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違反案件についてはよくある質問の「【共通】違反のお仕事とは」をご覧ください。
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クライアントが支払う金額 108,000円 = 100,000円(契約金額) + 8,000円(消費
税)
メンバーが受け取る金額 87,200円 = 108,000円(クライアントが支払う金額) -
20,800円(システム利用料)
間違っていると言うと
>>(※システム利用料は契約金額10.8000円に対し、
>>100,000円に対して20%、8,000円に対して10%がシステム利用料となるため、
>>100,000×20%=20,000円
>>8,000×10%=800円
>>20,000+800=20,800円となります。)
税務署で聞くと法的に問題がある。
87,200円の8%(1.08)で計算をすればいいという事です。
システム利用料にも消費税は課税されているし免税事業者だから気にしなくてよいです。
1000万を超えない限りは消費税としての申告は不要ですが、クラウドのクライアント様が消費税として支払われている部分であり、その分を正確に処理するとしたら、経費に掛かっている物品などで自分が払った消費税をこの
クラウドでの消費税で還元する、それでも余った分は消費税としてではなく、普通に売上として申告する。という
考えです。
今回の申告で、そのように分かるように税務署に出してみましたが、パスしましたので間違いはないです。
ありがとうございます。
書かれているように経験があるとか
税理士、会計士、素人など書き添えて下さい。
免税事業者はすべて税込みで記載することになっていますから。