「みんなのお仕事相談所」では、ユーザーさまのご依頼の相場や製作期間、
契約書やお金に関する悩みを気軽に相談できるQ&Aコミュニティです。
違反案件についてはよくある質問の「【共通】違反のお仕事とは」をご覧ください。
また、違反報告についてはよくある質問の「【共通】違反報告とは」をご確認ください。
先日、とあるクライアントと契約を結び、仕事をさせて頂きました。
仕事の流れとしては、
1、2記事テストライティングで書く
2、合否判定
3、本仕事開始
といったもので、テストライティング合格後のことでした。
クライアントが仮払いしたため、こちらも作業を始め、成果物を提出。
ところがクライアントは納得がいかず「最初の2記事だけお支払します」とのことで、
受注している私にしてみれば「持ち逃げかな?」と思い納得できず、
途中契約終了リクエストを承認できず、事務局に問い合わせてみたものの「第三者ですので…」
と逃げられ、現在に至ります。
この様な場合はどのように対応すればよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。
あきらめるしかないでしょう。今後はやめればいい。
ここの利用規約はご理解されているでしょうか?
取引のルールについては「利用規約」の規定に従います。
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html
利用規約 第2条 定義で定義されているように「業務委託契約」となります。
業務委託契約とは
http://hilltop-office.com/contents/ukeoitoinin.html
また、ここの対応ですが!
利用規約 第5条 本サービスの内容の3及び4の見解となります。
よって「自己責任で全てを対応する」のが基本ルールになります。
ライター業務の場合は"準委任契約"になります。
http://www.it-houmu.com/1/103/
このサイトでも説明をしていますが!
この契約について民法で定めています。
請負人たるベンダは,契約の本質的義務として仕事の完成義務を負うことになります(民法632条)。
目的物に瑕疵があった場合は,瑕疵担保責任を負います(同法634条以下。)。
>>> クライアントは納得がいかず「最初の2記事だけお支払します」
つまり、納品物に瑕疵があると指摘していると思います。
民法 第635条 請負人の担保責任
仕事の目的物に瑕疵があり、その為に契約した目的を達することができないときは、注文者は契約の解除をすることができる。
となっています。
>>> 受注している私にしてみれば「持ち逃げかな?」と思い納得できず
民放で上記のように条文で明記されていますので訴訟しても負けます。
残念ながら、利用規約を理解されずに仕事をされているので諦めた方が良いでしょう。
>>> 事務局に問い合わせてみたものの「第三者ですので…」と逃げられ、現在に至ります。
利用規約にも書かれてますが、民法で定めてあるので「ここは第三者」となります。
CrowdWorksは単なる仲介業者であり、「業務委託契約」である以上は発注者と受注者の当事者同士の契約となります。
アルバイトや派遣契約社員などは「雇用契約」になりますから、民放で定めている扱いは異なりますが!
