クラウドワークス利用規約

目次

第1章 総則
第2章 会員登録等
第3章 本サービス
第4章 会員間にて行われる取引
 第1節 プロジェクト形式
 第2節 コンペ形式
 第3節 タスク形式
 第4節 決済手続き
 第5節 会員の義務及び責任
第5章 本サービスの運営・免責等
第6章 その他

第1章 総則

第1条 総則

1. 本利用規約は、株式会社クラウドワークス(以下「弊社」といいます。)が提供するインターネットサイト「CrowdWorks(クラウドワークス)」(以下「本サイト」といいます。)の利用者が遵守すべき利用条件を定めるものです。
2. 本サービスに関して弊社の定める各種ガイドラインは、本利用規約の一部を構成するものとし、本サービスの利用者は、本利用規約の内容を十分理解した上でその内容を遵守することに同意して本サービスを利用するものとし、本サービスを利用した場合には、当該利用者は本利用規約を遵守することに同意したものとみなします。

第2条 定義

本利用規約の中で使用される以下の各用語は、それぞれ以下各号の意味を有するものとします。
(1)「本サービス」:本サイトの閲覧や本サイトに付随するメール配信等を利用した業務委託に関する情報提供サービスの総称のことをいいます。
(2)「会員」:本サイトで所定の会員登録手続を行って弊社から登録の承諾を受けた個人又は法人をさします。
(3)「利用者」:会員又は非会員を問わず本サービスの提供を受ける個人又は法人をさし、本サイトの閲覧者も含みます。
(4)「クライアント」:本サービスを通して業務を委託し、又は委託しようとする個人又は法人をさします。
(5)「ワーカー」:本サービスを通じて業務を受託し、又は受託しようとする個人又は法人をさします。
(6)「受発注者」:クライアント及びワーカーの総称のことをいいます。
(7)「プロジェクト形式」:本サービスにおいて、クライアントの依頼に対してワーカーが応募し、クライアントとワーカーとの間で業務委託契約が成立したあとでワーカーが業務を行う形式をさします。
(8)「時間単価制」:本サービスにおいて、プロジェクト形式により委託された業務に費やした時間に応じた報酬がクライアントからワーカーに支払われる制度をさします。
(9)「固定報酬制」:本サービスにおいて、プロジェクト形式により委託された業務に対して固定の報酬がクライアントからワーカーに支払われる制度をさします。
(10)「コンペ形式」:本サービスにおいて、クライアントの依頼に対してワーカーが業務を行った成果を提案し、クライアントが採用した提案を行ったワーカーとクライアントとの間で業務委託契約が成立する形式をさします。
(11)「タスク形式」:本サービスにおいて、クライアントによる複数の業務(以下本形式において「タスク」といいます。)の依頼に対して、ワーカーがそのタスクの全部又は一部を行った成果を提示し、クライアントが承認した部分について、ワーカーとクライアントとの間で業務委託契約が成立する形式をさします。
(12)「本取引」:本サービスを利用してクライアントとワーカーとの間で成立する業務委託契約をさします。
(13)「仮払い」:第17条第1項に定めるいずれかの方法により支払われた本取引にかかる金銭の支払いのうち、オプション料金及び追加支払料金以外のものをさします。
(14)「登録情報」:会員登録手続で入力・提供された一切の情報をさします。
(15)「個人情報」:住所・氏名・電子メールアドレス等特定の個人を識別できる情報をいいます。
(16)「タイムカード」:弊社が提供する時間単価制の業務遂行時間を記録するシステムをさします。
(17)「タイムカードデータ」:弊社が提供するタイムカードを通じて、利用者の操作によって記録される「業務開始・休憩開始・休憩終了・業務終了時間」を指します。

第3条 本利用規約の変更

1. 弊社は、次の各号の一に該当する場合、各利用者から個別の同意を得ることなく弊社の裁量で本利用規約を変更することができるものとします。
(1) 利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合
(2) 利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合
2. 前項に基づく本利用規約の変更にあたり、弊社は、利用者に対して、変更後の利用規約の効力発生日及び変更内容について、事前に以下の各号の一の方法により周知するものとします。
(1) 本サイトへの掲載
(2) 会員への電子メールの送信
(3) その他弊社が適切と判断した方法
3. 変更後の利用規約の効力発生日以降に利用者が本サイトを利用した場合、本利用規約の変更に同意したものとみなします。
4. 規約の変更により利用者に損害が生じた場合であっても、弊社は一切の責任を負いません。

第2章 会員登録等

第4条 会員登録

1. 会員登録手続を行うことができるのは、その会員となる本人に限るものとし、代理人による会員登録は認められないものとします。会員となろうとする者が法人の場合には、当該法人の従業員のうち、当該法人の社内規則及び決裁手続に基づき、当該法人を代表して対外的に契約を締結できる権限を付与された者に限るものとし、それら以外の代理人による会員登録は認められないものとします。
2. 会員登録手続を行う者は、登録情報の入力にあたり、入力した情報は全て真実であることを保証するものとします。
3. 登録した情報全てにつき、その内容の正確性・真実性・最新性等一切について、会員自らが責任を負うものとします。
4. 会員として登録できる者の資格・条件は以下の通りです。但し、法人の場合には第1号は適用されません。
(1) 満18歳以上であること
(2) 電子メールアドレスを保有していること
(3) 既に本サービスの会員となっていないこと
(4) 本利用規約の全ての条項に同意すること
(5) 過去5年以内に、暴力団等の反社会的勢力に所属せず、これらのものとの関係を有していないこと
(6) 日本又は海外において適法に就労するための要件を満たしていること
(7) 自己の所属する組織体の規則に反した行為をしていないこと
5. 弊社は、会員登録手続を行った個人又は法人が以下の各号の一に該当する場合は、会員として登録することを承諾しない場合があります。
(1) 第6条第1項の各号の一に該当することが判明した場合、又はそのおそれがあると認められる場合
(2) 本人(法人の場合は、第1項にいう対外的に契約を締結する権限を付与された者)以外の代理人による登録の申込みであることが判明した場合
(3) その他弊社が会員登録を不適切であると判断した場合
6. 弊社は、会員として登録することを承諾しない場合、当該会員登録手続を行った者に対し、承諾しない理由を開示及び説明する義務を負わず、承諾しないことによってその者に生じる損害については一切責任を負いません。
7. 会員は、2つ以上のアカウントを保有することができないものとします。但し、弊社が別途承認した場合はこの限りではありません。

