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プラットフォームの法的責任について

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(退会済み)
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岡嶋様へ

以前の相談で岡嶋様より、下記のコメントをいただきました。この内容につき、私の中でいくつか疑問が生じましたので、再度この相談を立ち上げさせていただきます。

他のユーザーのみなさまへ

このことに関し、コメントがありましたら書き込みいただければと思います。

>民事であれIT基本法であれ・・・何であれ!
>「仲介業を営む企業が紹介する企業の安全性について保証する義務を定めた法律はない!」という事です。
>これは、利用者が何かトラブルがあっても仲介業者が(その1部であれ)責任を問われることがない事を意味します。
>裁判をしても、法律で規制している条文がなければ何も仲介業者は問われることはなくお咎めもありません。

>つまり、自己責任しか残りません。

>例えば、違法行為ギリギリの依頼内容で受注者がそれを請負って実行した場合。
>それが法律に反して警察沙汰となった場合を考えると。

>請け負った人は「実行犯!」です。「依頼した側も罪を問われますが!」
>「仲介業者」は何も罪を問われません。 当然罰せられる事もありません。

>現状の法律では、仲介業者に何も責任を追求することはできません。

>今後はわかりませんが、現状ここで仕事をする人は「現状の現実」で仕事をしていくしかないです。
>そしてそれは!「自己責任で仕事をする」だけです。

2016年12月05日 15:36
(退会済み)
相談者コメント

たとえば、クラウドソーシングで詐欺のような仕事の依頼が行われていたとします。あるワーカーは、仕事内容が詐欺かどうかわからず、請け負ってしまいました。その結果、外部の人に被害が発生してしまいました。

この場合、詐欺のような仕事を依頼したクライアントは何かの法律で罰せられるかもしれません。

そして、クラウドソーシングのプラットフォームを提供している会社の責任についてですが、この詐欺のような仕事があることについて、他のユーザーやワーカーから通報による報告を受けていたとします。また、以前にも同様の詐欺のような事件が起きていることをプラットフォーム業者は知っていました。

このとき、クラウドソーシングのプラットフォーム業者も、何かの法律で何らかの責任を負うのではないでしょうか?具体的に、どの法律のどの条文かはわからないのですが、知っていながら放置したのであれば、何か責任を負うのでは?と思いました。

みなさまはいかがお考えでしょうか?

2016年12月05日 15:44
(退会済み)
相談者コメント

>民事であれIT基本法であれ・・・何であれ!
>「仲介業を営む企業が紹介する企業の安全性について保証する義務を定めた法律はない!」という事です。

クラウドソーシング事業は、労働者供給事業に該当するおそれがあるのではないでしょうか?

・労働者供給事業業務取扱要領 | 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111610.html

2016年12月05日 15:59
ソラ君さんからの回答

>>> 他のユーザーやワーカーから通報による報告を受けていたとします。
>>> また、以前にも同様の詐欺のような事件が起きていることをプラットフォーム業者は知っていました。
>>> このとき、クラウドソーシングのプラットフォーム業者も、何かの法律で何らかの責任を負うのではないでしょうか?
>>> 具体的に、どの法律のどの条文かはわからないのですが、知っていながら放置したのであれば、何か責任を負うのでは?

単刀直入に言いますと、「何の責任も請け負いません」

まず、「以前にも同様の詐欺の"ような"事件が起きている」は、詐欺として検挙されたわけではありません。
つまり「前歴・前科」が警察に登録されているわけではありません。

もし、クライアントが詐欺の前歴・前科があり「執行猶予期間」であるなら、「執行猶予」は取り消され「実刑」になります。
また、「実刑」のある業者なら、次の実刑は重くなります。

請負業者が「知らないでやった場合でも、違法行為は違法行為」です。
執行猶予になるかもしれませんが!無罪にはなりません。

まぁ、国がやっていることと言えば厚生労働省が「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を出しているくらいですね。

報告があろうがなかろうが、仲介業者(CW)は「警察ではありません」ので、取り締まる必要はありません。
まぁ、利用規約に反しているなら仲介業者も確認して利用規約で取り決めている対応はするかもしれません。

問題視するなら直接、「裁判沙汰にするとか警察に通報してください」というスタンスでしょうね。

前回も書きましたが、「関与すれば一部であれ・・・仲介業者も責任を求められるんですよ」
「関与しなければ! 何も責任を求められない!」つまり、請負契約の法律で処理されるわけです。

だから、ここでも「利用者同志での相談がメインで事務局は回答しない!」それが現実です。

2016年12月05日 17:00
ソラ君さんからの回答

ややこしいかもしれないですが!

