【弁護士解説】YouTuberはやメルカリは副業になるかを分かりやすく解説

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以前よりも副業が一般的になってきた現代において、どこからが副業で、どこまでが副業でないのか。その境界線が曖昧になってきています。現役弁護士に実際の判例を元に、ポイントや今話題のメルカリYoutuberはどうなのかを聞いてみました。

副業の境界線は?

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多くの会社の就業規則で、会社の許可なく他人に雇い入れられることなどを禁止し、その違反が懲戒事由として定められています

この規定は一般的に「兼業(副業)禁止規定」と呼ばれます。

もっとも、現代においては、自宅で気軽にできる仕事の幅が増え、勤めている会社の業務の他に、副業を始める人が増えているのが実情です。

では、会社から許可を受けられない副業とはどのようなものなのでしょうか?過去に裁判で争われた事例も含めてみていきましょう。

副業に明確な定義は存在しない

そもそも、副業とはなんでしょうか。

実は、「副業」は、法律上の言葉ではありません。つまり、法律上、何が副業にあたるのかという線引きがなされていません

一般的な兼業(副業)禁止規定(「会社の承認を得ないで在籍のまま他に雇われたとき」等)からして、もともと勤めている会社を退職することなく、同時に他の会社に勤めることは間違いなく副業にあたると考えられます。また、自分で会社を起こし、その役員となったりすることも、同時に他の会社に入ることになりますから、副業にあたると考えられます。

もっとも、個人事業主として事業を始めたり、自分で仕入れを行いネットオークションで継続的に販売をしたりすることが、禁止される副業にあたるかどうかは一概に判断が付きません。

以下では、裁判上争われた事案などから、どのような副業が会社から問題視されるのかみていきましょう。

副業により本業に悪影響を及ばさないことが重要

では、会社が問題視する副業とはどのようなものなのでしょうか。会社が兼業(副業)禁止規定を設けている目的に立ち返って考えてみましょう。

会社からすれば、従業員に対してお給料を支払っている以上、出社時間に出社し、定時までしっかりと働いてくれることはもちろんのこと、業務時間外でも体調を整え、業務に備えておくことまで期待したいところです。

そこで、会社は、業務時間内に会社の業務に専念することはもちろん、それ以外の時間においても休息を妨げる形での副業を禁止する目的で兼業(副業)禁止規定を設けているのです。

したがって、業務時間内に他の会社の業務を行う必要がある場合はもちろんのこと、例えば夜中の勤務が必要となる副業、寝る間を削っての副業等は会社から禁止され、許可を得ず、そのような副業をしていると懲戒の理由とされる可能性があります。

一般的な感覚として、業務時間外に何をしようが自分の勝手だろうと思われる方もいるかと思います。実際、そのような理由から兼業(副業)禁止規定の有効性を争った裁判事例もあります。

しかしながら、裁判所の判断の多くは、従業員が業務時間外に適度な休息をとることが誠実な業務の遂行に不可欠であることから、兼業(副業)禁止規定は有効であると判断しています。

※ただし、副業を一切禁止する規定は一般的に無効と考えられています。そのことから、一般的な就業規則ですと、会社の「許可」を得た場合には、副業をしてよいという規定にされているのです。

したがって、副業を考える際には、兼業(副業)禁止規定は有効であることを念頭に、いかに通常の業務に支障が出ない形で副業を行うかという点を考え、会社に対し業務に支障が出ないことを説明の上、許可をもらうことが大切です。

実際の判例

では、兼業許可に関して実際の裁判で問題となった事案としてはどのようなものがあるのでしょうか。

実際の判例を例に見ていきましょう。

キャバレーで副業をしていて、解雇になった事例

兼業禁止規定がおかれている建設会社の事務員が、会社に無断で就業時間後である午後18時から午前0時までの間、キャバレーの会計係としての勤務を行っていた事案において、勤務先の建設会社はこの事務員を懲戒解雇しました。事務員は、懲戒解雇の有効性を争いましたが、裁判所は、兼業禁止規定が置かれている以上、

  1. 会社に対して具体的な職務内容を告知して承諾を求めることなく二重就職したこと自体が企業秩序を害する行為といえること
  2. キャバレーでの仕事が毎日6時間、深夜にわたっておこなわれるもので建設会社での勤務に支障をきたすおそれがあること

等を理由にこの懲戒解雇を適当な処分であると判断しました。

勤務会社に兼業を認めなかったことを不適法と判断された事例

運送会社において長距離運転手として働く従業員から出された兼業の許可申請を承認しなかったことについて、兼業を許可しなかったことを不適法と判断しました。

この件において、会社は、兼業を含めた実労働時間が一定時間以下であれば、許可を出すという基準を定めていました。この従業員の場合、兼業の労働時間を含めても許可基準以下の実労働時間にしかならないにもかかわらず、会社は兼業許可を出していませんでした。

しっかりとした理由もなく兼業を許可しないことは不適法であるとする裁判所のスタンスがうかがえる事例といえます。

副業が許可されるための3つのポイント

上記以外の判例についても併せて考えると会社が兼業を許可することが適当といえるかどうかは、おおむね次のようなポイントに着目して判断されています。

  1. 副業が本業に支障をきたすか(労働時間数、労働の時間帯など)
  2. 副業の内容が企業秩序を害するものか
  3. 副業先と本業が競業関係にあるか

メルカリなどのネットオークションは禁止される副業にあたるの?

