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お仕事開始前の面接について

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すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

ペットグッズ縫製の内職に応募しましたところ、クオリティ-のチェックや注意するポイントなどを顔合わせの上で
打ち合わせたいと言われています。
記載のホームページは立派な会社で、面接地の所在地も合致しているのですが、本人確認もされておらず、会社概要も登録されていませんので、信頼性が低くどうするべきか迷っています。
こういう場合はどう受け止めて行動するべきでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。

2017年10月11日 21:39
ソラ君さんからの回答

ビジネスでは契約書と法律が全てだと思います。
ここの利用規約等々は全て一読されていますか?

クラウドワークス利用規約
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html

クラウドワークス仕事依頼ガイドライン
https://crowdworks.jp/pages/guidelines/job_offer.html

仕事の検索から契約(マッチング)までの流れ
https://crowdworks.jp/pages/guides/employee/project

業務委託契約とは何か?
http://www.lancers.jp/magazine/5331

利用規約を理解されていると前提で話をします。

利用規約の「第5条 本サービスの内容」の4と5に記載されている内容通り、ここでの対応は全て「自己責任」です。
契約も「業務委託契約」であり「雇用契約」や「派遣契約」ではありません。

雇用契約でないので、当然雇用主もいませんし雇用責任を誰もしてくれません。
同様に派遣契約ではありませんから「派遣法」も適用されません。

業務委託契約では、ベンダーである貴方は法律上「個人であれ事業主」と言う扱いになり瑕疵責任も負わされてます。

クライアントと契約をするのも「事業主である貴方の自己責任で判断しなければいけません」

>>> 本人確認もされておらず、会社概要も登録されていません

よって取引するか?否か?は貴方の自己責任での判断となります。

前文で書いている利用規約の契約通り、ここ(クラウドワークス)はクライアントとベンダーの取引に一切の責任を持っていません。関わりも持たないでしょう。

貴方が不安に感じるのであれば、取引をしない方が良いかもしれません。
あくまで自己責任での対応になりますから

2017年10月11日 23:53
セレンディピティ☆さんからの回答

クラウドワークス利用規約
第5条 本サービスの内容
4. 会員が本サービスを利用して契約を締結する場合、契約の形式は業務委託契約とし、メンバーが受託業務を行う際に、クライアントが業務内容及び遂行方法について具体的な指揮命令を行うことや、メンバーの業務の遂行場所及び時間を指定する等、クライアントの指揮命令及び監督権限を行使することができません。また、契約内容に含まれるか否かにかかわらず、そのような形でメンバーを扱うことはできないものとします。

前から疑問に思ってたんですけど、
実際に会う面接や打ち合わせという業務は
「メンバーの業務の遂行場所及び時間を指定する」事にならないんですかね?
違反にならないんですかね?

もし利用規約違反にならないとしても、
私は、見知らぬ人の家に一人で乗り込むような事は不安なのでしませんけどね。
あなたも不安だからこそ、質問しているんですよね?
凄く強い格闘家のワーカーだったら、面接くらい何も不安に感じないんでしょうけど。

2017年10月12日 02:13
相談者コメント

早速のご回答ありがとうございます。
全くその通りですね。迷う必要もなかった事と、自分の愚かさに辟易しています。
ネットの先は見えませんものね。
大きなサイトで勘違いをするところでした。
ありがとうございました。

2017年10月12日 10:36
ソラ君さんからの回答

>>> 実際に会う面接や打ち合わせという業務は
>>>「メンバーの業務の遂行場所及び時間を指定する」事にならないんですかね?
>>> 違反にならないんですかね?

