個人 / 女性 / - ( 三重県 )
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現在、クライアント様からいただいたギャランティーがクラウドワークスから支払われず、納得のいく説明及び早急な返金を求めております。
CW出金拒否の件、金融庁に直接問い合わせてみました。
まずは「クラウドワークスの業務形態を見る限り金融庁は関係ないと思うが、なんらかの登録がされているか調べてみる」とのことで調べてくださいました。結果、なんの登録もされていませんでした。指導履歴も調べていただきましたが、もちろんそのようなものもありませんでした。そもそも所轄外だそうです。
CWからのメールにあった「当サービスは仕事のマッチングサービスを運営しており、銀行がおこなっているような資金移動業や資金決済法などの金銭を預かるための法律に抵触しないよう、サービスを運用しております。」の部分については、そもそもなんの法律に抵触すると言っているのか意味が分からないとのこと。「現在、金融庁がシェアリングエコノミーの取引について、現行法と照らし合わせながら今後を模索していく、などといった方針で進んでおり、」の部分では、金融庁のHPにはシェアリングエコノミーという言葉は使われていないし、シェアリングエコノミー(金融庁曰く、おそらく働き方改革の関係なのだろうとのこと)の「取引」とは、まったく何を指しているのか意味不明だそうです。「現行法」というのも前述のように具体的な法律名も示されていないし、金融庁の所轄外の会社に金融庁がペナルティを課すようなことも注意するようなこともありえないと。つまりはクラウドワークスが「金融庁」「法律」というワードを使って、ハッタリをかましたというわけですよね。私は(私たち在宅ワーカー全員は)適当なことを言って黙らせとけとあしらわれたわけです。それから、私の場合、報酬の中から「源泉徴収」という形で税金を納めていることを考えても個人事業主としての主張ができるとのことです。税金を納めていない少額のケースでも場合によっては個人事業主として戦うこともできるそうです。搾取された皆さん、少額でも動いた方がいいです。金融庁だ法律だといい加減なことを言って私たち在宅ワーカーがバカにされているのですから。
尚、弁護士からは「クラウドワークスのやり方はどう考えても公序良俗に反する。法律が追い付かないグレーゾーンかもしれないが、被害が拡大する前にまずは社会的に訴えたほうがいい」とアドバイスされております。