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確定申告・扶養控除について

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回答数
3
閲覧回数
2291
すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

初めまして。色々とネットで調べたりもしたのですが、今一つ理解ができておらず、こちらで皆様のお知恵をお借りしたいと思います。
まず私の置かれている状況を書きたいと思います。

◆夫は個人事業主でコンビニ経営
◆私は専従者給与として(節税対策もあって)月に8万給与所得を受け取っています
◆配偶者控除38万円です

この状態に加えて、新たに今年よりこちらのクラウドワークスさんで仕事をさせていただいております。
ここで気になるのが個人事業主が夫の場合、妻が配偶者控除を受け取れるのは139万9999円までの収入に対してでしょうか?
私の場合ですとコンビニからの専従者給与の8万×12ヶ月で96万円。
139万9999円から96万を引いて、439.999万円以上こちらから稼いでしまうと扶養控除から外れるという事なのでしょうか。

あと、節税対策、経費の対象にもなるので月8万円の給与所得を受け取っていますが、(実際店にでて事務作業等しております)こちらも年間収入が139万9999円を超すと控除対象にはならなくなるのでしょうか。

96万円経費対象になっていたのが、そうでなくなるのでしょうか。

もし、139万9999円を超えてはならないようであれば、439.999万円を12カ月で割ると約月にして36.000円以上稼げなくなります。
このままのペースだと軽く超えそうな予感なので、やはりこのラインを超すと損をしますか?
又、今はたまたま月に8万という額で専従者給与の額を設定していますが、この額は変える事も可能です。

どうする事が一番良いのでしょうか?

分かりにくい説明で申しわけございません。
月に36.000円のラインを超さずに調整したほうがよいのか、どうなのか、お知恵をお貸しいただきたいと思います。

2016年04月12日 17:09

ベストアンサーに選ばれた回答

(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

まず、配偶者控除を受けらるれる妻の合計所得金額は38万円以下です。
給与は総収入額から給与所得控除が引けるので、あなたの場合月額8万×12ヶ月=96万円の収入から65万円の給与所得控除を引いて所得金額はすでに31万円です。
給与以外の所得がある場合、残り7万円以内に収める必要があります。
クラウドワークスでの収入はある程度の事業規模とされればあなたは個人事業主として事業所得を得ることとなります。
事業所得では収入からかかった経費を引いて7万円以下なら配偶者控除を受けられるということです。
ここで問題となるのは個人事業主として収入を得ているあなたが専従者給与を得る専従者となれるか、という点です。
専従者の要件はご存知の通り、6ヶ月以上の従事になりますが一年を通じて働いているあなたが副業をして収入を得ることが要件に当てはまるかは何とも言えません。
税務署の判断となる場合は、調査官ひとりひとりの考え方で異なる場合があります。
専従者が否認されればあなたの夫は年間96万円の給与を経費にすることができません。
配偶者控除はここでの収入が7万円以下なら受けられます。
結論、すでに月ベースで36000円以上稼いでいるあなたは配偶者控除は受けられない可能性が高いです。
可能性としたのは、経費が収入以上にかかっていれば所得はゼロとなるからです。
そして、ここでの所得は事業所得として確定申告した場合、専従者給与が否認される可能性もあります。
専従者というのは専ら専従しているからこそ認められる経費です。
ただし可能性なので専従者については調査があれば修正することにして、配偶者控除一点のみに注目するならば給与所得の金額とその他の所得の合計を38万円以下に収めることです。
配偶者控除は収入の額だけで判断されると思いがちですが、それぞれどのような収入の種類であるかによって計算は異なります。
まず、夫の申告税理士に依頼しているのであればあなたの副業状況を説明してどうするべきか相談してください。
配偶者控除よりも専従者が否認される方が重大問題です。
税理士に委託せず自己申告(まずないと思いますが)しているのであれば、管轄の税務署へ相談のアポイントを取って訪問してください。

2016年04月16日 11:45
相談者からのお礼コメント

とても丁寧な分かりやすい説明をありがとうございます。
主人と相談した結果、専従者からは外れ、在宅ワークで頑張ることにしました。

2016年04月16日 13:21

すべての回答

xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

もうすでに専従していないので無理ですよ。
農業など季節事業ではないから。

2016年04月12日 18:26
kacbさんからの回答

税理士ドットコムで検索しますと、同様の相談や質問の回答が得られますよ。

2016年04月12日 21:29
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

まず、配偶者控除を受けらるれる妻の合計所得金額は38万円以下です。
給与は総収入額から給与所得控除が引けるので、あなたの場合月額8万×12ヶ月=96万円の収入から65万円の給与所得控除を引いて所得金額はすでに31万円です。
給与以外の所得がある場合、残り7万円以内に収める必要があります。
クラウドワークスでの収入はある程度の事業規模とされればあなたは個人事業主として事業所得を得ることとなります。
事業所得では収入からかかった経費を引いて7万円以下なら配偶者控除を受けられるということです。
ここで問題となるのは個人事業主として収入を得ているあなたが専従者給与を得る専従者となれるか、という点です。
専従者の要件はご存知の通り、6ヶ月以上の従事になりますが一年を通じて働いているあなたが副業をして収入を得ることが要件に当てはまるかは何とも言えません。
税務署の判断となる場合は、調査官ひとりひとりの考え方で異なる場合があります。
専従者が否認されればあなたの夫は年間96万円の給与を経費にすることができません。
配偶者控除はここでの収入が7万円以下なら受けられます。
結論、すでに月ベースで36000円以上稼いでいるあなたは配偶者控除は受けられない可能性が高いです。
可能性としたのは、経費が収入以上にかかっていれば所得はゼロとなるからです。
そして、ここでの所得は事業所得として確定申告した場合、専従者給与が否認される可能性もあります。
専従者というのは専ら専従しているからこそ認められる経費です。
ただし可能性なので専従者については調査があれば修正することにして、配偶者控除一点のみに注目するならば給与所得の金額とその他の所得の合計を38万円以下に収めることです。
配偶者控除は収入の額だけで判断されると思いがちですが、それぞれどのような収入の種類であるかによって計算は異なります。
まず、夫の申告税理士に依頼しているのであればあなたの副業状況を説明してどうするべきか相談してください。
配偶者控除よりも専従者が否認される方が重大問題です。
税理士に委託せず自己申告(まずないと思いますが)しているのであれば、管轄の税務署へ相談のアポイントを取って訪問してください。

2016年04月16日 11:45
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言