「ふるさと納税しましたか?」
「はい、今年は返礼品としてお肉を貰いました。」
年末になると社内で耳にすることも多くなる話題ではないでしょうか。
地方自治体に寄付をすればお得な返礼品が貰える上に、寄付をした金額のほぼ全額が税金から控除されるふるさと納税制度。会社員ができる唯一の節税方法といっても良いふるさと納税制度は、創設以来今なお脚光を浴び続けています。
一方で、「手続きが難しそう」「確定申告なんてしたことない」「副業している場合はどうするの」など及び腰の方もまだまだ多いはず。今回はそんな皆様に向けて、ワークスタイル別にふるさと納税の手続きを解説していきます。ふるさと納税制度をマスターして、お得に利用しましょう。
ふるさと納税が”お得”と言われる理由は?
ふるさと納税とは、地方自治体に寄付をすることです。「納税」とあるので勘違いされる方が多いのですが、税金を納める訳ではありません。
寄付は2,000円以上から可能です。寄付金の額に応じてお肉やお米などのバラエティ豊かな特産物の中から、自分で選んだ返礼品を貰うことも出来ます。
また、「ふるさと」とありますが、寄付先は地元に限りません。自分が応援している自治体に寄付をして、自分で選んだ特産物を貰えるだけでも、ふるさと納税は魅力的ですよね。
しかし、ふるさと納税がお得といわれる理由はそれだけではありません。寄付金の額から2,000円を引いた金額は、一定の限度はあるものの、所得税と住民税の額から控除又は還付されるのです。
つまり、実際にお財布から出ていくお金は自己負担額の2,000円だけということになります。
例えば、20,000円のふるさと納税をした場合、所得税と住民税の額が18,000円安くなる上に、寄付金額20,000円に応じた返礼品が貰える。言い換えれば、2,000円でお得な特産物が手に入るとも言えます。ふるさと納税がお得といわれる最大の所以は、まさにここにあると言えるでしょう。
なぜ税金が安くなるのか?
ふるさと納税により、税金が安くなる仕組みを解説します。まずは、イメージ図をご覧下さい。
寄付金の額から自己負担額2,000円を除いた金額が、所得税・住民税からの控除額となることがわかります。実際の計算式は非常に複雑なものとなりますので、ここでは割愛させて頂きます。
皆様に覚えて頂きたいことは一つだけ、ふるさと納税には「税金から控除される限度額があること」です。
つまり、控除限度額内であれば2,000円の自己負担額で済むところ、控除限度額を超える寄付をする場合には自己負担が生ずることになります(純粋な寄付になるということです)。
ふるさと納税の控除限度額をしっかりと把握することが、ふるさと納税をお得に活用するポイントです。
最近では、総務省はじめ目安となる控除限度額を提示するHPも多いですが、下記に控除限度額の目安となる計算式を記載しておきます。自分で計算したいという方は、是非覚えておいて下さい。
【ふるさと納税の控除限度額】
(住民税所得割額×20%)÷(90%-所得税及び復興特別所得税の税率)+2,000円
※住民税所得割額とは、簡単にいうと「課税総所得金額(各種所得の合計金額-所得控除額)×10%の金額」です。「所得税及び復興特別所得税の税率」は、国税庁HPをご参照ください。
具体的な手続きの流れ
ふるさと納税制度を活用して寄付金控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。
まずは全体感のイメージをご説明します。こちらも、総務省HPにわかりやすい図がありましたので、引用させて頂きます。
昨今では様々なふるさと納税の専門サイトがあります。それらのサイトを活用して寄付を行い、その際の受領書や払込控を添付して確定申告を行います。
確定申告書の記載方法は、総務省HPが非常にわかりやすいので、ご一読ください(平成28年分の申告様式ですが、平成29年分も同様です)。
給与所得者は確定申告不要!ふるさと納税ワンストップ特例制度がおすすめ
「でもやっぱり確定申告は面倒くさい…」という方に朗報です!
もしあなたが、確定申告が不要な給与所得者等で、年間の寄付先が5自治体までであれば、確定申告不要の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をおすすめします。
こちらの制度では、所得税からの控除又は還付はありません。全額住民税から控除されることになりますのでご注意ください。
手続は簡単で、ふるさと納税を行う際、寄付先に
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
- 人番号確認書類及び本人確認書類
※ふるさと納税の専門サイトでダウンロードも出来ますが、自治体によって書式が異なる場合もあります。
を郵送します。
その後、自治体に受理されると受付書が送られてきます。以上で手続きは終了です。確定申告に比べると非常に簡単ですよね。ワンストップ特例の要件を満たす方は、ぜひともご活用ください。
あなたの働き方別!ふるさと納税の申告手続きまとめ
最後に、簡単にはなりますが、ワークスタイル別のふるさと納税に関する申告手続きを、まとめました。
給与収入のみで、確定申告が不要な方
確定申告不要のふるさと納税ワンストップ特例制度の利用をおすすめします。ただし、給与収入が2,000万円超の方及び2か所給与で、年末調整未済の方の給与収入が20万円超の方は確定申告が必要ですので、ご注意ください。
正社員で兼業・副業をしている方
給与所得・退職所得の他に各種所得(兼業・副業の利益)の合計額が、20万円を超える方はふるさと納税制度を利用するには確定申告が必要です。それ以外の方は、確定申告不要のふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できます。
自営業者の方
ふるさと納税制度を利用するには確定申告が必要です。
【執筆者】
出川 裕基(でがわ ゆうき)
2009年に国内大手税理士法人の東京本社に入社。同所ではマネージャー職を担い、相続税申告、事業承継及び地主の相続対策など通算250件以上の資産税案件を手掛 けてきた。その傍ら、金融機関向け勉強会及びお客様向けセミナーの講師を多数務め、執筆活動にも携わる。
▶所属している税理士法人:
税理士法人 アイユーコンサルティング