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1ヶ月音信不通だったクライアント様との契約途中終了の際について

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回答数
2
閲覧回数
3095
すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

私は個人事業主の受注者として利用してます。

途中契約終了した相手に、自分の作成物を残さないといけないか相談です。


ホームページ制作で数日で終わるとのことでお受けしましたが、いざ契約してみると原稿も画像もなにも準備できていないという状況でした。

データのご用意をお願いしたところその後1ヶ月音信不通になってしまい、その間メールを5度送りましたが返事なしでした。

私個人の事情で来月から仕事ができないので契約途中終了をリクエストしたところそれにはすぐお返事がきました。

正直このクライアントさんと早く関わりを断ちたいので支払いはもういいと伝えて契約終了の同意はしてもらえました。

なのですがバナーやイラスト入りのトップ画像等、作成途中のページを残してよと連絡がきて、これはお渡ししないといけないでしょうか?

こちらで用意したテスト用のURLで途中まで作成してます。

音信不通の謝罪も0でぶしつけによこせとメールをいただいて、できれば作ったものを使われたくないです。

これはお渡ししないと問題でしょうか?








2016年04月17日 13:38

追記ですがクラウドワークスに相談して、いただいた回答抜粋です。

-----------------------------------------------

途中終了となりますと、仮払いいただいた契約金額は
クライアント(発注者)様に返金され、
成果物の知的財産権はに引き続き、受注者様に帰属している状況となりますので、
成果物をお渡しいただく義務はございません。

成果物をお渡しする場合は、途中終了リクエストを取り消していただき
現在行っている作業までの報酬を、契約金額を減額していただく形で
クライアント様にお支払いただくようお伝えいただければ幸いです。

事務局といたしましてもできる限りのサポートをさせていただければと思いますので、
何かご不明点がございましたら、教えていただけますと幸いです。

-----------------------------------------------

いつか同じ疑問をもった方の為に記載しておきます。

2016年04月19日 10:56 追記

ベストアンサーに選ばれた回答

ソラ君さんからの回答

利用規約通りだと思います。
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html

本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利用は、第14条
禁止事項は、第19条

プロジェクト形式なら第6条から
コンペ形式なら第10条から
タスク形式なら第11条から

に詳しくルール規定がされています。

どういう契約で作業を進めたのかわかりませんが、
特別な契約をクライアントと別途交わしていないならこのガイドラインに従うことになると思います。

2016年04月17日 15:03
相談者からのお礼コメント


ご返答誠にありがとうございました。

2016年04月17日 16:38

すべての回答

ソラ君さんからの回答

利用規約通りだと思います。
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html

本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利用は、第14条
禁止事項は、第19条

プロジェクト形式なら第6条から
コンペ形式なら第10条から
タスク形式なら第11条から

に詳しくルール規定がされています。

どういう契約で作業を進めたのかわかりませんが、
特別な契約をクライアントと別途交わしていないならこのガイドラインに従うことになると思います。

2016年04月17日 15:03
Micronomicさんからの回答

契約解除されている以上、成果物の引き渡し義務は発生しません。
個人事業主として事業されるのであれば、業務委託契約等に関して、事前に少しお調べいただいていた方がよろしいのではないでしょうか。

2016年04月17日 15:47
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言