>>> 会員が本サービスを利用して契約を締結する場合、契約の形式は業務委託契約とし、
>>> メンバーが受託業務を行う際に、クライアントが業務内容及び遂行方法について具体的な指揮命令を行うことや、
>>> メンバーの業務の遂行場所及び時間を指定する等、クライアントの指揮命令及び監督権限を行使することができません。

何もしないでしょう。
法律上「偽装請負(偽装委託)」と言うものがあります。

https://ja.wikipedia.org/wiki/偽装請負

つまり、下記の疑いをかけられたりする可能性があるので、何もしないと言うことです。


間接的な雇用関係というべき労働者派遣の場面においても当てはまる。したがって、どういう内容の契約を締結した場合に、形式的には請負契約を謳っていたとしても、雇用契約ないしは労働者派遣契約としての規律に服せしめるかの基準が問われることとなる。
職業安定法施行規則第4条によれば、労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣法に基づく者は除く)は、たとえその契約の形式が請負契約であっても
作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負う
作業に従事する労働者を、指揮監督する
作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負う
自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでない
を全て充足しないものは労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされる。
また、同条2項によれば、
前項の各号のすべてに該当する場合であっても、それが法第44条(労働者供給事業の禁止)の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第4条第6項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。
とあるので、請負契約なのに人手を集めて送り込むだけの行為であれば職業安定法違反(許可されていない労働者供給行為)及び労働者派遣法違反(特定派遣事業者については無届け営業、登録型または紹介予定派遣事業者は無許可営業)―つまり違法な人貸しとなる。


わかりやすく言えば、「請け負ったベンダーが民事訴訟し訴えれば違法性を立証できるかもね」
と言うことで・・・「クラウドワークスが直接、民事訴訟することはない」

訴訟裁判するなら、利用規約等は有効に機能するかもしれません。 ご利用ください。
と言う程度だと言うことですね。

あくまで、対処するのは自己責任で自分自身でしてください。
と言うことでしょう。

2017年10月12日 11:30
ソラ君さんからの回答

要は、ベンダー企業(個人事業主)として仕事を請け負っている以上。
請け負った事業主がその仕事の作業指揮権も全部持っているんですよ。
仕事の瑕疵責任も全部背負わされるんです。

わかりやすく言えば、「企業」に命令できる人はいないと言うことです。
「クライアントとの取引は全部自己責任であり仲介業者は口を挟みません」
と言うことになるわけです。


派遣契約と違い、人材の労働契約ではないんです。
業務「委託」契約なので。
クラウドワークスには指揮権が何も法律上与えられてないのです。

2017年10月12日 11:38
ソラ君さんからの回答

人を雇用して指示できる契約ではないので、指示したり命令したりする権利がクラウドワークスにそもそもないんです。

同様にクライアントにもないんです。(雇用契約・派遣契約等々ならありますが)
要は請け負った業務を達成しているか? していないのか?
という契約に沿った依頼内容が要件を満たしているのか?そうでないのか?
しか裁判で訴えれないんですよ。

2017年10月12日 11:46
ソラ君さんからの回答

考え方としては・・・

もし、クラウドワークスが何かの指示やアドバイスをして問題がこじれてきたとします

クライアントやベンダーが、「クラウドワークスが指示したので従いました。」
ってことになると、クラウドワークスは指揮権を持っている。

つまり、「偽装請負だ!」「指揮したのであれば、その結果に対する責任も持つべきだ」
と法律上はなってくるんですよ。(ややこしいですけどね)

なので、何も「絶対にしない」と思います。

2017年10月12日 11:53
相談者コメント

岡島様
御丁寧にありがとうございます。
クラウドワークスを利用するに当たって、本人確認がなされている事だけが唯一の保守であり、そもそも問題が起こった場合も、それをどう駆使できるかはベンダー次第で、クラウドワークスのフォローは無いと言う事ですよね。
罠が多い昨今、より慎重性が求められる事を再認識致しました。
ありがとうございました。

2017年10月12日 13:36
racchie/三浦久志さんからの回答

mumkaさんの中では答えが出ているだろうと思いますし、すでに回答をされた方もおられますので深くは回答しませんが、正直、「自己の判断」で対応すればいい(信頼性が低いと思えばお断りすればいいし、信頼できると判断できれば面接に行かれれば良い)というところです。

参考までに、私も何社かとクラウドワークスを通じてお仕事(お取引)をさせていただいていますが、取引先(発注元)のすべてが本人確認されているわけでもなく、会社概要も登録されているわけではありません。それでも私なりに調査をさせていただいたり、必要に応じて直接お会いしたり、ネットミーティングなどでやり取りをさせていただいたりして(もちろんクラウドワークスの条件提示等の仕組み内でのやり取りが基本ですが)最終的に受けるかどうかの判断はしています。ただし、判断基準は人それぞれですので、私のやり方が「正しい」とも言いませんし、こう考えるべきだ、ということもありません。
#むしろ積極的に私からお会いしようと言うことのほうが多いので正しいやり方じゃないかもしれないですけどね(笑)。

