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クラウドワークスで契約締結すると業務委託契約が締結されると思うのですが、この業務委託契約は、請負と準委任契約のどちらになるのか気になり、ご相談させていただきました。
作業内容の箇所に、webサイトの開発(機能は画像参照)と記載されていた場合、これは請負契約になるのでしょうか?(各機能の説明は記載されていない)
それとも、請負の場合は機能の詳細を細かく記載した別途書面での契約がなければいけないのでしょうか?
契約内容についての法律相談はここでは回答することはできません
弁護士法などな法律違反になります。
利用規約上のクラウドワークスの考え方がありますので
参考にしてください。
システム開発の場合は詳細な内容について決めていなければ請負契約になります。
納品日が決めらている場合は品質面と完成義務を負います(民法改正で責任は重くなっています)
同じシステム開発でも準委任契約なる場合があります。
契約上、クライアントとワーカーが同意し、お互いに協力し合っている場合です
クライアント側とは契約前に交渉を前もってしておくことが必要です
納品日などが限定されている場合は請負になる可能性が高いです。
クライアントの指示や相談が前もって出る場合は委任契約になっていきます。
今回の場合、
契約内容に応じて細かなコミュニケーションや内容について相談していけば納品日は守られたはずですが
年内に完成しないのであれば、それなりの責任を負います。
クライアントから契約解除されれば、それで終了です。
また完成も品質もどちらかで保証しなければ、その時点で業務委託で金額はもらえません。
詳細については弁護士などと相談してください。
契約の詳細および、これまでのいきさつがなければ、認められません。