第5条 情報提供義務

1. 会員となろうとする者が法人ではなく個人であり、かつ当該会員となろうとする者が消費税法上の適格請求書発行事業者登録を完了している場合には、弊社に対し、当該会員になろうとする者に関して、次に掲げる事項を通知しなければならないものとします。
(1) 適格請求書発行事業者公表サイトに登録された氏名又は名称
(2) 適格請求書発行事業者公表サイトに登録された主たる屋号・通称・旧姓(旧氏)
(3) 登録番号
(4) その他消費税法上の公表申出手続により登録している情報
2. 会員となろうとする者が法人であり、かつ当該会員となろうとする者が消費税法上の適格請求書発行事業者登録を完了している場合には、弊社に対し、次に掲げる事項を通知しなければならないものとします。
(1) 適格請求書発行事業者公表サイトに登録された法人名
(2) 登録番号
(3) 本店又は主たる事務所の所在地
(4) 国内において行う資産の譲渡等に係る事務所その他これらに準ずるものの所在地
3. すでに会員となっている者が、会員となった後に消費税法上の適格請求書発行事業者登録を完了した場合、個人の会員は、当該会員に関する本条第1項各号に掲げる事項、法人の会員は、当該法人に関する本条第2項に掲げる事項について、遅滞なく、弊社に対して通知しなければならないものとします。
4. 会員又は会員となろうとする者が、消費税法上の規定により適格請求書発行事業者登録を取り消され、又はその登録の効力を失ったときは、直ちに弊社に対してその旨書面又は電磁的方法により通知するものとします。
5. 会員又は会員となろうとする者が本条に定める情報提供義務を怠ったこと、又は虚偽の情報を提供したことにより、当該会員又は会員となろうとする者に損害が生じた場合でも、当該損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
6. 会員又は会員となろうとする者が本条に定める情報提供義務を怠ったこと、又は虚偽の情報を提供したことにより、弊社又はクライアントに損害が生じた場合、会員又は会員となろうとする者は弊社又はクライアントに対し、当該損害を賠償する義務を負うものとします。

第6条 会員登録の取消等・退会

1. 第4条に基づく会員登録後であっても、会員について以下の各号の一に該当する事実が判明した場合には、会員登録の取り消し、本サービス利用の停止、その他会員としての権利の剥奪等弊社が必要と判断する措置を行う場合があります。
(1) 入力された登録情報に虚偽の情報があることが判明した場合
(2) 第4条に定める会員の資格・条件を満たしていないことが判明した場合、又は満たさなくなった場合
(3) 法令又は本利用規約及び各種ガイドラインに違反する行為を行った場合、又は当該行為を行うおそれがあると認められる場合
(4) 会員登録を行った当該個人又は法人が、弊社又は弊社グループ企業が提供する各種サービスにおいて、過去に弊社、他の会員又は第三者との間で何らかのトラブルを起こしていることが判明した場合
(5) 他の会員や第三者との間で発生した争いが、弊社所定の水準を超えた場合
(6) 他の会員や第三者から受ける苦情が、弊社所定の水準を超えた場合(当該会員について、他の会員や第三者から弊社が受ける苦情を含みます。)
(7) 1年以内に1回以上のログインがなかった場合
(8) 弊社から送付された電子メールを受領することができない場合、又は弊社からの連絡に対して30日以上応答が無い場合
(9) その他弊社が当該会員の登録が不適切であると判断した場合、又は弊社が本サイトの運営上支障があると判断した場合
2. 弊社は、前項に定める措置により会員又は第三者に損害が発生した場合であっても、一切責任を負わないものとします。なお、弊社は、前項に定める措置の対象となった会員が出金することのできる状態にある金銭、及び今後支払われる予定であった金銭について、弊社の判断により、支払留保又は別途弊社が指定する他の方法による精算等、必要な処置を行うことができるものとします。
3. 会員が退会を希望する場合には、弊社所定の手続を行うこととします。但し、当該会員が以下に定める状況にある間は退会できないものとします。
(1) 自らが受発注者となった本取引にかかる業務が終了していない場合
(2) 自らが受発注者となった本取引の決済手続が完了していない場合

第3章 本サービス

第7条 本サービスの内容について

1. 弊社は、本サービスを通じて、業務委託契約を締結し業務を遂行するためのツール及びプラットフォームの提供を行います。
2. 本サービスは、クライアントとワーカーが直接業務委託契約を締結することを目的とするものであり、弊社は本サイト上で締結される本取引の当事者とはなりません。
3. 本取引に基づくクライアントからワーカーに対する報酬の支払事務は、弊社がワーカーに代わり当該報酬を受領し、それを弊社がワーカーに引渡すことにより行われるものとします。ワーカーと弊社の間には代理受領契約が成立するものとし、当該契約に基づき、ワーカーは弊社に対して、クライアントに対して有する報酬請求権の代理受領権を授与するものとします。
4. クライアントが、弊社が指定する後払いサービスを利用する場合は、本取引に基づいてワーカーがクライアントに対して有する報酬債権は、ワーカーから弊社へ、弊社から弊社が指定する当該後払いサービスを運用する決済代行業者(以下「決済代行業者」といいます。)に対して譲渡されるものとし、クライアントは、当該債権譲渡について予め承諾するものとします。クライアントは、決済代行業者に対して、決済代行業者の定めるところに従って、ワーカーに対する報酬金相当額を支払うものとします。

第8条 本サービスの利用について

1. 会員が本サービスを利用して契約を締結する場合、契約形態は業務委託契約とします。クライアントは、ワーカーが受託業務を遂行するにあたり、業務内容・遂行方法について具体的な指揮命令又は監督を行うことや、業務の遂行場所・時間の指定などを行うことはできません。
2. 弊社は、本取引を行うワーカー若しくはクライアントの選定及び本取引に基づく業務の遂行やその成果物について 、それらの内容・品質・信憑性・適法性・正確性・有用性等の確認及び保証を行わないとともに、その瑕疵に関して一切の責任を負いません。
3. 会員は、依頼する業務内容の登録にあたり、具体的内容を明らかにする必要があるものとし、本サイト外へ誘導する記載又は行為を行ってはならないものとします。
4. 会員は、秘密保持義務、競業避止義務、その他自己が他者に対して負う義務に違反してはならないものとします。
5. 弊社は、会員の希望又は弊社の基準に基づき、別途弊社所定の本人確認を行う場合があります。この場合、会員は、以下各号の事項につき承諾し従うものとします。
(1) 本人確認が完了した会員については本人確認登録が行われるものとし、本人確認登録が完了しない会員は、本サービスの一部又は全部の利用について制約を受ける場合があること
(2) 会員が本人確認を行う場合、弊社に対し、虚偽、偽造、変造又は誤認を与える資料を本人確認書類として提出しないこと
(3) 本人確認登録後、本人確認時に会員が虚偽、偽造、変造又は誤解を与える資料を本人確認書類として提出した疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、その他弊社が必要と判断した場合は、再度、弊社が指定する証明書類の提出を求めること
(4) 弊社が別途定める期日までに証明書類の再提出がなされない場合、会員に通知することなく、会員の本サービスの利用の停止又は会員資格の取消等を行うこと
(5) 会員は、弊社が指定する証明書類の提出をするまで、本サービスの一部又は全部の利用について制約を受ける場合があること
(6) 弊社が本条に基づき本サービスの一部又は全部の利用の制限、本サービスの利用を停止若しくは会員資格の取消等の措置を行ったことにより、会員が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切の責任を負わないこと
(7) 本人確認登録は、あくまで本人確認書類と本サイトへの登録情報との合致を確認するだけであり、弊社は、当該会員の存在、責任能力、業務遂行能力、連絡先情報の正確性、その他の能力の有無等を一切保証せず、何ら責任を負わないこと

