますが、この場合はNG)があるかを見た方がいいと思います。
そして、今までの評価と評価コメントに一度でも問題があるなら、ちょっと慎重にした方がいいと思いました。

2026年06月15日 15:53
ezukiさんからの回答

先ほどレスした者です。
気になったのですが、どのような仕事で秘密保持契約を結んだのですか?
私の場合、相手は全部有名メディアや企業でした。(検索したら出て来る、知名度がある感じ)
ライティングとはいえ単発とかではなく、基本的には「長期契約」「連載」「監修」のような、割と責任の伴う仕事ばかりでした。

最近、秘密保持契約や契約書を作った上で変なことを言い出すクライアントの被害が出ているので、相手の身元はきちんと調べた方がいいと思います。
契約に応じたら、そこで相手に縛られるので、まずは応じる前にクライアントについて少し調べた方がいいと思います。

2026年06月15日 15:59
yuki080808さんからの回答

基本的に、

・クライアントから提示されたNDAに納得がいかなければ、同意しない

・こちらの疑問/要求をNDA上ではなく、メッセージで伝える

・元からあるNDAの内容から大幅な変更が必要であれば、双方話し合いのうえ、
 別途契約書を作成する

かなと思います。

"機能" としてだけの話なら、追記した後に、プレビューができます。
特記事項に書いたものはそのまま反映されています。

法的なことですが、私は士業ではありませんので、その部分は正確にお答えできません。
ほかの有識者の方の回答をお待ちください。

2026年06月15日 16:25
相談者コメント

ezuki 様

お世話になっております、hisai99です。
実体験に基づく貴重なアドバイスを何度もいただき、本当にありがとうございます。

1. クライアントの確認について
アドバイスに従い会社概要などをチェックしてみたのですが、本人確認を含めて会社概要は確認できず、発注実績のみが確認できた状態でした。
仰るように「契約書で縛られてからトラブルになるリスク」は個人事業主として非常に恐ろしいため、この段階で安易に合意せず、より慎重に見極めたいと思います。

2. どのような仕事内容か(2回目のご質問への回答)
今回、秘密保持契約の提示を受けたのは、「建築設計のCADオペレーター」の業務になります。
相手方から具体的な図面資料や業務詳細を開示してもらう前段階として、今回のNDA締結を求められている状況です。

私自身、個人事業主として実務を行っており、仕事柄NDAの締結自体は必須と認識しているのですが、提示された本文の「免責や損害賠償の範囲」が個人で負うには大きすぎる内容だったため、今回のような修正リクエストを行いました。

システム上の挙動については引き続き調べてみますが、教えていただいた「身元の調査」と「安易に契約に応じない慎重さ」に注意のうえ進めたいと思います。

親切なアドバイスをいただき、ありがとうございました。
感謝申し上げます。

2026年06月15日 16:58
相談者コメント

yuki080808 様

お世話になっております、hisai99です。
ご丁寧な再回答をいただき、誠にありがとうございます。

実務的な進め方としてアドバイスいただいた、

・納得がいかなければ同意しないこと

・要求はシステム上だけでなく、まずはメッセージで直接伝えること

・大幅な変更が必要であれば、双方話し合いの上で別途契約書を作成すること

という方針は、今後のクライアント候補との交渉において大変参考になります。

法的な有効性については、yuki080808様に整理していただいたステップをベースに、相手方の身元や対応も見ながら慎重に判断していきたいと思います。

今後の立ち回りの指針がクリアになり、大変助かりました。
貴重なアドバイスをありがとうございました。

2026年06月15日 17:05
ezukiさんからの回答

補足レス有難うございます。
確かにその内容なら、相手が秘密保持契約を結びたがるのは納得できます。
とは言え、本人確認ができていないのは、ちょっと怖いですね。

1.会社概要の、プロジェクト完了率は90%以上か?←以下ならやらない
2.募集要項に、秘密保持契約について書いてあるか?←書いてないなら規約違反
3.登録がつい最近ではないか?←ちょっと信用度が低い
4.会社概要の右下にある「ワーカー情報」をクリックしたら明らかに会社経営ではない主婦などだった、というパターンでないか。(誰かのアカウント乗っ取った詐欺師の可能性)←要注意

も、チェックしてみてはどうですか。
本人確認ができていない場合は、これくらい慎重に見た方が安全です。

2026年06月15日 17:13
ezukiさんからの回答

ちなみに秘密保持契約は、住所本名を相手に知られるので、それくらい慎重に行動した方が良いと思います。

2026年06月15日 17:49
相談者コメント

各位

お世話になっております、hisai99です。
その後の対応と、結果についてご報告いたします。

皆様からのアドバイスを参考に、メッセージにて以下の通りNDA本文の修正リクエストを行いました。

■ 当方からの提案内容(要約)

1.関連会社への開示に関する秘密保持規定の追加、または条項削除の要望

2.実務(図面ダウンロード等)に必要な範囲での複製を許可する但し書きの追加

3.個人受託のリスク管理として、損害賠償額の上限を「契約金額まで」とする追記の要望

■ 先方からの回答
上記を送信したところ、修正への可否や具体的な返答はなく、「今回は契約を見送る」との定型文による辞退のメッセージが届きました。

今回は残念ながら契約には至りませんでしたが、相手方の身元(本人確認未提出等)のリスクも含め、安易に合意せず慎重に対応した結果ですので、自身の判断に後悔はございません。
むしろ、大きなトラブルを未然に防ぐことができたと前向きに捉えております。

クラウドワークスの仕様や、フリーランスとしての立ち回り方など、多くのことを学ばせていただきました。

親身にご相談に乗ってくださった皆様に、感謝申し上げます。ありがとうございました。

2026年06月15日 18:11
ezukiさんからの回答

補足レス有り難うございます。

本来、秘密保持契約や契約書はそこまで怖い物ではありません。
悪用する連中がいるから、困っているのですよね。

受注については、今まで「あの仕事を得られたはずなのに、惜しかった」というケースは実はそこまでなかったです。
所詮、絵に描いた餅ですので。
私自身は高額のオファーを何度も逃しましたが、今考えると怪しかったものも紛れていました。
(ウクライナの会社の詐欺案件もその一つ。16万円のライティング案件でしたが、断って、後に詐欺と判明)
むしろ継続の仕事が終わった時の方が、遙かに後悔が残りますね。
そういうものなので、あまり悩みすぎなくていいと思います。

2026年06月16日 08:23
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言