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領収書を拝見しますと、消費税の明記がありますが、こちらについて
詳しく教えていただけますでしょうか?
例えば、ライティング費用が3000円の場合、240円の消費税がかかり、
私のほうで3240円の費用をお支払していることになっています。
この240円は、発注者様が税務署に納めていることはほぼないかと思いますが、
どのような仕組になっているのか、教えていただけましたら幸いです。
こちらの仕組では、クラウドワークス側ではなく、受注者様にお金をお支払する
仕組みになっていますが、個人でお仕事をしている多くの方は、消費税の納税義務が
ないはずです。
他のクラウドソーシングさんでは、領収書の請求元(取引先)が、クラウドソーシングに
なっていますので、”税込”で領収書が発行されておりますので、消費税はそのクラウドソーシング
様が納税しているものと思われます。
教えていただけましたら、幸いです。
消費税は、システムにより徴収され、受注者に渡ります。
多くの受注者においては消費税納税義務が生じないので、
その場合は納税は通常行いません。
システム利用料に掛かる部分はCWが払ってるんでしょうかね。
こんばんは、
消費税はすべてクラウドの方です。
ワーカーはクラウドから消費税とクラウとの手数料を引かれた分が報酬となっていることになります。
消費税は1000万を超えないと非課税ということです。
間違えましたので訂正します。システム利用料に掛かる部分だけは差し引かれてますので、
その部分についてはCWが納税してます。
ありがとうございます。
①消費税は、システムにより徴収され、受注者に渡ります。
②消費税はすべてクラウドの方です。
システムにより徴収され、すべてCWに渡るということでしょうか?
もしそうなら、受注者のほうで万が一消費税納税義務者がいた場合、おかしいことになりますよね。
CWが払うべき消費税は、20%のシステム利用書に対しての、8%のはずですが、
支払いました外注費のすべてに8%の消費税がかかって請求されています。
領収書を見ますと、発注者は、ランサーさんにお金を支払う
↓
ランサーさんが20%の手数料をCWに支払う
もし、受注者さんが、消費税を支払うとすれば、20%のシステム手数料に対しての
消費税になるはずです。
それがCWに渡るとすれば、おかしいと思います。
訂正部分を含めて再投稿します。
消費税は、システムにより徴収され、20%に掛かる部分を除いて受注者に渡ります。
多くの受注者においては消費税納税義務が生じないので、
その場合は20%に掛かる部分以外の納税は通常行いません。
ありがとうございます。
領収書を見ますと、受注者様に対して、消費税を納めている見え方になっていますが、
そちらで良いのか、税務署に問い合わせをしてみます。
ちなみに税務署にこの相談をしたことがありますが、
1000万未満の場合は、非課税となり消費税とされる部分を含めた総額を申告してくださいと言われました。
3000円(ライテイング費用)+240円(消費税)・・・発注者が払う金額
3000円×20%=648円・・・クラウドワークスのシステム利用料(600円+48円=システム利用料+消費税)
(3000円-648円)+240円=2600円
上記で合っていますでしょうか。
消費税分も発注者様に渡る、手数料の消費税は発注者様負担になるということが分かりずらい仕組み
だと思いました。
(発注様と受取金額の話になりますが、非常にわかりずらいです。)
発注様宛ての領収書はないようですので、きちんとすべきですね。
ありがとうございました。
ワーカー側の確定申告に関する消費税の取り扱い方法
消費税としていただいた8%総額-(経費)で払った消費税総額=差分が報酬として申告
消費税全額を報酬額として申告するのではなく、経費として申告する分の消費税を差し引いた額の残りの金額を確定申告に報酬に含めて申告するのが正解です。
勘違いしやすいということです。
話が紛らわしく、皆さん混乱されてますね。
ライティング費用 3000円(税込3240円)の場合、
システム利用料は 600円(税込648円)になり、
受注者の報酬は 2400円(税込2592円)になります。
ここでシステム利用料は誰が負担するべきなのか?という点に着目してください。
システム利用料は、受注者(メンバー)が負担する事になっています。
つまり正確な経理上は、
発注者は受注者に3240円払った扱いとなり、
受注者はクラウドワークスに648円の利用料を支払った事になります。
しかし実務上は、
クラウドワークスが手数料を抜いた額を差し引いて入金しているので、混乱の原因になっています。
受注者の正しい経理手続きは
収入 3240円(本売上)
支出 648円(支払手数料)
収支 2592円
となり
消費税の納税は
クラウドワークスが48円、受注者が192円の消費税納税義務を負います。
従って、クラウドワークスではクライアントメニューから領収証を発行すると
受注者が全額3240円を領収する表示になっているのが、正しいのです。
話が紛らわしく、皆さん混乱されてますね。
ライティング費用 3000円(税込3240円)の場合、
システム利用料は 600円(税込648円)になり、
受注者の報酬は 2400円(税込2592円)になります。
ここでシステム利用料は誰が負担するべきなのか?という点に着目してください。
システム利用料は、受注者(メンバー)が負担する事になっています。
つまり正確な経理上は、
発注者は受注者に3240円払った扱いとなり、
受注者はクラウドワークスに648円の利用料を支払った事になります。
しかし実務上は、
クラウドワークスが手数料を抜いた額を差し引いて入金しているので、混乱の原因になっています。
受注者の正しい経理手続きは
収入 3240円(本売上)
支出 648円(支払手数料)
収支 2592円
となり
消費税の納税は
クラウドワークスが48円、受注者が192円の消費税納税義務を負います。
従って、クラウドワークスではクライアントメニューから領収証を発行すると
受注者が全額3240円を領収する表示になっているのが、正しいのです。
受注者の正しい経理手続きは
収入 3240円(本売上)
支出 648円(支払手数料)
収支 2592円
ありがとうございます。こちらが正ですね。