「請負契約」というのは甲と乙で契約は完結するんですよ。
つまり、第三者は介入しないんです。

これは、クライアントと請負業者(人)ということです。

仲介業者は契約にそもそも関与してないのです。
だから、仲介業者はトラブルに首を突っ込まなければ、一部の責任も発生しない。

ここはだから、そこまで関与してこない! そういう事です。

2016年12月05日 17:06
木吉 カズヤさんからの回答

岡嶋様が詳しく述べられているので、私の見解を書かせていただきます。

一言で述べると、「責任を問われるかは難しい」です

仲介業者であるCWが知っていながら黙認し加担しているという証拠があるかないか。
また、過去に裁判という事例があれば、それに照らし合わせる形になると思います。

知らない場合は当然法律の対象外です。

とにかく、証拠があるかないかを調べるのは困難であり、そういう事例があればCWは存在していないでしょう。

2016年12月05日 17:23
Micronomicさんからの回答

この場で厳密な法解釈を求めても、永遠に答えはでないでしょうね。素人なので(もちろん私も)。

2016年12月05日 17:42
ソラ君さんからの回答

単刀直入に言いますが、

こういう問題は「裁判の判例集」があるんですよ。
そこで、著者の弁護士等が解説とか入れています。

そういうのを読まれると早いと思います。

一度、判例が出るとですね・・・似たような問題もその判例を基に判決が出る場合が多いですから。

2016年12月05日 17:47
ソラ君さんからの回答

そうすれば! 私の書いていることがわかってもらえると思います。

ここは自分の身は自分で守るしかないんですよ。

2016年12月05日 17:48
ソラ君さんからの回答

「備えあれば憂いなし」ということわざがありますが、自分はトラブルに事前に対応できるように
「判例集や受注契約の参考書籍、IT契約の参考書籍、クラウド情報管理の法務、アプリ法務」などを大量に読んだだけですよ。
結構高額の物もありましたが、そのおかげで「何に気をつければ良いか?」は、何と無く分かりました。

私は弁護士ではありませんので、なんでも回答できるわけではないですが・・・
一般的な判例・事例だとある程度理解できました。

その判例結果・事例結果が納得できようが! できまいが! それが現実だと思ってます。
この仕事をやるならそういう現実を受け入れざるを得ないんですよ。

嫌なら、やめる(やらない)しか選択枝はないんですから。

2016年12月05日 18:06
CodeLabさんからの回答

基本的に、岡嶋さんがおっしゃっていることが現実だと思います。
他人に責任を求めることよりも、まずは自分でトラブルに巻き込まれないような努力をするのが大前提だと思います。

クラウドソーシング事業者が受託して、ワーカーに発注しているわけではなく、あくまで発注者とワーカー間の契約に基づいて仕事が行われます。クラウドソーシング事業者は仕事の詳細はわかりませんし、責任も負いようがないかと思います。
とはいえ、違法な取引をあっせんするのは、少なくとも道義的責任には問われますので、そういった案件は排除する努力はすべきだと思います。
たとえば民事で訴えるのは自由ですが、勝てるかどうかはケースバイケースだと思います。(私はよほどの落ち度がない限り無理だと思いますが…)

>クラウドソーシング事業は、労働者供給事業に該当するおそれがあるのではないでしょうか?
労働契約ではないので、基本的には該当しないと思います。

ただ、クラウドワークスの場合は、報酬はクラウドワークス経由で支払われるため、ワーカーとの間で支配従属関係にあるといわれればそうかもしれません。お金の流れは一般的な派遣の仕組みと変わらないので…。

また、クラウドソーシングのトラブルが増えてくると、何等か法律が増えて解釈が変わってくる可能性はあるかもしれません。

2016年12月05日 18:30
ソラ君さんからの回答

まぁ、自分は「自分の身を守るのは"利用規約"と"契約書"と"法律"だけ!
と書いてますが!

「契約書」なんてそもそもどうすればいいの? というのもあるかもしれません。

これは経済産業省 が策定・公表しているものがあるので・・・これらを参考にするといいかもですね。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/keiyaku/

CWの利用規約だけだと不安な人は、これらを参考にした契約書を作るなどして同意する手もあるにはありますw

2016年12月05日 21:09
ソラ君さんからの回答

後、経済産業省の情報も色々読まれるといいと思いますよ。

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/index.html

2016年12月05日 21:58
ソラ君さんからの回答

CodeLab 様

>>> クラウドワークスの場合は、報酬はクラウドワークス経由で支払われるため、
>>> ワーカーとの間で「支配従属関係にある」といわれればそうかもしれません。

多分、期待しないほうがいいです。
CWとワーカーの関係は利用契約・運用ガイドラインに定義されている通りでしょう。
仲介業者として運用ガイドライン通りサービスを提供して、利用者はサービスを受け手数料を支払う。