「業務委託契約」の場合は、「雇用義務がありません」のでそういう回答になります。
自己責任で対応できない場合は、この仕事は足を洗う方が良いです。
補足しておきますが、
民法は国の定めている法律ですから、この手のサービスは基本的に全部「業務委託契約」です。
ここだけでないので注意してください。
どこでも、対応は同じようなものです。
普通にアルバイト・派遣社員・正社員などで雇用契約をして仕事をすれば、条件は変わります。
ここのようなスタイルは全部自己責任となります。
こんにちは
減額要求は拒否できますので、再度粘りづよく交渉してみてください。
訂正依頼はありましたか?承認されなかったのはどこが悪かったのか具体的にしっかり確認してみてください。
訂正後に承認され、うまく仕事を続けられればいいのですが、お互いの信頼関係もありますのである程度で妥協する必要はあります。
また、持ち逃げされないように自分の著作物ということ主張して念を押しておけば、ある程度再利用は防げると思います。
ご自分で先にブログなどで利用してもいいでしょう。
今ここで時間と労力を使うより、他の仕事を探したほうがいいかもしれませんよ。
・Gozal(クラウドソーシングの法務デザインはいかにあるべきか)
https://gozal.cc/media/detail?id=417
「業務委託契約」とは法律用語ではありませんので、厳密に定義することができないと思います。私個人としては、このような法律用語ではない言葉を使うのではなく、「請負契約」「準委任契約」「雇用(労働)契約」に分類して利用規約を書き直したほうがいいと考えています。
クラウドワークス利用規約 第3条
「本利用規約は、弊社の判断により事前の予告なく変更・追加・削除されることがあります。利用者は、本利用規約変更後に本サイトを利用した場合には、変更された本利用規約の内容に同意したものとみなされます。」
利用規約が、クラウドソーシング会社と利用者との間の「契約」だというのであれば、利用規約を変更した場合はその都度、利用者に変更箇所を知らせるのが適切な対応ではないでしょうか。私個人はこのように考えています。
クラウドソーシングにおいても、実態として「労働者」のように働いているワーカーがいると推測されます。裁判所に「働き方の実態として、労働者のように働いており、クライアントとワーカーとの間の契約は労働契約である」と判断された場合、労働法が適用されると思います。
この場合、クライアントとワーカーとの間の取り決めのうち、労働基準法の基準を満たさない条件は無効となり、労働基準法の基準が適用されます。ワーカーには賃金や残業代等が支払われると思います。
・労働政策研究・研修機構(1)「労働者」「賃金」の定義
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/001.html
個別的労働関係法の適用対象である「労働者」に該当するかどうかは、上記のサイトにあるような内容によって大体判断されているようです。しかし、個別具体的な働き方の事情をみながら判断されますので、最近では判断が難しいケースも増えていると思います。
「クライアントとワーカーとの間の契約が労働契約ではない」となった場合、クライアントとワーカーとの間の契約は業務委託契約となると思います(ここでは「労働契約」と比較するため、「業務委託契約」という言葉を使っていますが、厳密に言えば正しくない言い方だと思います。なぜなら、「業務委託契約」は法律用語ではなく、厳密に定義できないからです)。
「業務委託契約」は厳密に定義できない言葉ですが、実際には民法の「請負契約」や「準委任契約」、あるいはこれらが合わさったような内容の契約であることが多いようです。
クラウドソーシングにおいて、クライアントとワーカーは個別のプロジェクトでそれぞれ異なる内容の業務委託契約を締結しています。機密情報等が含まれていますので、その契約がどのような内容であるかについて、ここにいるユーザーには適切な理解も判断もできないのではないかと思います。
そのため、市区町村等で開催されている弁護士の無料法律相談を受けられることをお勧めいたします。
法テラスにお問い合わせいただけましたら、お住まいのお近くで弁護士の無料法律相談が開催されている場所を教えていただけると思います。
・法テラス
http://www.houterasu.or.jp
岡嶋様へ
コメントされている内容を拝見しますと、いくつかの点で誤解されているように感じました。
ただ、今回のご相談者様のお仕事の件としてお話しますと、ご相談者様にご迷惑がかかると思います。
そのため、あくまでクラウドソーシングにおける契約一般についてのお話として、ご説明とご質問をさせていただければと考えております。
>ライター業務の場合は"準委任契約"になります。
>http://www.it-houmu.com/1/103/
上記のコメントについては岡嶋様がどのような表現をされたいのか、こちらとしても少しわかりづらく感じています。
また、添付いただいているサイトにも「ライター業務の場合は準委任契約になる」とは説明されていません。もし、何かご参考にされたサイトがあるようでしたら、添付していただけませんでしょうか。
岡嶋様へ
大変申し訳ありません。長くなりそうですので別の相談を立ち上げさせていただきます。
岡島さんの独自の見解はあてになりませんよ。
弁護士先生とかなら金銭賠償とかしてくれるでしょうが。