第9条 システム利用料及び保証料について

1. 受発注者は、弊社に対し、本サービス利用料(以下「システム利用料」といいます。)として、以下各号の定めに従い、各金員の支払い義務を負うものとします。なお、支払いの時期及び方法については第17条の定めによることとします。
(1) 本取引に基づく業務(成果物がある場合にはその引き渡し)が終了した場合には、プロジェクト形式(時間単価制・固定報酬制)・コンペ形式の場合、各取引の報酬額で20万円を超える部分については報酬額の5%、10万円超20万円以下の部分については報酬額の10%、報酬額が10万円以下の部分については報酬額の20%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する金額をシステム利用料としてワーカーは弊社に支払うものとします。なお、上記の本サービス利用料は平成26年5月1日以降に依頼された仕事に適用されるものとし、平成26年1月1日から平成26年4月30日の間に依頼された仕事において本取引を締結した場合、各取引の報酬額で10万円超20万円以下の部分については報酬額の10%、報酬額が10万円以下の部分については報酬額の20%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する金額を、平成25年12月31日以前に依頼された仕事において本取引を締結した場合、各取引の報酬額で20万円を超える部分については報酬額の5%、10万円超20万円以下の部分については報酬額の10%、報酬額が10万円以下の部分については報酬額の15%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する金額をシステム利用料としてワーカーは弊社に支払うものとします。 タスク形式の場合、平成27年10月14日13時以前又は平成29年6月1日13時以降に依頼された仕事については各取引の報酬額の20%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する金額をワーカーは弊社に支払うものとし、平成27年10月14日13時から平成29年6月1日13時の間に依頼されたタスク形式の仕事についてはシステム利用料が発生しないものとします。
(2) 会員が弊社の提供する有料オプションを利用する場合、有料オプションの利用者は、弊社に対して、当該有料オプション利用料として定められた金額を支払う義務を負うものとします。なお、弊社が当該有料オプションの支払いを確認でき次第、利用者は当該有料オプションを利用できるものとします。
2. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、弊社及びクライアント間でコンペ保証料に関する金銭預託契約が成立するものとし、クライアントは、当該契約に基づき、弊社に対して、仕事の依頼に際して設定した報酬金額と同額のコンペ保証料を支払うものとします。なお、コンペ保証料の支払いの時期及び方法については、第17条に定めるところに従うものとします。
3. 以下の各号の一に該当する場合、弊社は、クライアントに対し、前項のコンペ保証料を以下各号の定めにしたがって返金するものとします。なお、本項の返金に際しての振込手数料は、クライアントが負担するものとします。但し、第1号で返金すべき金員については、弊社は、クライアントへ直接返金せず、成立した本取引の報酬として、当該クライアントのワーカーに対する支払いに充てるものとし、クライアントは、これに同意するものとします。
(1) クライアントとワーカーとの間で本取引が成立した場合:報酬に相当する額
(2) 第15条第2項に基づいてクライアントが提案の募集を終了した場合:報酬に相当する額
(3) クライアントが、本条第4項に定めるキャンセル手数料を支払い、コンペ形式による取引をキャンセルした場合:コンペ保証料からキャンセル手数料を控除した残額
(4) その他、弊社がコンペ保証料を留保することが不適当であると判断した場合:弊社が相当とした額
4. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合において、コンペ形式による取引をキャンセルした場合とクライアントがワーカーからの提案を採用しない場合のペナルティについては、以下のとおりとします。
(1) クライアントは、クライアントの依頼に対して、募集期間終了後、14日以内に限り、以下のキャンセル手数料を弊社に支払うことにより提案の募集を終了し、コンペ形式による取引をキャンセルすることができます。但し、クライアントが採用確約を行っている場合や採用する提案を決定した後でのキャンセルはできません。なお、弊社が定める提案保証人数以上の提案がなかった場合には、キャンセル手数料は発生しません。
・提案人数が5人未満の場合は、コンペ保証料の20%に相当するキャンセル手数料(消費税別・1円未満切り捨て)
・提案人数が5人以上10人未満の場合は、コンペ保証料の35%に相当するキャンセル手数料(消費税別・1円未満切り捨て)
・提案人数が10人以上の場合は、コンペ保証料の50%に相当するキャンセル手数料(消費税別・1円未満切り捨て)
(2) クライアントが前号のキャンセルを行った場合、弊社は、キャンセル手数料から、コンペ保証料の10パーセントに相当する額を控除した金員を、提案を行ったワーカー全員に均等に分割して支払うものとします。但し、1円未満の端数については切り捨てるものとします。
(3) クライアントの依頼に対して、ワーカーから弊社が定める提案保証数以上の提案があったにもかかわらず、クライアントが、本項第1号のキャンセルをせず、第15条第3項に違反して採用する提案を決定しなかったとき及びクライアントが採用確約を行っているにもかかわらず、第15条第3項に違反して採用する提案を決定しなかったときは、弊社は、コンペ保証料を没収することとします。この場合、弊社は、没収したコンペ保証料相当額からシステム利用料を控除した金額を提案を行ったワーカー全員に均等に分割して支払う ものとします。但し、1円未満の端数については切り捨てるものとし、分割して支払う報酬に関してもシステム利用料が発生するものとします。
5. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、弊社及びクライアント間でタスク保証料に関する金銭預託契約が成立するものとし、クライアントは、当該契約に基づき、弊社に対して、タスクの依頼に際して設定したタスクの単価の総数とタスクごとの単価を乗じた総額(以下「予算額」といいます。)をタスク保証料として支払うものとします。なお、タスク保証料の支払いの時期及び方法については、第17条に定めるところに従うものとします。
6. 前項のタスク保証料の最低金額は300円(消費税込)とします。なお、クライアントがタスク形式による取引を選択し、本条第5項によりタスク保証料を支払った場合において、消費税込の取引の報酬総額が300円を下回った場合であっても、弊社は、クライアントに対して、当該報酬総額との差額を返金しないものとします。
7. 以下の各号の一に該当する場合、弊社は、クライアントに対し、第5項のタスク保証料を、以下の各号の定めにしたがって返金するものとします。なお、本項の返金に際しての振込手数料は、クライアントが負担するものとします。但し、第1号で返金すべき金員については、弊社は、クライアントへ直接返金せず、成立した本取引の報酬として、当該クライアントのワーカーに対する支払いに充てるものとし、クライアントは、これに同意するものとします。
(1) クライアントとワーカーとの間で本取引が成立した場合:報酬に相当する額
(2) 第16条第3項に基づいてクライアントがタスク形式によるタスクの依頼を終了した場合:予算額のうち、終了した部分に相当する額
(3) その他、弊社がタスク保証料を留保することが不適当であると判断した場合:弊社が相当とした額
8. 会員間での連絡は、原則として本サービス内において行うものとします。但し、弊社が事前に承諾した場合はこれに限りません。
9. 会員又は過去5年以内に会員であった者は、会員又は過去5年以内に会員であった者と、本サービスを利用せずに、直接に本サービスを通じて委託可能な内容に関する業務委託契約を締結すること及びその勧誘をすることを行ってはならないものとします。但し、弊社が事前に承諾した場合はこの限りではありません。
10. 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、利用者の費用と責任において行うものとします。

第4章 会員間にて行われる取引

第10条 取引の種類等

会員は、本サービスにおいて、弊社が定めるところにしたがい、以下に定める種類の取引を行うことができるものとします。
(1) プロジェクト形式(固定報酬制又は時間単価制)
(2) コンペ形式
(3) タスク形式

