近年では、在学時に事業を立ち上げる学生も増えており、そのキャリアを就職活動のストロングポイントとしようと考える人もいるかと思います。そのキャリアが評 価され、無事内定をもらった…そこまではいいものの、就業規則に「兼業禁止規定」があることが発覚した場合、それに従い、在学時に立ち上げた事業をやめなければな らないのでしょうか。また、会社は、事業をやめることを拒否したことを理由に内定を取り消すことができるのでしょうか。 現役の弁護士に聞いてみました。
内定の意味、会社と内定者の力関係は?
実は「内定」は、雇用されている状態
そもそも内定とは、法律上、どのような状態なのでしょうか。
実は、内定を直接定めた法律はありません。内定が、法律上どのような状態であるかについては、専ら判例によって判断が示されてきました。
判例によれば、内定とは、大学卒業直後(通常は4月1日)を就労の始期とし、それまでの間は一定の内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したも のと考えられています。少し難しい話になりましたが、要するに、「内定時に労働契約を成立しているものの、働き始めるまでは一定の理由があれば内定をなかったこ とにできる」状態を内定というのです。
内定と言えども、雇用されているというのが大事な点です。
内定者も法律の保護を受けている
上記のとおり、内定は(条件付きで)雇用されている状態です。
したがって、内定者も法律上、その地位が保障されていますので、合理的な理由なく会社から一方的に内定を取り消すことは許されず、そのような内定は無効になり ます。
日本は、終身雇用を基本とする労働慣習があります(最近は転職も活発になってきていますが、依然として基本となるのは終身雇用です。)。
したがって、会社が労働者を解雇するには相当なハードルがあり、それは条件付きの雇用状態である内定者についても同様です。
会社の提示する条件に就活生が合わせるという就職活動が一般的である日本において、就職時における事実上の力関係はあるかもしれませんが、少なくとも法律上は 内定者もその権利が法律によって保護されています。
会社は内定者と話し合いを持たずに内定を取り消しや本採用を拒否することができるか
副業について話し合おうとしただけで内定取消しにすることは違法性あり
上記の通り、内定者も労働契約を結んでいる以上、法律上の保護を受けられます。
では会社は、そのような内定者の保護を前提に、どのような場合であれば「一定の理由」があるとして内定を取り消すことができるのでしょうか。
この「一定の理由」についても過去の判例を見ていくと、
・問題の事実を採用内定当時に知ることができておらず、また通常の採用活用では会社には分かりようのない事実であること
・採用内定を取り消すことが合理的であり、社会通念上相当であること
という基準を示しています。
この基準を前提にすれば、内定者が副業に関して会社と話し合いを持とうとしただけで、一方的に内定を取り消すことは、
・副業の存在を採用内定時に会社が知ることができたかどうかは、さておき
・社会通念上相当(内定を取り消されても仕方がない)とまではいえない
と考えるのが通常と考えられます。
つまり、そのような内定取消は違法であり、無効になると思います。
参考までに、内定の取消事由にあたる例としては、大卒枠の内定者であったにもかかわらず留年してしまい卒業することができなかった場合や学生時代に暴力的な刑 事事件で逮捕されていたことが発覚した場合等があげられます。
企業は、試用期間後に本業に影響のない範囲での副業を理由に本採用を拒否することもできない
内定の取消し以外に、就労後に一定の試用期間が設けられ、その後本採用に至るという採用方法をとる企業も多いかと思います。
副業を行っていることを理由に本採用を拒否することは適法でしょうか。
一般的に、
・採用決定後の調査又は試用期間の勤務状態等により、試用決定時に知ることができず、また知ることが期待できないような事実であること
・本採用拒否が合理的な理由に基づき、社会通念上相当であることという内定取り消しの場合と似たような基準から本採用を拒否できるか
という2点で判断されます。
副業をしていたとしても、試用期間中に問題なく本業をこなしていた場合には、副業をしていることを理由とする本採用拒否は社会通念上相当な決定とは言えないと考えられます。
もっとも、副業に勤しみすぎて本業がおろそかになることが多々ある場合、例えば会社の許可を得ていない副業によって十分な休息がとれず、試用期間中に何度も寝 坊を繰り返した場合などは、本採用が拒否されたとしても仕方がないといえるかもしれません。
会社に対して副業禁止規定を変えさせることができる?
副業禁止規定を変更させることはできない
上記のとおり、会社と内定者との間では内定時において、労働契約が締結されています。
判例上、副業禁止規定が記載されている就業規則は、その内容が合理的なものであり労働者に周知されていれば、労働契約の内容になるとされています。
また副業禁止規定は、全面的な副業を禁止するものでない限り(会社の許可を得れば副業することができると定められているもの等)、合理的なものと考えられてい ます。
そこで、そのような合理的な副業禁止規定であれば、会社から内定が出て条件付きの労働契約が結ばれた時点で、内定者を拘束する法律上の効力が生じているのです 。
一旦、契約の内容となってしまった以上、内定者が一方的にその規定を変えさせることはできません。会社が「うん」と言ってくれない限り、副業禁止規定を変えることはできないのです。
したがって、結論的には、会社との話し合いにおいて、会社の納得が得られない以上、内定者が副業禁止規定を変えさせることはできません。
副業するには会社から副業許可をもらうしかない
内定後に副業禁止規定を変えさせることができない以上、副業を続けるには、会社から副業の許可を得る他ありません。
会社がどのような副業を問題視するかという点については別稿にて詳しく記載していますが、基本的には
・副業が本業に支障をきたすか(労働時間数、労働の時間帯など)
・副業の内容が企業秩序を害するものか
・副業先と本業が競業関係にあるか
という観点から副業を許可するかどうかを決定するものと考えられます。
内定者としては、自分の行う副業がこれら観点からして、本業に支障を生じさせるものでないことを会社に説明し理解を得ることが必要になります。
就職後、副業をしたいなら就活中に就業規則の確認を
内定者と副業禁止規定との関係は理解できたでしょうか。
内定と同時に就業規則が契約内容となる以上、本来は就職活動中に自分が行きたい会社の就業規則等にはしっかり目を通し、疑問点がある場合には内定前に話をすべきです。
副業の重要性が高まっている現代においては、自由に副業ができる会社かどうかが就職活動における大きなポイントになっていくのかもしれませんね。
【執筆者】
楠瀬 健太(くすのせ けんた)
中央大学法学部を卒業後、一橋大学法科大学院を経て、弁護士に。神奈川県下最大規模の弁護士数を誇る横浜綜合法律事務所に所属。労働問題を始めとする民事全般 から刑事事件まで幅広く取り扱っております。難しく思える法律をできる限り分かりやすくお伝えいたします。
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横浜綜合法律事務所