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延長の仮払金がすでに報酬として支払われてしまった場合

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延長の仮払金がすでに報酬として支払われてしまった場合についてご相談させてください。
初めまして、yumikimuraと申します。今回上記の件でご相談させていただきたくご連絡いたしました。

現在8/13日~10/13日までの2ヶ月間の仕事を受けて作業をしています。クライアント様に10/13日までの納期確認を行ったところ、延長の意思確認もなく、延長分の仮払金をすでに報酬として支払われたようです。また、その金額に誤りがあったようで、”金額を間違えた”という報告のメールが来ました。その後訂正した金額の仮払金を報酬として支払いされました。(契約期間の訂正をする前であり、検収もまだ上げていない状態です)
何度かクライアント様にご連絡差し上げたのですが、連絡が取れない状態となっています。

この場合はクラウドワークス事務局から返金差し上げればよろしいのでしょうか。
お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示いただけると助かります。

2015年12月05日 14:33
MSX2+さんからの回答

>仮払金を報酬として支払いされました。
>検収もまだ上げていない状態です)

支払いがされたということは検収完了の操作が行われたのではないのですか?
それとも「仮払い金としてCWに対して支払われた」ことを指しているのでしょうか?
ステータスが狂っている、あるいはクライアントが誤操作を行ったのであれば
事務局に連絡すれば良いと思います。

2015年12月05日 14:48
MSX2+さんからの回答

もしかして「追加支払い」のことでしょうか。
追加支払いは即時決済なので通常は取り消しできません。
(CWにお願いして特別に取り消してもらえるかはわかりません)
相手の口座を教えてもらって入金額から手数料を差し引いて当事者間で直接返金するなり
他の契約と相殺するなりすれば良いかと。

2015年12月05日 15:38
相談者コメント

MSX2+様
ご連絡ありがとうございました。
今、2ヶ月の契約をしており、2ヶ月分の仮払いはしていただいています。契約は12/13日に終了します。
それに対してはまだ、納品はしてはおりませんので支払いはまだ発生していません。
しかし、12/13日以降延長の意思確認がなく、延長分を仮払した分がすでに報酬として支払われている場合は、上記のように
即決済になるのでしょうか。 初めてのケースなので全く分からずどうしてよいのかわからない状態です。
ご教示願います。

2015年12月05日 16:57
MSX2+さんからの回答

「追加支払い」は即時決済です。
「仮払い」は納品操作⇒検収完了操作がされないと「報酬として支払い」されません。
「追加支払い」も「仮払い」もシステム上で定義されています。
CWの使い方を間違えているのではないでしょうか。

間違った支払いは、相手と連絡が取れるまで保管しておけば良いだけなので、
連絡を試みる以上に、あなたが右往左往する必要はありません。クライアントに
対処を任せておけば良いです。

2015年12月05日 17:14
MSX2+さんからの回答

意思確認が済んでいない依頼を受けないのであれば、それもメッセージで「請けません」と投げておけば、
債務(仕事)不存在を強固にできます。それ以上のことは、前記のとおり相手に任せておけば良いです。

2015年12月05日 17:18
MSX2+さんからの回答

次回分が今回分より先に『追加支払い』されてしまった」という場合は
支払われてしまった分を今回分に充当して、今回分を金額変更リクエストで
最低金額を入力するなどして調整すれば良いですし、
次回も請けるのであれば次回分は例外的に前払いされた前提とすれば良いだけですし。

2015年12月05日 17:44
MSX2+さんからの回答

いずれにしましても、
『相手に連絡して応答を待つ』以上のことをする必要はありません。

2015年12月05日 17:47
相談者コメント

MSX2+ 様

おはようございます。アドバイズありがとうございまいた。

2015年12月06日 07:31
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言