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12月におこなった業務について
12月20日 クライアントが報酬支払いを確約した日。会計上の報酬確定日。
1月31日 クライアントがクラウドワークスへ入金する日。
2月15日 クラウドワークスがクライアントから預かった報酬を口座へ入金する日。
という場合、確定申告でこの報酬は1/31で良いのでしょうか?
初めまして、マイケルと申します。
本件、状況のより、確定申告において、12/20または2/15のとちらを収入の認識日とするかが異なります。
したがって、最終的にはご自身の状況を整理し、税務署(無料相談可能です)へ確認された方がよろしいかと存じます。
ただ、一般的には以下の通り考えていただければ、わかりやすいかと思います。
(kvbiaさんが個人事業者で受注者の前提で話を進めております。)
1.白色申告の場合:12/20 発生主義での申告となります。
2.青色申告かつ現金主義の適用の条件を満たしている:2/15 現金主義での申告となります。
(条件 前々年度の所得が300万以下、「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を確定申告日の1年前に届出済)
3.2.以外の青色申告:12/20 発生主義での申告となります。
またよく参照しているサイトのURLも貼り付けておきますので、ご参考いただければ幸いです。
https://biz-owner.net/ao/3
2は1.31ですよ。
なお発生主義の場合は、別途還付届け出することになります。
確定申告時には未納付
12.20ではなくて当初の契約日ですよ。