第1節 プロジェクト形式

第11条 プロジェクト形式における本取引の成立

1. クライアントがプロジェクト形式による取引を選択した場合、本サービス内において、ワーカーとクライアントの間で、業務内容・報酬制度(時間単価制又は固定報酬制)・期限等の契約内容が確定し、その内容にしたがって実施する意思が相互に確認された時点で、当事者間で業務委託契約が締結されるものとします。
2. 前項の契約締結に際して、ワーカーとクライアントの間で業務内容・報酬制度・期限等以外に瑕疵担保責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
3. ワーカーは、契約に従った業務の遂行・完成・成果物の引渡し義務を負います。
4. クライアントは、業務の成果物がある場合にはこれに瑕疵がないか検収する義務及び固定報酬制の場合には業務の遂行・完成に対して契約に従った報酬を支払う義務を、時間単価制の場合にはワーカーが委託された業務に費やした時間に応じた報酬を支払う義務をそれぞれ負うものとします。

第12条 時間単価制による取引

1. 本取引として時間単価制による取引が選択された場合、クライアント及びワーカーは以下の定めに従うものとします。
(1) クライアントは、当該本取引につきワーカーの時間単価及び週毎の想定稼働時間を定めます。
(2) クライアントは、前号の時間単価に前号の想定稼働時間を乗じた金額(本利用規約において「予想報酬額」といいます。)について支払う義務を負うものとします。
(3) 毎週月曜日から日曜日までを1週間とし、第13条に定めるタイムカードにより1週間の稼働時間を集計します。
(4) 毎週火曜日から木曜日までを前週分の稼働時間に関するクライアントのタイムカード確認期間とし、クライアントがタイムカードによって集計された稼働時間を確認した段階で、時間単価に稼働時間を乗じた金額(1円未満は切り捨て)を報酬額として確定するものとします。
(5) ワーカーはタイムカードを利用せずに仕事を行った場合、事後的にタイムカードに稼働時間を記録する ことができますが、タイムカードを利用せずに行った稼働時間についてはクライアントが報酬の支払いを拒否することができます。
(6) 報酬額が確定した結果、報酬額が予想報酬額を超えていた場合、クライアントはワーカーに対し、予想報酬額を超える部分につき追加報酬として支払うものとします。なお、支払いの時期及び方法については、第17条に定めるところに従うものとします。
(7) クライアントの責任の有無を問わず、本取引に基づく委託業務の遂行が中断された場合には、それまでにワーカーがタイムカードを使用して業務を行った時間に応じて、クライアントは、ワーカーに対して報酬支払義務を負うものとします。
(8) クライアントが既に支払った予想報酬額を確定した報酬額が下回った場合、その余剰金額は、報酬額の確定した日の翌月末日までに、クライアントの指定する銀行口座に払い戻されるものとします。但し、クライアントが同意した場合に限り、余剰金額を翌週の予想報酬額の支払いに充当することができます。また、払い戻しにかかる振込手数料はクライアントが負担するものとする。指定した口座情報に不備があり振込みができない場合、組戻しにかかる手数料はクライアントが負担するものとし、口座情報の不備が解消されるまで、弊社は払い戻しを行わないものとします。
2. 時間単価は受発注者の合意のもとで変更できるものとし、弊社の指定する時点以降 の作業分より、変更後の時間単価が適用されるものとします。
3. 前項に基づき、時間単価を変更した場合には、クライアントは弊社に対して、変更内容について直ちに報告しなければならないものとします。

第13条 タイムカードシステム

1. タイムカードシステムは、タイムカードデータを記録し、弊社に送信してワーカーの業務状況を確認できるものです。
2. 時間単価制を選択する場合、ワーカーはタイムカードを利用して業務を行うこと及び、記録されたタイムカードデータがクライアント及び弊社に提供されることに同意するものとします。
3. 記録されたタイムカードデータに秘密情報や個人情報等が含まれていた場合、それによってワーカー及びクライアントが被った不利益・損害について、弊社は一切責任を負いません。
4. 時間単価制による本取引において、タイムカードシステムを通さずに業務を行った場合、クライアントはワーカーに対し、当該時間に対する報酬の支払義務を負いません。
5. タイムカードシステムが正常に動作しない場合は、本サービスの停止を行う可能性があります 。
6. 弊社は、タイムカードシステムが正常に動作することを保証するものではなく、同システムが正常に動作しなかったこと及び同システムを利用したことによるワーカー及びクライアントの不利益・損害について、弊社は一切責任を負いません。

第14条 固定報酬制による取引

1. 本取引として固定報酬制による取引が選択された場合、クライアント及びワーカーは以下の定めに従うものとします。
(1) クライアントは、当該本取引に基づく業務に対する定額の報酬を定めます。
(2) クライアントは、前号の報酬を支払う義務を負います。なお、支払いの時期及び方法については、第17条に定めるところに従うものとします。
(3) 本取引の内容として、ワーカーがクライアントに対し成果物を納品することを合意内容とした場合、ワーカーは当該成果物を定められた期限までにクライアントに納品するものとし、クライアントは納品された成果物を検収し、ワーカーに対して検収結果(合格・不合格)を通知する義務を負うものとします。成果物の納品後、1週間以内に、クライアントが検収結果を合理的な理由なく報告しない場合、当該成果物の検収の結果は、クライアントによって合格とされたものとみなします。
(4) 前号の場合、検収の結果、クライアントによって合格とされた時点で業務は完了するものとし、その時点でクライアントは弊社に対し、その旨通知する義務を負うものとします。但し、本取引の内容が仕事の完成を目的としない場合には、検収を終えた時点で、クライアントは弊社に対し、業務が完了した旨の通知をするものとします。
(5) 本取引の内容として、ワーカーがクライアントに対し成果物の納品をすることを合意内容としない場合、業務が完了した時点で、クライアントは弊社に対し、その旨通知する義務を負うものとします。
2. 前項の契約締結に際して、ワーカーとクライアントの間で業務内容・報酬金額・募集期間等以外に瑕疵担保責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
3. 業務の完了前に、クライアント又はワーカーの都合により、業務の中断・停止を希望する場合は、クライアントとワーカーの間で協議の上、当事者間が合意した場合に限り、業務の中断及び停止ができるものとします。原則として本取引成立後の契約内容の変更はできないものとします。
4. 前項に基づき、業務を中断・停止した場合には、クライアントは弊社に対して、その旨について直ちに報告しなければならないものとします。

