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提案したのに採用されなかった寂しい作品たちの救済について相談いたします。
使い回しはダメとかいてありますがどういう意味でダメなのでしょうか?
リサイクル品として安く(5000円くらい)で販売して、クライアントの望むとおりにリフォームできないでしょうか?
リサイクルショップとして出して、選んでいただいたものをリフォームしたいのですが。
特にキャラクターなどは、みんなの提案を見ていると物凄くかわいいキャラクターが多数不採用になっていて、なんてもったいない!と思ってしまいます。可愛いキャラクターなどそんなに頻繁に生み出せるはずも無いのに、とっておきのキャラクターを思い切って出して不採用だった場合、中古品になるのでしょうか?それではあまりに描く側が可哀そうですね。ロゴはオーダーメイドで中古でもいいけれど、キャラクターは中古にしてはあまりに悲惨です。
sano taecoさん、こんにちは、はじめまして。
以下の同様のトピックもありますのでご参考までに。
https://crowdworks.jp/consultation/threads/60
ご自身の著作物なのであれば、基本的には自由なのではないかと思います。
使い回しがダメというのは、
※他のクライアントへ既に提案した内容の転用など
上記の要件雛形の件でしょうか。
”内容の転用”と書かれていますので、ほぼそのままではダメという意味では無いでしょうか。
sano taecoさんがおっしゃっておられるようなリフォームがどういったものかは判断できませんが、独自のアイデアから展開、派生させてゆくというのは一般的なデザイン手法ではないでしょうか?
また、それが一般的にポピュラーなアイデアであれば、それを用いたデザインレベルでは使いまわしと呼べるほど溢れているかと思います。
以上ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします
コンペで没になった作品たちとゆうのはただその方達のお目に止まらなかったとゆうこと。
だとわたしは思います。
良い、悪いなどはだれの基準で決めるのでょうか。
そうではなくその方達の単なる好みだったり
気に入ったとゆうだけなのではないでしようか。
もし 私自身コンペに落ちても
あーあおめがねにかなわなかったのか。
と思います。けれど続けているのはそのなかでもだれかが自分を気に入ってくださった、認めて下さった。
とゆうことが日々の活力になっています。長くなりましたが要は他の人が没にした作品、それは使っていい、またはそのライターを使うことはなんの疑問もありません。
長々とすいません。私は特に何も思いませんが。以上です。
はじめまして。sano taecoさん
ロゴなどのデザイン系の内容として参考にしていただければと思います。
規約(14条)を見る限り、まず「採用された作品」であれば著作権はクライアント等へ契約に応じ移転しますので、以降は提案者自身には著作権がなく、全く同じものは利用できませんね。それに、商標登録に関係している案件であれば、自己作品の変更(sano taekoさんの言葉でいえばリフォーム)であっても避けたたほうがいいでしょう。登録時に類似の先行権利者がいた場合、商標登録できないことも考えられます。
ただ、「不採用作品」に関しては、メンバーに著作権が残っていますので、本来であればそれをどう使おうが問題はないでしょうし、規約にもその点の記載はありません。(14条3項の内容が微妙ですが、あくまで利用できる権利ととらえています。)でも、全く同じものを使いまわすことが頻繁になると、Crowdworksというシステムの品質低下などの懸念から、転用を禁止する規約になっているのではないでしょうか。
このシステムを利用し、オリジナルを求めるクライアントの利益を守るためには必要なのかもしれません。
じゃあどこまで変更(リフォーム)すればいいのか?
これを線引きするのはすごく難しいですね。似てる似てないなどは人によってとらえ方が違います。
別人が考えたものでも似てしまうことも十分ありますしね。
ですので、「自身のアイデア」で「使いまわしでないと説明できる」ようにしていればよいのではないかというのが個人的な意見です。(他人のアイデアをパクルのは論外ですね。)
ついでにもう一つ。
「リサイクルショップとして・・・」という記載が気になりました。
もしご自身のショップなどで、Crowdworks以外の場所で利用する場合は、念のためその旨をCrowdworksへ確認されたほうがよろしいかと思います。
問題ないような気もしますが、知的財産関係のトラブルがあると大変ですので。
以上、ご参考になれば幸いです。
はじめまして。sano taecoさん
ロゴなどのデザイン系の内容として参考にしていただければと思います。
規約(14条)を見る限り、まず「採用された作品」であれば著作権はクライアント等へ契約に応じ移転しますので、以降は提案者自身には著作権がなく、全く同じものは利用できませんね。それに、商標登録に関係している案件であれば、自己作品の変更(sano taekoさんの言葉でいえばリフォーム)であっても避けたたほうがいいでしょう。登録時に類似の先行権利者がいた場合、商標登録できないことも考えられます。
ただ、「不採用作品」に関しては、メンバーに著作権が残っていますので、本来であればそれをどう使おうが問題はないでしょうし、規約にもその点の記載はありません。(14条3項の内容が微妙ですが、あくまで利用できる権利ととらえています。)でも、全く同じものを使いまわすことが頻繁になると、Crowdworksというシステムの品質低下などの懸念から、転用を禁止する規約になっているのではないでしょうか。
このシステムを利用し、オリジナルを求めるクライアントの利益を守るためには必要なのかもしれません。
じゃあどこまで変更(リフォーム)すればいいのか?
これを線引きするのはすごく難しいですね。似てる似てないなどは人によってとらえ方が違います。
別人が考えたものでも似てしまうことも十分ありますしね。
ですので、「自身のアイデア」で「使いまわしでないと説明できる」ようにしていればよいのではないかというのが個人的な意見です。(他人のアイデアをパクルのは論外ですね。)
ついでにもう一つ。
「リサイクルショップとして・・・」という記載が気になりました。
もしご自身のショップなどで、Crowdworks以外の場所で利用する場合は、念のためその旨をCrowdworksへ確認されたほうがよろしいかと思います。
問題ないような気もしますが、知的財産関係のトラブルがあると大変ですので。
以上、ご参考になれば幸いです。
著作権について書いてくださって嬉しく思いました。
他の方々の回答にも勇気づけられて感謝しています。技術的には未熟ですが、アイデアそのものは、自分のコですので気に入ったものも多いです。
トラブルはいやなので、なるべく多くの法的な知識が欲しいです。ありがとうございました。