東京大学生産技術研究所・関本研究室
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固定報酬制
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500,000円 〜 1,000,000円
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納品完了日
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2016年01月15日 |
掲載日
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2015年11月10日 |
応募期限
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2015年11月23日 |
必要なスキル
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応募した人 | 10 人 |
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契約した人 | 1 人 |
募集人数 | |
気になる!リスト | 16 人 |
PC向けのWebサイト・機能を開発したいと考えております。 ウェブエンジニア・プログラマの方を募集させていただきます。 お仕事の詳細: ▽ウェブ開発依頼の目的・概要 自治体が保有するデータを代理保管する仕組みとして、オンライン電子納品システム(本システム)を構築します。本システムは電子納品成果を保管管理するシステムを自ら構築できない自治体が、簡易、安価に成果品を保管でき、必要な時に検索・ダウンロードできるようにするものです。また、受注者が直接登録できる仕組み(オンライン納品機能)を提供することで、成果品の授受や保管手続き等の手間を軽減するものです(業務の効率化)。更には、業務成果の一部である業務・工事概要を一般に公開できるシステム(TimeMapper)と連携します。 機能の詳細は、要件定義書を参照下さい。 ▽参考Webサイト サイト名:Civil Works History ~まち・暮らしを支える工事 URL:http://civil-works-history.jp/shimane/main#0 ▽使用するプログラミング言語/ツール/特殊技術(テクノロジー) ・Java / PHP / Ruby / Pythonなどの技術 ・MySQL / PostgreSQLなどのデータベース技術 ・Javascript(jQuery)の技術 ・サーバ構築、管理の技術(VPS、クラウドサーバーなど) ・HTML / CSSの技術(ウェブページのコーディング技術) ・ユーザー認証の技術(LDAP) ※ *別途構築しているLDAPサーバと連携し、ユーザー認証を行うことを想定。 (LDAPサーバとの連携に関する技術的な調整も本開発に含みます) ▽重要視する点・開発経験 ・Java / PHP(CakePHP)/ Ruby(Ruby on Rails) / Python(Django)など)のプログラム経験 (フレームワークによる開発/ライブラリ開発の経験があると尚可) ・拡張性・生産性の高いコーディング力 ・オープンソースを用いて開発できること ・クライアント企業とのコミュニケーションに慣れている方 ▽注意点・禁止事項 ※他で登録されているデザインや商標の転用など、他社の知的財産権を侵すことは禁止する ※原則、オープンソースや譲渡可能なライブラリ等を用いて構築できること ※他のクライアントへ既に提案した内容の転用などは禁止する ※本開発で取り扱う情報(電子納品成果等)は、本業務終了後に受注者の責任で廃棄すること。これに違反した場合に発生する損害は受注者で負担すること。 ※受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下、「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者のすべての著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者から要求があり発注者が承諾したときに限り、発注者と受注者で協議して詳細を決めるものとする。 ※発注者又は発注者が指定した者は、成果物が著作物に該当するとしないとにもかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。 ※発注者又は発注者が指定した者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 ※受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者又は発注者が指定した者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者又は発注者が指定した者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 ※発注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、受注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第3条の1.秘密保持の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 ※発注者又は発注者が指定した者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)およびデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 ※成果物がプログラムである場合、受注者は、発注者から請求があるときは、発注者に対し成果物であるプログラムに関する著作権法第76条の2に規定する創作年月日の登録手続、著作権法第77条に規定する著作権の登録手続を行うものとする。 ▽その他コメント ※実際のWebサイト開発/アプリケーション開発の進め方・別途詳細は、 クラウドワークスのメッセージでやりとりして決められればと思います。 多数のウェブエンジニア・プログラマの方からのご連絡・ご応募お待ちしております |
特記事項 |
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