第2節 コンペ形式

第15条 コンペ形式における本取引の成立

1. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、クライアントは、仕事の依頼に際して報酬金額を設定した上で依頼内容を決定します。
2. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、クライアントは、仕事の依頼に際して募集期間を14日以内の範囲で決定するものとします。但し、ワーカーからの提案がない状況に限り、クライアントは募集期間が終了する日よりも前に、提案の募集を終了することができるものとします。
3. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、募集期間が終了した日から14日以内に採用する提案を決定するものとします。但し、ワーカーからの提案がない場合及び弊社が事前に承諾した場合はこれに限りません。
4. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、クライアントが特定のワーカーの提案を本サービス上において採用した時点で、当該ワーカーとクライアントとの間で業務委託契約が締結されるものとします。クライアントは、ワーカーの同意がない限り、同契約締結後において採用した提案の修正や確認などを求める権利を有さないものとします。また、クライアントは成果物について、商標等特許に関して、商標登録等がなされることを保証するものではないことに同意するものとします。
5. 前項の契約締結に際して、ワーカーとクライアントの間で業務内容・報酬金額・募集期間等以外に瑕疵担保責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
6. クライアントは、ワーカーとの間で本取引が成立した場合、ワーカーに対し、第1項に定めた金額の報酬を支払う義務を負います。なお、支払いの時期及び方法については、第17条に定めるところに従うものとします。
7. ワーカーは、クライアントとの間で本取引が成立した場合、クライアントに対し、成果物の引渡し義務を負います。
8. クライアントは、業務の成果物に瑕疵がないか検収し、ワーカーに対して検収結果(合格・不合格)を通知する義務を負うものとします。成果物の納品後、1週間以内に、クライアントが検収結果を報告しない場合、当該成果物の検収の結果は、クライアントによって合格とされたものとみなします。
9. 前項の検収の結果、クライアントによって合格とされた時点で業務は完了するものとし、その時点でクライアントは弊社に対し、検収結果を通知する義務を負うものとします。
10. 業務の完了前に、クライアント又はワーカーの都合により、業務の中断・停止を希望する場合は、クライアントとワーカーの間で協議の上、当事者間が合意した場合に限り、業務の中断及び停止ができるものとします。原則として本取引成立後の契約内容の変更はできないものとします。
11. 前項に基づき、業務を中断・停止した場合には、クライアントは弊社に対して、その旨について直ちに報告しなければならないものとします。
12. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、ワーカーが作成した成果物は本サービス内で公開されるものとします。但し、クライアントが有料オプションを利用した場合はこの限りではありません。

第3節 タスク形式

第16条 タスク形式における本取引の成立

1. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、クライアントは、タスクの依頼に際してタスクの総数とタスクごとの単価を設定するものとします。但し、予算額については300円(消費税込)を下限とします。
2. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、クライアントは、タスクの依頼に際して募集期間を14日以内の範囲で決定するものとします。
3. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、クライアントは、本条第5項による承認をしていないタスクについて、募集期間中であってもタスクの依頼を終了させることができるものとします。但し、既にタスク作業が開始されているものについては、第4項に定める時間内において、当該タスク作業を継続して行うことができるものとします。
4. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、募集期間中、ワーカーは、一つ又は複数のタスクに応募することができます。この場合、タスク作業の開始から1時間以内で、ワーカーは、応募した当該タスク作業について、独占的に行うことができるものとします。また、同時間内にワーカーからタスクの提示がなされた場合、クライアントから本条第5項の承認又は非承認の決定がされるまでの間、ワーカーは、引き続き当該タスクを独占することができるものとします。
5. クライアントがワーカーからタスクの提示を受けてから募集期間終了後14日が経過するまでに、クライアントは、ワーカーからのタスクの提示に対し、承認又は非承認の決定をするものとします。但し、非承認の総数については、3件もしくは提示されているタスクの総数(承認の決定がされたもの及び募集期間経過後に非承認の決定がされたものを含みます。)の30%のどちらか大きい件数の範囲内とする(タスクの総数の30%が整数でない場合は、小数点以下は切り下げにより計算するものとします。)。
6. 前項により、ワーカーからのタスクの提示に対しクライアントが非承認とした場合、募集期間中に限り、ワーカーは当該タスクに対し応募できるものとします。また、ワーカーが、タスク作業の開始から1時間以内で、タスクを提示しなかった場合も同様とします。
7. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、ワーカーからのタスクの提示に対し、クライアントが承認した時点で、当該ワーカーとクライアントとの間で業務委託契約が締結されるものとし、これと同時に業務は完了するものとします。なお、ワーカーからのタスクの提示に対し、クライアントが、募集期間が終了した日から14日以内に、承認又は非承認の決定を行わない場合には、クライアントは、承認したものとみなします。
8. 前項の契約締結に際して、ワーカーとクライアントの間で瑕疵担保責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
9. クライアントは、ワーカーとの間で本取引が成立した場合、ワーカーに対し、本取引が成立した範囲で第1項に定めた金額の報酬を支払う義務を負います。なお、支払いの時期及び方法については、第17条に定めるところに従うものとします。

