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東京都最低賃金に関して

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東京都最低賃金に関して
下記をご覧下さい。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0141/4057/201592811241.pdf

規定賃金以下、「最低賃金法第4条違反として罰則の対象」となる案件が掲示されています。

2016年02月03日 19:52
MSX2+さんからの回答

残念ながら業務委託契約には適用されません。

2016年02月03日 20:13
naviさんからの回答

はじめまして。

それは給与(賃金)という形で働く方たちに適用される法律です。

私たちは一個人事業主として請負業務という形ですので、そもそも違う法律が適用されます。

労働者は民法623条が適用されますが、業務委託契約は民法643条・656条が適用されます。
労働者とは、企業と契約してた条件内容によって労働を行う人達で、サラリーマン・パート・アルバイトも含まれます。

労働者と業務委託では以下の様な違いがあります。

・労働者は会社で決められた業務内容や就業時間を断ることが出来ませんが、委託業務では業務内容を請負人が断る権利があり、就業時間も労働場所も自由にできる=作業場所・作業時間・作業の進め方などを指導する権利が委託者にはなく、請負人の自由にできる
・労働者の場合には、実務以外にお茶くみや掃除・コピー取りなどを指示することができるが、委託業務の場合は契約以外の労働を強制することが出来ない
・委託業務の場合は時間拘束をしてはならない
・報酬は時給・日給・月給といった形式ではなく、成果物に対する対価として支払う
・労働者の場合、社内機密が漏れる危険を避けるため個人の危機の持ち込みが禁止されたり、業務で個人のPCを使うことを禁止できるが、業務委託の場合はパソコンなどの機器の貸出は構わないが、強要はできない(本人が自分のものを使う権利がある)

つまり、業務委託の場合「最低賃金」という考え方がそもそもありません。
価格は交渉次第で決めることが出来ますし、単価が低い作業や嫌な作業は断ることが出来るのです。

2016年02月04日 04:13
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

家内労働法の最低工賃が適用になります。

2016年02月05日 17:16
Micronomicさんからの回答

"「家内労働」とは、自宅などを作業場として、製造・加工業者や問屋などの業者から物品の提供を受けて、一人若しくは同居の親族とともに、その物品を部品又は原材料とする物品の製造や加工を行うことをいいます。"
(厚労省東京都労働局<http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/kanai-law.html>
となっているので、一部の業務にしか適用にならないようですね。

2016年02月05日 21:17
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