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発注者からの相談
その他の相談(発注者)

源泉徴収について

解決済
回答数
2
閲覧回数
740
困ってます  : 困ってます

お世話になります。
発注者側での質問になります。
支払い管理のところで、「源泉徴収」という表示が発生しましたが、
こちらは、支払調書を受注者側へお渡しすればよいのでしょうか?
また、発注者側でも、源泉徴収分のお金を税務署へ納める必要があるのでしょうか。
お手数をお掛けしますが、ご確認よろしくお願い致します。

2018年05月14日 12:43

ベストアンサーに選ばれた回答

(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

そうです。
すべて記載の通り、
支払調書は同じ相手に一年間に支払った額の合計が「5万円」を超える場合、
必ず作成しなければならないことになっています。
基本的にはこれを税務署に提出すればよいのですが、
現在は二部作成して、税務署と源泉徴収をした先に送付するのが慣例となっています。

詳しくは
https://boxil.jp/mag/a2480/#2480-4
を参考に

基本的にはこちらは税務などの問い合わせの場所ではありません。

ご自分で調べて理解しておいてください。
わからない場合は税理士や税務署に確認してください。

2018年05月19日 03:33
相談者からのお礼コメント

大変参考になりました。ありがとうございました。

2020年01月23日 15:04

すべての回答

(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

そうです。
すべて記載の通り、
支払調書は同じ相手に一年間に支払った額の合計が「5万円」を超える場合、
必ず作成しなければならないことになっています。
基本的にはこれを税務署に提出すればよいのですが、
現在は二部作成して、税務署と源泉徴収をした先に送付するのが慣例となっています。

詳しくは
https://boxil.jp/mag/a2480/#2480-4
を参考に

基本的にはこちらは税務などの問い合わせの場所ではありません。

ご自分で調べて理解しておいてください。
わからない場合は税理士や税務署に確認してください。

2018年05月19日 03:33
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

受注者へは不要。

2018年05月20日 16:07
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言