第4節 決済手続き

第17条 決済手続き

1. 本取引に関する金銭の支払いについては、銀行振込、クレジットカード決済及び弊社が指定する後払いサービスが利用可能です。クレジットカード決済を利用する場合は、弊社が指定する決済サービス以外の決済方法による決済は認められません。後払いサービスを希望する場合、クライアントは決済代行業者において実施する審査を受け、審査に通過した場合に後払いサービスを選択することができます。
2. 本取引の報酬の支払時期及び方法(但し、後払いサービスは除きます。)については以下の各号のとおりとし、クライアントは、支払うべき報酬額を期日までに滞りなく支払うものとします。なお、クライアントのワーカーに対する報酬の支払事務については、第7条第3項に従うものとし、弊社は、ワーカーに対する報酬又は報酬額相当の金銭の引渡しにあたり、当該報酬又は報酬額相当の金銭の引渡債務と、ワーカーの弊社に対するシステム利用料の支払債務を対当額にて相殺の上、その残額を引渡すことができるものとします。
(1) プロジェクト形式の場合、受発注者は、報酬の支払いについて時間単価制と固定報酬制のいずれかの制度を利用するものとします。
(2) プロジェクト形式の場合、クライアントは、ワーカーに対する報酬支払義務が発生した場合、当該報酬につき、時間単価制の取引については報酬確定の単位となる週(第12条第1項参照)の前週日曜日までに、固定報酬制の取引については作業を開始する日の前日までに、仮払いを行うものとします。但し、以下の場合には、当該報酬の後払いを認めるものとし、ワーカーはこれに同意するものとします。その場合は月末締めの翌月末日払いで弊社指定の銀行口座への振込又はクレジットカード決済による払込みを行うものとし、ワーカーはそれに同意するものとします。
・クライアントが、弊社の定める与信基準に基づいた与信審査を通過した場合
(3) 前号にかかわらず、第12条第1項第6号の報酬の支払いについては、予想報酬額を超える報酬が発生した週の翌々週末までに弊社に払い込むものとします 。
(4) コンペ形式の場合、クライアントは、第9条第2項のコンペ保証料について、第15条第2項の募集期間の開始日の前日までに、仮払いを行うものとします。
(5) コンペ形式においては、本取引の成立時に、クライアントは弊社に対し、ワーカーに対する報酬の払込みをするものとします(第9条第3項但書に基づき、コンペ保証料の返金をもって、報酬の払込みに充てる場合を含みます。)。
(6) タスク形式の場合、クライアントは、第9条第5項のタスク保証料について、第16条第2項の応募期間の開始日の前日までに、仮払いを行うものとします。
(7) タスク形式においては、本取引の成立時に、クライアントは弊社に対し、ワーカーに対する報酬の払込みをするものとします(第9条第7項但書に基づき、タスク保証料の返金をもって、報酬の払込みに充てる場合を含みます。)。
(8) クライアントから弊社に対し、本項第2号若しくは第3号の払込みが行われた場合、又は、第5号若しくは第7号の払込みが行われた場合、弊社はワーカーに対して、払い込まれた金員から第9条第1項に定めるシステム利用料及びワーカーへの振込手数料を控除した金員を、弊社が別途定める報酬の出金方式のうち、ワーカーが指定する方式に従って支払うものとします。但し、以下の一に該当する場合、以下に定める時点までは、弊社はワーカーに対する同支払いを行わないものとします。
・時間単価制の場合:第12条第1項第4号に定める通り、1週間の報酬額が確定した時点。
・固定報酬制の場合:第14条第1項第4号に定める通り、クライアントが成果物を検収し、合格となったうえで、その検収結果の通知が弊社に到着した時点。
・コンペ形式の場合:第15条第9項に定める通り、クライアントが成果物を検収し、合格となったうえで、その検収結果の通知が弊社に到着した時点。
3. 有料オプション利用料の支払いについては、申し込み時に支払うものとします。但し、本取引について後払いサービスの利用による支払いを選択している場合は、有料オプション利用料についても後払いサービスの利用による支払いとなるものとします。
4. 弊社に対するクライアントの振込手数料については、クライアントが負担するものとし、ワーカーに対する弊社の振込手数料については、ワーカーが負担するものとします。
5. 会員が指定できる振込み先口座は、銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、労働金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業共同組合のいずれかの日本国内の口座とします。なお、会員が指定した口座情報に不備があり振込みができない場合、組戻しにかかる手数料は会員が負担するものとし、口座情報の不備が解消されるまで、弊社は払い戻しを行わないものとします。
6. 受発注者間で本取引に関する報酬を直接授受することを禁止 します。なお、直接の報酬の授受の有無にかかわらず、クライアントは弊社に第2項所定の報酬の払込みを行う義務があるものとします。
7. 以下の各号の一に該当する場合には、本利用規約の規定にかかわらず、弊社は、当該本取引の支払事務を終了し、仮払いされた報酬(以下「仮払金」といいます。)をクライアントに全額返金することができるものとします。但し、返金の際の振込手数料はクライアントの負担とします。
(1) 業務の完了前に、本取引のいずれかの当事者より、相手方に対して、業務の中断・停止の意思表示があった場合において、相手方が1週間以内に承諾又は不承諾の意思表示を行わず、弊社がこれを確認した場合
(2) 本取引が受発注者の合意により解除され、弊社が受発注者双方からその旨を確認できた場合
(3) 本取引のいずれかの当事者が、報酬の支払い義務や成果物の引渡し義務等の本取引に基づく義務の履行を遅滞し、相手方又は弊社がその履行を催告したにもかかわらず、当該当事者が1週間以内に同義務を履行しなかった場合
(4) 本取引の当事者から提供された情報等をもとに、弊社が受発注者双方に確認し、債務の本旨にしたがった履行が行われたか否かの点について、当事者間の認識に争いがあることが認められた場合
(5) プロジェクト形式(時間単価制)による取引において、本取引の当事者から提供された情報等をもとに、弊社が受発注者双方に確認し、タイムカードに集計された稼働時間又はこれに基づく報酬額について、当事者間に争いがあることが認められた場合
(6) 本取引成立後、本取引のいずれかの当事者又は弊社が、相手方に対し、本サービスにおける通常の連絡手段を用いて連絡をしたにもかかわらず、1週間以上連絡がとれない状態が継続した場合
(7) 本取引成立後、業務が完了したにもかかわらず本取引の報酬がワーカーに支払われず、又は業務の中断・停止により仮払金がクライアントに返金されないまま、仮払いが行われた日から180日が経過した場合
(8) その他、弊社が仮払金を留保することが不適当であると判断した場合
8. 弊社が本条に基づく支払い又は返金を行った(ワーカー又はクライアントが出金できる状態においたことをさします)場合、それ以降、当事者間の報酬等の支払いに関して弊社は一切責任を負わないものとします。なお、前項に基づき、弊社が支払事務を終了し、仮払金をクライアントに返金した場合、本条第6項の適用を除外します。
9. 本条第1項から本条第8項までの規定にかかわらず、クライアントが希望し、決済代行業者による審査に通過した場合には、クライアントは、弊社が指定する後払いサービスを利用することができます。クライアントは、報酬の支払方法として後払いサービスを利用する場合は、決済代行業者との間において後払いサービスの利用に関する契約を締結し、当該契約を有効に維持するものとします。会員は、以下の各号に定める事項について異議なく承諾するものとします。
(1) クライアントが後払いサービスを利用する場合、第7条第3項に基づき発生したワーカーがクライアントに対して有する報酬債権は、その発生と同時にワーカーから弊社に譲渡され、弊社と決済代行業者との間で合意した時点で弊社から決済代行業者に譲渡されること
(2) 弊社が決済代行業者に対して会員の情報を提供すること
(3) 決済代行業者が弊社が提供する会員の情報を利用すること
(4) 決済代行業者が弊社が提供する会員の情報を第三者(決済代行業者が提携する信用情報機関を含みますが、これに限らないものとします。)に対して開示すること及び当該第三者がクライアントの情報を利用すること
10. 前項の場合、クライアントは、決済代行業者に対して、決済代行業者の請求に従って、ワーカーに対する報酬金相当額を支払うものとします。また、クライアントは、その責任と負担において、決済代行業者との契約の履行及び紛争の対応その他の後払いサービスの利用に関する措置を講じるものとします。弊社は、クライアントによる後払いサービスの利用に関する事項について調査を行い、また、クライアントに対して報告、資料の提出等を要請することができるものとし、クライアントはかかる要請に直ちに応じるものとします。クライアントは、クライアントの帰責性の有無にかかわらず、弊社が決済代行業者から報酬金相当額の支払いを受けることができない場合は、弊社の請求に従って、弊社に対して当該報酬金相当額を支払うものとします。後払いサービスの利用に関してクライアントに損害、損失、費用、支出等(弁護士その他の専門家の報酬及び費用を含みますが、これらに限られません。)が発生した場合、理由の如何を問わずクライアントが後払いサービスを利用できない場合でも、弊社は一切責任を負いません。
11. 仮払金及び確定した報酬について以下の日数が経過した場合、ワーカー及びクライアントは、仮払金にかかる返還請求権、確定した報酬の支払請求権、その他一切の権利を失い、当該仮払金及び確定した報酬は弊社に帰属するものとします。
(1) 本条第7項各号に該当すると弊社が判断した日から、仮払金が返金されないまま180日が経過した場合
(2) 報酬が確定した日から、出金されないまま180日が経過した場合
(3) 第6条第2項に定める処置が必要と弊社が判断した日から、180日経過した場合

第5節 会員の義務及び責任

第18条 本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利用

1. ワーカーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引によって譲渡がなされない限り、作成した会員自身に帰属するものとします。なお、本取引の中において別途取決めがある場合は、同取決めが優先されるものとします。
2. 第三者の保有する知的財産権を成果物に利用する場合、ワーカーは当該第三者の事前の許可を得るものとし、クライアントに対して第三者の権利侵害をしていないことを保証するものとします。ワーカーが当該保証に反していることが明らかになった場合、ワーカーはクライアントに対して損害賠償その他の責任を負うものとし、会員間で直接協議及び解決をするものとします。 
3. ワーカーは、本取引によって知的財産権をクライアントに譲渡した成果物につき、クライアント又はクライアントの取引先に対し、著作者人格権を行使しないものとします。

