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メンバー様に発注する際に、メンバー様とクラウドワークス様と締結する契約書が必要なのですが、どのようにしたら見られるでしょうか?メンバー様と締結する個別の契約書がない場合です。
現在、プロジェクト形式の固定報酬制で露出しています。
経理に対しては請求書と支払い期日が記載したものと5万円以下の繰り越しする部分が必要です。
法務に対しては利用規約(https://crowdworks.jp/pages/agreement.html)でクラウドワークス様との規約はすべてでしょうか?メンバー様との契約はどのような画面で申し込みになるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
>>> メンバー様とクラウドワークス様と締結する契約書が必要なのですが、どのようにしたら見られるでしょうか?メンバー様と締結する個別の契約書がない場合です。
意味がわからないのですが・・・、具体的な内容を書かれてはいかがでしょうか?
>>> 経理に対しては請求書と支払い期日が記載したものと5万円以下の繰り越しする部分が必要です。
請求書が必要ならベンダーに依頼されれば宜しいかと思います。
CWの紹介料はベンダー負担になっている(契約の上では)のでクライアントには請求書は発行してもらえないでしょう。
>>> 法務に対しては利用規約(https://crowdworks.jp/pages/agreement.html)でクラウドワークス様との規約はすべてでしょうか?メンバー様との契約はどのような画面で申し込みになるのでしょうか?
何をもとめているのでしょうか?
もう一度書きますが、求めている詳細は何ですか?
一般的な契約の内容は利用規約とそこに明記してある「業務委託契約」という事になるでしょう
業務委託契約
https://www.lancers.jp/magazine/5331
「実際の業務委託契約は、法律でいえば「請負」や「委任」、あるいは、その両者を組み合わせたものに、ものにより「譲渡」が混ざった形になっています。」
請負および委任については民法で定義されてますから、そちらで確認できるでしょう。
これら一連の契約で不満(問題がある)という場合は、御社側で追加契約書を作成する必要があるでしょう。
さらに、募集時にそのドキュメントを資料として御社で作成後にベンダーにそれを提示して「同意してもらう」必要があります。
同意してもらうには、入札するベンダーが入札時に同意書を提出する事になるでしょう。
当然ですが、すべてのベンダーが同意する保証などありません。
ここの利用がよく理解されていないのであれば、CWコンシェルジュを利用するのもいいかもしれません。
CWコンシェルジュ
https://crowdworks.jp/concierge
補足しておきますが・・・
「著作権法」や「個人情報保護法」など、契約書に明記がなくても法律上有効になっているものもあります。
もちろん、追加契約書が当事者同士(クライアントとベンダー間)で同意されていれば
それが有効(裁判所などでは)となります。
ただ、必要以上にリスクのある契約内容であれば、リスク管理の上で価格が上昇することもあるでしょうし辞退するベンダーもいるでしょう。
一般的な法律の規約で不十分な部分があれば・・・必要に応じて追加契約書は必要かもしれませんが御社の都合だけで一方的にベンダーが不利になるような内容であれば同意してもらえないとおもいます。
そのあたりはよく検討されて提示されればよいでしょう。
上文でも書いてますが、「契約の何を問題視していて、何をどう求めているのか」
が明記されていないのでこれ以上はなんともいえません。
刑法にふれるような内容(著作権や個人情報保護法等々)などは、御社の都合でまげれないと思います。
追加契約書を御社で自力で作成できないなら、最寄りの弁護士などに相談して作成してもらうとよいでしょう。