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お世話になります。
発注者側での質問になります。
支払い管理のところで、「源泉徴収」という表示が発生しましたが、
こちらは、支払調書を受注者側へお渡しすればよいのでしょうか?
また、発注者側でも、源泉徴収分のお金を税務署へ納める必要があるのでしょうか。
お手数をお掛けしますが、ご確認よろしくお願い致します。
そうです。
すべて記載の通り、
支払調書は同じ相手に一年間に支払った額の合計が「5万円」を超える場合、
必ず作成しなければならないことになっています。
基本的にはこれを税務署に提出すればよいのですが、
現在は二部作成して、税務署と源泉徴収をした先に送付するのが慣例となっています。
詳しくは
https://boxil.jp/mag/a2480/#2480-4
を参考に
基本的にはこちらは税務などの問い合わせの場所ではありません。
ご自分で調べて理解しておいてください。
わからない場合は税理士や税務署に確認してください。
受注者へは不要。
そうです。
すべて記載の通り、
支払調書は同じ相手に一年間に支払った額の合計が「5万円」を超える場合、
必ず作成しなければならないことになっています。
基本的にはこれを税務署に提出すればよいのですが、
現在は二部作成して、税務署と源泉徴収をした先に送付するのが慣例となっています。
詳しくは
https://boxil.jp/mag/a2480/#2480-4
を参考に
基本的にはこちらは税務などの問い合わせの場所ではありません。
ご自分で調べて理解しておいてください。
わからない場合は税理士や税務署に確認してください。
大変参考になりました。ありがとうございました。