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メルカリは禁止される副業にはならない

まず、不要になった衣類等を単発的にネットオークションで売ることは、業務として行っているとはいえないので、会社から禁止される副業にはあたらないといえるでしょう

万が一、会社からネットオークションの利用を咎められたとしても、就業時間外における行動は基本的に労働者の自由であるというのが裁判所の基本的なスタンスでもありますので、法律上、それによる懲戒処分が適法とされる余地はほとんど(就業時間中にネットオークションに勤しんでいる場合等を除いて)ないでしょう。

したがって、不用品の処分等、一般的な利用方法の範囲にとどまるネットオークションの利用は禁止される副業にはならないと思われます

商品の仕入れ→販売を継続的に行う場合は副業に当たる場合も

問題は、お金儲けのために商品の仕入れを行い、それを継続的にネットオークション等で売却し利益を上げている場合です。この場合は、売上の金額によっては、収入として税務申告が必要な場合もあり、対会社との間でも副業として扱われる可能性が考えられます。

結局は程度問題になってしまいますが、ネットオークションで継続的に利益を上げることを目的にするのであれば、前述の3つのポイントを念頭に会社に説明し、許可を得る方が安心かと思います。

もっとも、実際上、ネットオークションによる副業が会社にばれることは想定しにくいでしょうから、正直に許可を申し出るかどうか悩む方も多いかと思いますが、許可が得られる見込みが高いのであれば、許可を得ておいて損はありません。

ネットオークションは、手軽さ、拘束時間の短さという点で、本業に支障が生じにくい副業といえると思います。よっぽど仕入れに時間や手間をかけるのでなければ、上述した判例で示される3つのポイントからして会社としても許可を与えないことはないのではないでしょうか。

Youtuberは禁止される副業にあたるの?

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YouTuberは立派な業務であると言える

まず、ここで指すYoutuberとは、Youtubeに動画を掲載し、その閲覧数に応じた広告料によって利益を得ている人たちとします。

Youtuberも一定の行為によって利益を得ているのですから立派な業務です。

また、最近は著名なYoutuberがYoutube以外のメディアにも登場する機会が増えており、著名になればなるほど、Youtubeに関する業務に費やす時間は増えていくものと思います。

したがって、こちらも程度問題になってしまいますが、動画を不定期に単発的に掲載し、若干の広告費を得るような場合であれば、禁止されるような副業にはあたらないと考えられますが、継続的(たとえば、1日1本というようなペース)に掲載し、その撮影にも相当程度の時間をかけているような場合には、本業に支障が生じる副業として禁止される可能性もあるかと思います。

「炎上」騒ぎを起こした場合、会社から懲戒処分を受ける可能性も

会社から禁止されるかどうかという点において、Youtubeに拘束される時間の長短以外にYoutube特有の問題も考えられます。

Youtubeに掲載する動画は様々ありますが、動画によっては製作者自身がタレントのように顔を出すものがあります(むしろYoutuberと言われて真っ先にイメージする動画は顔出しのものではないでしょうか。)。

上述した判例のポイント②に書いたとおり、副業の禁止が適当なものかどうかを判断するポイントとして、その副業が「企業秩序を害するものかどうか」という点があります。

Youtube上で自ら勤務会社を明らかにする人はいないかと思いますが、ネット社会においてはどのようなルートで個人情報が明らかになるかわかりません。

Youtubeの動画やネットメディア、SNSではしばしば「炎上」といわれる騒ぎが起こり、ネットニュースやワイドショー等を賑わすことがあります。

「炎上」を通して、個人情報が特定され、万が一勤務先の情報が明らかになった場合、一従業員の行動が会社のイメージを悪化させることにもなりかねないのが現代の怖いところです。

このようにネットの社会的影響力を考えれば、Youtuberを副業とすることを許可することに消極的な会社が存在するかもしれませんし、「炎上」によってそのような副業が会社に発覚した際には懲戒処分が行われる可能性はあるのではと思います

会社からの許可、という壁を乗り越えれば本業のスキルアップに繋がることも

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結局のところ、副業に対する理解度は会社によって様々であり、副業の種類も様々です。

副業禁止の境界線を一概に引くことは難しいですが、どのような副業であっても会社の理解を得て行うことが重要であることは間違いありません。

また、この記事では副業によって本業に支障が生じるか等、副業のマイナス面が目立っていますが、副業によるスキルアップなど副業には本業にもプラスとなる面があることも事実です。

この記事の考え方をもとに会社の理解を得ながら副業を行うことをおすすめします。

【執筆者】
楠瀬 健太(くすのせ けんた)

中央大学法学部を卒業後、一橋大学法科大学院を経て、弁護士に。神奈川県下最大規模の弁護士数を誇る横浜綜合法律事務所に所属。労働問題を始めとする民事全般 から刑事事件まで幅広く取り扱っております。難しく思える法律をできる限り分かりやすくお伝えいたします。

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横浜綜合法律事務所