第19条 業務委託に関する法令の遵守

会員は、本サービスにおける本取引において、以下の法律上の規定その他業務委託に関する法律を遵守するものとします。
(1) 本取引によってワーカーに支払われる報酬について、クライアントが源泉徴収をする義務があるときは、クライアントは源泉徴収税の納付 、支払調書の交付等の義務を履行するものとします。
(2) 本取引が下請代金支払遅延等防止法の対象に該当するか否かの確認は会員自身で行うものとし、対象に該当する場合は、親事業者となるクライアントは同法を遵守するものとします。

第20条 ID・パスワードの管理

1. 会員は、登録したID及びパスワードについて、自己の責任の下で適切に管理し、ID及びパスワードの盗用を防止する措置を自ら講じるものとします。
2. 会員は、登録したID及びパスワードについて、第三者による利用や第三者への貸与・譲渡等の行為を行ってはならないものとします。
3. ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により被った損害は会員が責任を負うものとし、弊社はかかる会員の損害から一切免責されるものとします。
4. 会員は、ID及びパスワードの盗用や第三者による使用が判明した場合、直ちにその旨を弊社に通知し、弊社からの指示に従うものとします。

第21条 秘密情報の取り扱い

1. 会員は、本サービスを通じて会員間で連絡を取り合う場合、相手方から開示された相手方の技術、開発、製品、営業、計画、ノウハウなどに関する一切の情報について、これを秘密情報として保持し、事前に当該相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者への開示又は漏洩をしてはならず、また、本サービスの利用及び本サービスに基づき成立した業務委託契約の履行の目的以外で使用しないものとします。
2. 次の各号に定める情報は、秘密情報から除外します。
(1) 開示者から開示を受ける前に、被開示者が正当に保有していたことを証明できる情報
(2) 開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報
(3) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4) 被開示者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5) 被開示者が、開示された情報によらず独自に開発した情報
3. 会員は、本取引を開始する前に、必要に応じ、別途秘密保持契約等を締結し、相互の秘密保持に努めるものとします。
4. 弊社は、会員間における秘密保持について何らこれを保証するものではなく、会員が本条第1項の規定に違反したことにより他の会員その他の第三者との間で紛争が生じたとしても、弊社は一切の責任を負わないものとし、会員の責任と費用でこれを解決するものとします。

第22条 地位等の譲渡禁止

利用者は、本利用規約に基づく権利、義務及び本利用規約に基づき成立する契約上の地位の全部又は一部について、これを第三者に譲渡、質入れ、その他の方法により処分してはならないものとします。但し、弊社の書面による事前の承諾がある場合を除きます。

第23条 禁止事項

本サービスの利用者が、以下に定める行為を行うことを禁止します。
(1) 弊社、他の利用者又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他の利用者若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 特定個人の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど第三者が見て個人を特定できる情報を第三者に提供する行為
(4) 弊社、他の利用者又は第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
(5) 一人の利用者が複数のメールアドレス等を登録して重複して会員登録を行う行為
(6) 本サービスにおけるアカウントを第三者との間で売買する行為、又は売買を試みる行為
(7) 会員資格を停止ないし無効にされた会員に代わり会員登録をする行為
(8) アクセス可能な本サービス又は他者の情報を改ざん、消去する行為
(9) 弊社又は他者になりすます行為(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(10) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為
(11) 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又はメッセージ(以下「電子メール等」といいます。)若しくは嫌悪感を抱くおそれのある内容を含む電子メール等を送信する行為、他者の電子メール等の受信を妨害する行為、連鎖的な電子メール等の転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(12) 他者の設備若しくは本サービス用設備(弊社が本サービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアを言い、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS攻撃若しくは大量のメール送信等により、その利用若しくは運営に支障を与える行為、又は支障を与えるおそれのある行為
(13) サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為
(14) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により他者の会員登録情報を取得する行為
(15) 弊社が事前に書面をもって承認した場合を除く、本サービスに基づく業務委託以外を目的とした本サービスを使用した営業活動、本サービスに基づく業務委託以外の営利活動を目的とした本サービスの利用にかかる行為、又はその準備を目的とした本サービスの利用にかかる行為
(16) ワーカーの承諾の有無にかかわらず、委託業務の内容に照らして報酬額が著しく低いと弊社が判断する金額で業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
(17) 報酬確定前に商品・サービス等の購入が必要な業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
(18) マルチ・ねずみ講・MLMなどの連鎖取引への勧誘が疑われる業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
(19) 代理出品等、オークションサービス・フリーマッケットサービス等の運営者が当該サービスの規約にて禁止する使用方法を助長するおそれのある内容の業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
(20) 検索エンジンサービスの検索結果に影響を与えるおそれのある業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
(21) ECサービス・口コミサイトのレビューを記載する業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
(22) 各種ランキングサービスのコンテンツ・運営に影響を与えるおそれのある業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
(23) その他、外部サービスの規約違反などにより当該サービスの運営に影響を及ぼすおそれのある業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
(24) 外部サービスの宣伝や登録、メールマガジンへの登録、アフィリエイトなど、本サービスの趣旨とは異なる目的の業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
(25) 業務委託契約以外の契約形態で業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為。
(26) 依頼する業務の性質上必要がないにもかかわらず、勤務時間・勤務地を制限する業務を依頼する行為
(27) 弊社を介さない業務の依頼、金銭の支払い、その他直接取引を想起させる行為(弊社が事前に承諾をした場合を除く)
(28) 本サービスの利用に伴い取得した他の会員の情報を用いて、第三者(自己のグループ企業等を含みますが、この限りではありません。)に対して、弊社を介さずに、当該会員を紹介・取次等を行う 行為
(29) 類似する内容の業務の依頼を同時期に複数回投稿する行為
(30) 委託する業務の内容、手順、納入する成果物の仕様、数量、機能、納期、納入場所、業務の実施条件、免責条件など、業務の遂行に必要となる定めのない業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為
(31) プロジェクト形式において、仮払いが完了される前に業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為(但し、後払いを認めたクライアントの場合は、業務委託契約を締結する前に業務を依頼する行為又は業務を開始する行為)
(32) コンペ形式において、クライアントの依頼内容と明らかに異なる成果物の提案や、依頼とは別の目的で作成された成果物を提案として行う行為
(33) コンペ形式において、クライアントが自身若しくは自身の影響下にある利害関係者の提案を採用する行為
(34) タスク形式において、クライアントの依頼内容と明らかに異なるタスク作業の提示や、同一の内容のタスク作業を繰り返し提示する行為
(35) 他の利用者又は第三者が主導する情報の交換又は共有を妨害する行為、本サービスの運営を妨害する行為、その他弊社に不利益を与えるおそれのある行為
(36) 長時間の架電、同様の問い合わせの過度な繰り返し、義務や理由のないことの強要、その他弊社の業務に著しく支障を来たす行為、又はそのおそれのある行為
(37) 口コミサイトやブログに、ある商品又はサービスについて実際のものより著しく優良・有利だと誤認させる内容を記載することを依頼する行為
(38) 日本又は海外において適法に就労するための要件を満たしていないまま就労する行為、又はそれを助長する行為   
(39) 自己の所属する組織体の規則に違反する行為
(40) 同一人物または同一法人が重複して会員登録をし、実質的に同一人物間または同一法人間で取引する行為
(41) 役務提供または成果物の納品が実質的に存在しないなど、実態を伴わない取引をする行為
(42) 委託された業務と同種又は類似の業務の対価として通常支払われる報酬から著しく乖離したものと弊社が判断できる報酬金額で取引する行為
(43) クライアントが偽造クレジットカードまたは不正取得されたクレジットカードを用いて決済する行為
(44) 上記各号の他、法令又は本利用規約に抵触する行為、公序良俗に違反する行為(暴力を助長し、誘発するおそれのある情報又は残虐な映像を送信又は表示する行為や心中の仲間を募る行為等を含みます。)及びその他迷惑行為
(45) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)を助長する目的で他のサイトにリンクを張る行為
(46) その他弊社が利用者として不適当と判断した行為