ちなみに、回答されていたセレンディピティ☆さんの疑問、
> 前から疑問に思ってたんですけど、
> 実際に会う面接や打ち合わせという業務は
> 「メンバーの業務の遂行場所及び時間を指定する」事にならないんですかね?
> 違反にならないんですかね?
ですが、mumkaさんの回答の一助となるかもしれないので一応触れておきますね。

業務を受けた後の話であれば、一方的に打ち合わせの時間や場所をクライアント側から指定されること(例えば「進捗会議を毎週○曜日×時から社内会議室で行うので『必ず』来社されたし」とか)はダメなんですが、逆に言うとワーカー側で場所を指定することができるため、ワーカー側の意思として(受注した業務の管理監督権限において)、特定の時間に打ち合わせ場所に赴く、と言ったことは可能だったりします。したがって打ち合わせに関して言えば、必ずしも違反になるというわけではありません(双方の同意があって成立します)。

そして、業務を受ける前の行為に関しては、「営業活動」として考えるので(業務を委託される前なので)、面接や打ち合わせの依頼については遂行場所・時間の指定にはあたらないです。もちろん、「できるだけCW内で完結するように」と利用規約やガイドラインなどにある通り、ワーカー側もクライアント側も不要な面接やSNSなどを使った必要以上の直接やり取りはすべきではないと思いますけど。
#この点については自分の言ってることとやってることが矛盾している気もするけど細かいことはキニシナイ。

参考になれば幸いです。

2017年10月12日 13:58
ソラ君さんからの回答

利用規約に関して言えば、民事訴訟すれば一定の効果があります。
契約書ですから。

ただ、そもそも揉めても「裁判することがあまり意味がない」と思います。
基本、私選弁護士に依頼をして請け負ってもらうだけで100万円前後かかります。
そんな金を使って争わなくても「示談交渉(顧客折衝)」で解決できるならそれが一番なのです。
てか顧客折衝で調整できる程度の顧客と取引しなければ、後々何かがあれば大変です。

ここでなくても、入社するなら面接等々は普通ありますが
ここは「雇用契約」でも「派遣契約」でもありませんのでそもそも人は関係ないのです。

クライアント企業の事情でそう言うのを要求する会社もあるかもしれませんが
同意できないなら無理して面接等々をする必要はないでしょう。

ここの利用規約だけで不安であれば、追加契約書を作成して同意してもらう方法もあります。
参考書籍が多く出版されているので参考書をもとに作成しておくのも良いかもしれません。

くどいようですが、あくまで自己責任での判断・対応となります。

2017年10月12日 14:00
sector1さんからの回答

数十万、数百万単位の案件ならともかく、チャットワークかスカイプで済ませれないものでしょうかね。
全然「クラウドソーシング」じゃないですね。

2017年10月13日 10:24
相談者コメント

皆さん、ありがとうございます。
おっしゃることは全てその通りですよね。
受けようとするお仕事の単価が低いだけに、リスクをおかしてまで踏み込む事を愚かだと考えていますので、
本来迷うに値しないんです。
ただ在宅で、PC作業でなく製品の受け渡しが生じる仕事となると、連絡先が必ず必要になりますよね?
かつて、2件ほどお受けしましたが、どちらも誠実な方で問題なかったのですが、見極めるにはそれなりのやり取りがあっての事でした。
今回は趣味に通じており、お仕事を楽しみにできるような案件でしたので、契約したいという思いが強かった事から、
冷静さが欠けたのだと思います。
皆さんからご回答を頂いて我に返りました。ありがとうございました。
肝に銘じて今後を考えて行きたいと思います。

2017年10月13日 22:16
セレンディピティ☆さんからの回答

racchie 様
私の疑問を解説してくださり、ありがとうございます。

2017年10月13日 22:45
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言