「みんなのお仕事相談所」では、ユーザーさまのご依頼の相場や製作期間、
契約書やお金に関する悩みを気軽に相談できるQ&Aコミュニティです。
違反案件についてはよくある質問の「【共通】違反のお仕事とは」をご覧ください。
また、違反報告についてはよくある質問の「【共通】違反報告とは」をご確認ください。
今現在デザイナーを探しているのですが
色々な方々が多くどのように接点を持ったらいいかという所で
悩んでおります。
いきなりホームページとなるトップページを
任せるのは少し抵抗があるのですがTOPページが出来ている
サイトの階層ページを仕事としてご依頼をすることは可能でしょうか?
心配なのは実際納期があるお仕事ですので
やっぱりデザインのテイストスキルが合わなかったとなってしまうと
お互いに損失になるのかと思うのですが
どのような形でお仕事の依頼をすればよいでしょうか?
相場等もわからない部分があるので先ずは
相談といった感じでしょうか?
どなたかお答え頂ければと思います。
ここの利用規約に基づく契約は業務委託契約です。
デザインなどの見る相手の好みで評価がわかれるものは
基本準委任契約になると思います。
準委任契約契約には受託者側に以下のような特徴があります。
http://count3to1interrupt.hatenablog.com/entry/2014/01/13/211953
完成責任はない
瑕疵担保責任はない
期間の定めがある
業務の遂行については一般的に委託者への「報告書」をもって行う
指揮命令権は受託者(注文者には指揮命令権はない)
>>> やっぱりデザインのテイストスキルが合わなかったとなってしまうと
>>> お互いに損失になるのかと思うのです
請負業者の過去の実績・実績"評価"それに"ポートフォリオ"などで事前に
スキル等を十分に確認されておかれるべきでしょう。
また、「業務の流れ」を十分に理解されておかれると良いでしょう
https://crowdworks.jp/pages/guides/employer/project
重要なのは「5.納品・検証」で、納品された物を「十分に検証」して
OKならば了承しましょう。
あくまで細かい作業段取りはデザイナーとの交渉ですが。
大まかな流れを理解されて対応されると良いでしょう。
ここは自己責任で受発注する場所ですので、そこは理解されておかれると良いでしょう。
ちなみに民法改正で「準委任契約にも”成果”に関する条項が追加」
されています。
http://enterprisezine.jp/dbonline/detail/8531
(成果等に対する報酬)
第六百四十八条の二 委託事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引き渡しを要するときは、報酬は、その成果の引き渡しと同時に、支払われなければならない。
TOPページが出来ているということは
ヘッダー、フッター、サイドカラムなど、デザイン的には確定しているはずですので
メインの部分をそれに合わせ得るだけですから、誰でもできると思います。
> 心配なのは実際納期があるお仕事ですので
> やっぱりデザインのテイストスキルが合わなかったとなってしまうと
> お互いに損失になるのかと思うのですが
外注するのでしたらば、テイストがどうであっれも、きちんと支払えば問題ないです。
「納得行かないから支払わない」「修正するまで支払わない」という感じの踏み倒し行為が多いです。
Heart Lab様
ありがとうございます!
とても参考になります。
岡嶋昌之様
ありがとうございます。
URL等も貼って頂きとても
分かりやすいです。
ありがとうございます!
参考にいたします。
補足しておきますが、利用規約で提示している「業務委託契約」は
「瑕疵責任」を要求可能な契約です。
但し、「瑕疵」が「証明・立証」できる事が前提条件となります。
つまり、デザインの立案・ラフの段階でこれらの条件契約を
成立させておくことが重要です。
例えば、
1)フォントサイズ・フォント種類の指定
2)ラフ画(立案)画像の期日指定付の提示依頼
3)修正依頼回数の規定・修正内容の規定
4)納期に関する規定。
5)スマホ・タブレットなどの表示に関する規定
縮小・デザイン変更等々
予め文書化しておいて、双方同意している場合はそれを満たしていなければ
瑕疵責任を要求可能になる可能性はたかります。
但し、曖昧な表現や判断不可能となるような要求は証明・立証ができなければ
瑕疵責任を要求できないでしょう。
まぁ、一般的な最寄りのデザイン会社で依頼されるのと同等レベルの事前打ち合わせ
事前契約等は行われてから依頼されるのが良いと思います。
利用規約に提示されているとおり、ここは自己責任で対応を要求されます。
利用規約
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html
ご存じのようにクライアント・受注者に関係なくここを利用した時点で
利用規約に「同意」していることになります。
また、示談交渉(営業折衝)でのビジネスのやりとりが当然基本ですが
双方に歩み寄りがない場合は、民法・刑法にのっとり民事裁判で解決することになります。
裁判となれば、弁護士に依頼する必要もありますので最低でも100万円以上の損益が発生していなければ利口とは言えないでしょう。
裁判以外にも調停と呼ばれる示談交渉(当時者以外に弁護士の判断を加えて話合う)
もありますが、これも安くありません。
ビジネスは契約と法律が全てですから、トラブルにならないような事前準備は十分にされておかれるほうがよいでしょう。
後から問題が発生して、ここで相談されても双方和解(示談)できないなら
結局、上記で記載したような対応しかありませんので。
「石橋を叩いて渡る」くらいで丁度よいと思いますよ。 ビジネス契約なんてここでなくてもそんな事だと思います