第5章 本サービスの運営・免責等

第24条 個人情報の取り扱い

弊社は、弊社が知り得た利用者の個人情報を、別途定める「個人情報保護方針」に従い取り扱います。

第25条 弊社提供サービスに関する知的財産権

1. 本サービスで弊社が作成・提供する画像、テキスト、プログラム等に関する著作権等の一切の知的財産権は、弊社に帰属します。
2. 本サービスで弊社が作成・提供・掲載する一切の画像、テキスト、プログラム等は、著作権法、商標法等の法律により保護されています。

第26条 監視業務

弊社は、利用者が本サービスを適正に利用しているかどうかを監視する業務を弊社の裁量により行うものとし、利用者はそれに同意するものとします。

第27条 規約違反への対処及び違約金等

1. 弊社は、利用者の行為が本利用規約及び各種ガイドラインの定めに抵触すると判断した場合、弊社の判断により、当該利用者に何ら通知することなくして、本サービスの一時停止、会員登録の解除、本サービスへのアクセスを拒否、本サイト上におけるプロフィール等の掲載情報や電子掲示板への投稿の全部若しくは一部の削除、変更又は公開範囲の制限、進行中案件の停止、掲載案件の削除、その他弊社が必要と判断する一切の措置を講ずることができるものとします。
2. 前項に基づく弊社の対処に関する質問、苦情は一切受け付けておりません。なお、利用者は、当該措置によって被った一切の損害について、弊社に対して賠償請求を行わないものとします。
3. 弊社は、利用者が本利用規約違反等の悪質な行為を行っていると判断した場合、当該利用者に対して法的措置を検討するものとします。
4. 利用者は、利用者が本利用規約違反等の行為を行ったことにより弊社に損害(第三者に損害が生じ、その損害について弊社が填補した場合を含みます。)が生じた場合、その一切の損害について、弊社に対して賠償する責任を負うものとします。
5. 弊社は、利用者が第9条第9項又は第17条第6項に違反した場合、当該利用者の登録解除等弊社が必要と判断する措置を講ずることができるものとします。また、弊社は、利用者に対し、違約金として、当該取引の報酬額に対するシステム 利用料相当額か金100万円のいずれか大きい方の金額(当該取引の報酬額に対するシステム利用料相当額の算定が不可能な場合は、金100万円)の支払いを求めること及び一切の法的措置(金銭賠償請求を含むがこれに限りません。)を講ずることができるものとします。

第28条 弊社からの連絡又は通知

1. 弊社が会員への連絡又は通知の必要がある場合には、登録されたメールアドレス宛にメールするか、登録された住所宛に郵送することによって、連絡又は通知を行います。
2. 利用者は、原則としてメール、お問い合わせフォーム、又は電話にて弊社への連絡を行うものとします。来訪は受け付けておりません。
3. 利用者は、弊社からの連絡又は通知を受け取りたくない場合は、マイページにおいて設定の変更をすることができるものとします。但し、利用者が弊社からの連絡又は通知を受け取らない設定にしている場合であっても、弊社は、重要なお知らせについては連絡又は通知を行うことができるものとします。

第29条 サイトの中断・停止・終了

1. 弊社は、システム障害及び保守、地震等の天変地異や火災等の自然災害の発生、その他技術上・運営上の理由により、本サービスの提供が困難であると判断した場合、利用者への事前通知を行わず、本サービスの中断を行う場合があります。
2. 弊社は2週間前までに、会員に電子メールでの通知及び本サービスの提供を行うWebサイト上で告知を行うことにより、本サービスの停止及び終了を行うことができるものとします。
3. 弊社は、本条に基づき弊社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第30条 免責

1. 会員登録取消し、利用者からのID・パスワードの第三者に漏洩、利用者による秘密漏示、本サービスのシステム不具合や障害・中断やデータの消失・漏洩等により生じた不利益・損害等、本サービスの利用により利用者に生じた一切の不利益・損害について弊社は一切の責任を負いません。
2. 利用者が、本サービスを利用することにより、他の利用者又は第三者に対し不利益・損害を与えた場合、利用者は自己の費用と責任においてこれを賠償するものとし、これらの一切の不利益・損害について弊社は一切責任を負いません。
3. 弊社は本サービス上で行われる受発注者間の取引を管理するものではなく、取引によって生じた一切の不利益・損害について一切責任を負いません。
4. 本サービス上でやりとりされるメッセージや送受信されるファイルに個人情報等が含まれていた場合、それによって会員が被った不利益・損害について、弊社は一切責任を負いません。
5. 弊社は、会員の身元の保証をするものではなく、また、ワーカー又はクライアントが本サービス上で取引を完了することを保証するものでもありません。
6. 弊社は、本サービス上で会員が作成・登録・提供・掲載・投稿した一切の画像、テキスト、プログラム等について、本サイトの円滑な運営又は本サービスの継続的な提供のために必要な範囲内で、弊社の判断により、使用・公開等を行うことができるものとし、これらによる一切の不利益・損害について弊社は一切責任を負いません。
7. 取引終了後2年が経過した取引におけるメッセージ上のやり取り及び納品された成果物については、弊社の裁量により削除します。会員はこれにつきあらかじめ同意するものとし、当該措置により会員又は第三者が不利益・損害を被った場合であっても、弊社は一切責任を負いません。

第31条 本サービスの譲渡等

弊社は、本サービスの事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い、本サービスの運営者たる地位、本利用規約上の地位、本利用規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報及びその他情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、本サービスの会員は、会員たる地位、本規約上の地位、本利用規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報その他情報の譲渡につきあらかじめ同意するものとします。

第6章 その他

第32条 反社会的勢力の排除

1.弊社及び利用者は、相手方に対し、当該利用者による本サービスの利用開始時点において、自己及び自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ当該利用者による本サービスの利用期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいうものとします。
2.弊社及び利用者は、本サービスの利用に関連して自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、相手方に対し、保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

第33条 準拠法・分離可能性・管轄裁判所

1. 本利用規約は、日本法に基づき解釈されるものとします。
2. 本利用規約の一部について裁判所やその他正当な権限を有する機関により違法、執行不能又は無効とされた場合、その違法性、執行不能性又は無効性は、本利用規約の他の条項の適法性、執行可能性又は有効性に一切影響を与えないものとします。
3. 本サービスに関連して訴訟等の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2023年6月30日改定