ざっくりわかる!フリーランスの確定申告
はじめての確定申告は、用語やポイントがなかなかよくわからないもの。
確定申告を初めてされる方は以下のコンテンツをどうぞ!
確定申告とは?
確定申告とは、年に一度、収入、経費などを申告することで税金額が確定し、払い過ぎている税金を戻したり、税金を納めたりする制度です。会社員の場合は、自分の勤めている会社が納税手続きを代行してくれますが、フリーランスの場合は、自分で確定申告をしなければなりません。
まずはじめに、基本的なキーワードを整理しましょう。
❶1年間の収入(1月1日~12月31日)から、かかった経費を引いたものが所得(利益)。
❷この所得から、各種控除(基礎控除、社会保険料控除など)を差し引いたものが、課税対象となる課税所得。
❸この課税所得に所得税率をかけて所得税の金額が決定します。

年に一度の大切な確定申告。今年は3月17日が締切です!
でも、そもそも確定申告をしないとどうなるのでしょう?
確定申告をしないとどうなるの?
忙しくて確定申告を怠ってしまった!
確定申告に間に合わない場合、無申告加算税と納付日までの延滞税がかかり、収めるべき税金が増えてしまいます。また、青色申告の特典である青色申告控除65万円などの特典も受けられません。さらに、数年間確定申告をしないままでいると、税金がどんどん増額されてしまいます。
税務署は、無申告の人に対する調査をしていますので、税務署の調査を受けることもあるかもしれません。
気づいたらすぐに申告を行うのがベターです。法定申告から2週間以内に自主的に行われれば加算税は課されない場合もありますし、自主的に申告した場合は加算税率が低減されるなどの措置もありますので、なるべく早めに終わらせましょう。
いざ、金融機関に行ってお金を借りたい!と思った時でも、所得を証明するための確定申告書がなければ借入の相談をする以前に受け付けてもらえません。
「青色申告」VS「白色申告」
メリットが大きい青色申告がおすすめ!
フリーランスの方や個人事業主の所得税の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」がありますが、メリットが大きい青色申告を断然おすすめします!青色申告は、事前の届出と、複式簿記による仕訳とその貸借対照表、損益計算書等の作成が必要となりますが、以下のようなメリットがあります。
「青色申告特別控除(65万円)」が受けられる
税率を掛ける前の所得金額から65万円を差し引くことができ、税金を抑えることができます。
赤字の3年繰り越しが可能
例えば、前年は100万円の赤字、今年は黒字化して300万円の黒字になった場合、今年の利益から、前年繰越の赤字を相殺できます。この場合なら、300万円-100万円=200万円にすることが可能です。
この他にも、家族分の給与を全て経費にできる「青色事業専従者給与」や、10万円以上30万円未満のモノを買った際に全て経費にできる「減価償却の特例」など、青色申告にはメリットが多く設計されています。
| 白色申告 | 青色申告 | ||
|---|---|---|---|
| 10万円控除 | 65万円控除 | ||
| 届出 | 青色申告をしない場合 自動的に白色 |
「青色申告承認申請書」を税務署に提出 | |
| 記帳 | 単式 | 単式 | 複式 |
| 決算書 | 収支内訳書 | B/S、P/L | |
| 一部未記入でも可 | すべて記入 | ||
| 専従者 | 配偶者:〜86万円 その他:〜50万円 |
家族分の給与をすべて経費にできる | |
| 引当金の計上 | なし | あり | |
| 赤字の処理 | なし | 1. 赤字を翌年以降3年間、黒字金額から差し引ける 2. 前年が黒字の場合、前年の税金の還付を請けられる |
|
無料の会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくとも、必要な書類作成が行えます。上手に活用しましょう。
青色申告をするための事前登録
事前に青色申告承認の申請が必要です
メリットいっぱいの青色申告ですが、事前に最寄りの税務署へ青色申告承認の申請が必要です。期限があるので注意しましょう!期限までに間に合わなかった場合には、その年の事業所得は白色申告となります。
青色申告を選択する時期
- 新たに事業を始める場合
- 1月1日~1月15日までに開業
その年の3月15日迄
1月16日以降に開業
開業日から2カ月以内
- 白色申告から青色申告に
切り替える場合 - 青色申告にする年の3月15日迄
<申請方法>
「所得税の青色申告承認申請書」を最寄りの管轄税務署に提出します。郵送による申請も可能です。
申請書は国税庁ホームページからダウンロード出来ます。
申請後、税務署から 「承認」の連絡や通知はありません。申請が却下された場合のみ連絡があります。
確定申告の流れ
無料会計ソフトを使ってラクラク申告!
青色申告により特別控除65万円という特典を手にするために、複式簿記による記帳や、貸借対照表、損益計算書の作成も行って3月17日までに確定申告をする――。単純明快な手順ですが、問題はその作成に手間がかかること。そのような悩みを持っている事業主の方は多いと思います。
その悩みを解決してくれるのが会計ソフトです。
会計ソフトを使って自動的に取引を登録(仕訳)
記帳のはじまりは仕訳ですが、会計ソフトでは、面倒な仕訳を覚える必要はありません。勘定科目を知らなくても、何の売上か、それはどこの通帳に入ったか、経費の場合も何にお金を使ったかを、会計ソフトが自動的に仕訳して経費処理をしてくれます。
青色申告決算書、確定申告書を作成
取引登録(仕訳)後の帳簿への転記もふつうは厄介ですが、こうした会計ソフトなら、関連する帳簿へ自動的に転記してくれます。青色申告に必要な帳簿類、貸借対照表、損益計算書、科目別明細書の作成は、会計ソフトが自動的に行います。併せて申告書の書式にも申告納税額の過不足を自動的に転記し、申告に必要な書類が整います。
そして、確定申告の書類を作成すると同時に、年度の決算だけでなく、経営に関する日々の動きや月次の決算状況なども見える化していくことに気付かれることと思います。会計ソフトを上手に活用して、確定申告並びに日々の経営のサポートにどうぞご活用ください。

