biwa888さんの提案

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提案日時 2023年08月03日 12:41
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メンバーからのコメント

お世話になります。

指示書通りのコピー及び、サブキャッチを入れているパターンの2通りを制作しました。


なお、セールスライターの立場で言わせて頂きますと
猫用であっても歯ブラシやその代用遺品は薬機法が適用され「雑器」扱いになり
薬機法に準ずる広告表現をしなければなりません。

御社で予定している最後のLPの
獣医師の推薦は薬機法及び景品表示法の優良誤認表記の禁止違反
(医師・獣医師等国家資格を持つ者が職業に関わる商品・サービスを推薦してはならない)
及び
「ストレス解消」の文言は薬機法違反です(「ストレス」は薬事用語で使用不可。現状より症状が改善する表現は不可)。

POINT2にある
「マッサージ」はも医療機器承認番号を取得していないので使えません。
また「血行を良くする」も電気を使わない指圧代用器のみ可なので使えません。

参考URLに獣医師監修はありますが法的にはグレー表現で
公正取引委員会から事情聴取された時に、この獣医師が実際に開発に当たり監修していることを販売業者が
客観的事実に基づき証明できなければ違法で摘発対象です。


以上、ご参考まで。

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