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どうしてますか消費税

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時間があるときに  : 時間があるときに

クライアントが支払う金額 108,000円 = 100,000円(契約金額) + 8,000円(消費

税)
メンバーが受け取る金額 87,200円 = 108,000円(クライアントが支払う金額) -

20,800円(システム利用料)

間違っていると言うと

>>(※システム利用料は契約金額10.8000円に対し、
>>100,000円に対して20%、8,000円に対して10%がシステム利用料となるため、
>>100,000×20%=20,000円
>>8,000×10%=800円
>>20,000+800=20,800円となります。)

税務署で聞くと法的に問題がある。

87,200円の8%(1.08)で計算をすればいいという事です。

2016年04月11日 17:52
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

システム利用料にも消費税は課税されているし免税事業者だから気にしなくてよいです。

2016年04月11日 18:28
kacbさんからの回答

1000万を超えない限りは消費税としての申告は不要ですが、クラウドのクライアント様が消費税として支払われている部分であり、その分を正確に処理するとしたら、経費に掛かっている物品などで自分が払った消費税をこの
クラウドでの消費税で還元する、それでも余った分は消費税としてではなく、普通に売上として申告する。という
考えです。

今回の申告で、そのように分かるように税務署に出してみましたが、パスしましたので間違いはないです。

2016年04月11日 23:01
相談者コメント

ありがとうございます。
書かれているように経験があるとか
税理士、会計士、素人など書き添えて下さい。

2016年04月12日 07:44
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

免税事業者はすべて税込みで記載することになっていますから。

2016年04月12日 18:31
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言