これは「支配従属関係にある」にないと思いますよ。 
単にお金を払ってサービスを提供してもらっているだけで「支配従属」ではないですから。

2016年12月06日 01:11
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

おはようございます。
私個人的な意見ですけれど…。

岡嶋様も、KO90様も凄いって思っています。

私個人的な意見は、岡嶋様はあくまでも、「クラウドワークス」内の規約ですけれど。

法律自体はね、先ず難しいって思っています。

小室哲哉さん、ホリエモンさんってね、法で裁かれました。
お金出して出れるって言う事はね、あくまでも私個人的な意見ですので、放置して下さい。

「法律って一体何?」って言う事になってしまいます。

基準があやふやな部分が「法律」って勝手ですけれど、そう思っていますので、岡嶋様の意見「自分の身は自分で守る」って言う事は正しいって思っています。

ただ、明らかにってなってしまいますと、岡嶋様、KO90様の意見に賛成って思います。

クラウドワークスは、残念ですけれど、岡嶋様の意見が近いって思います。

社会全般的に言えば、お二人の意見が正しいのは間違いないのは確かですけれど。

実際に契約しました。仮払いが出来ていません。どうすれば良いのでしょうか?

クライアント様と相談して下さいがその理由です。

お二人の意見は本当に凄いって思っていますけれど、刑事的な事になってしまいますと、岡嶋様優先かなぁって感じています。

所詮、人間が勝手に作った法律ですから、その法律に関係する人物に寄って、意見は様々って言う感じですから。

もしね、法律がきちんとしているのでしたら、詐欺って起こらないですし、法律で裁かれますけれど、その基準が凄くあやふやなのも法律って思いますけれど・・・。

すみません、横からいらない事を言いましたけれど、岡嶋様の言う「自分の身は自分で守る」そういった詐欺に会わないようにしたいですね。

何かな?この1億当たりますメールがたくさん届いていますけれど・・・。
でも法律では裁かれないって思います。

「単に参考資料で送ったのですけれど・・・。」

で終わりそうですから。

自分の身は自分で守るって本当に大切って思っています。

決してKO90さん否定ではありません。

すみません、お二人が凄いって思ってついついです。

2016年12月06日 07:41
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

起訴された後の被告人を勾留するのは、例外的な措置であるというのが刑事訴訟法の建前です。原則として保釈の請求があれば、裁判所は保釈を許さなければならず、保釈しなくて良い理由が限定的に挙げられています。ただ、保釈しなくてよい理由がかなり広いので、実態としては保釈が例外的になってしまっていますから。

保釈を許す場合でも、何の足枷もなく保釈をしては逃亡されるおそれがあります。それでは裁判を進行させることができないので、保釈保証金を積ませて、「逃げたらこの金は没収します」っていう心理的プレッシャーを与えます。逃亡せずに裁判を受けきれば、有罪・無罪に関わらず保証金は返ってきます。

法律ってあやふやです。
法律って・・・。

2016年12月06日 07:54
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

あとね、岡嶋様の言う通り、メールだけでは裁かれません。

その為に、直筆、本人証明が出来る物、印鑑登録している捺印が必要なのです。

証拠が無いからって言う判断にされてしまいます。

法律は何であるの?

これが分からない以上、いくら本を読んでも、答えは見つからないのも事実なんです。

現に、本人確認されていない発注者様が存在する理由の一つって思っています。

年下が無礼な記載した事、本当にすみません。m(__)m

ただ、「法律」はいくらでも作れるって言う事も事実なんです。

だからこそ、岡嶋様がおっしゃっています、「自分の身は自分で守る」なんだと思っています。

2016年12月06日 09:16
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

書きついでにです。

2ちゃんの存在がそれに該当する様な気もします。

誹謗中傷的な記載はね、懲役3年若しくは50万円の罰金ですけれど、法律上ではです。

でも2ちゃんの存在があるっていう事がそうなると思っています。

懲役3年だったかな?です。

警察が何故動かないの?って思っていますから。

2016年12月06日 09:40
ソラ君さんからの回答

こういうのは「法の上での平等」をうたってますから。
一度、判例が出れば・・・他の人も同じような用件なら同じような結果が出るんです。
人によって、まちまちにはならないんですよ

つまり、法律で定めてないことでもだいたい判例があればそれと同じ結果になる。

仲介業者の責任についても「過去にトラブって裁判沙汰になった判例があるならほぼ同じ判決結果になる」
そして、それは! 「責任が問われない!」です。

要は「請負契約」であれ「業務委任契約」であれ、あくまで!当事者同士(クライアントとクラウドワーカー)で完結するんです。

もっとわかりやすく言いますとね!

CrowdWorksが関与するとですね、「労働派遣法」などと変わらなくなってくる
そうなれば「偽装請負」の疑いをかけられる可能性もあるわけです。
そして「責任」を取らされる場合も出てくるわけです。

あくまで!CrowdWorksは「仲介業者」の位置づけでいたいわけですから。
相談するなら「お仕事相談所」で!利用者同士で相談するか!
当事者同士で示談交渉してください!
何ですよ。

そういう体制である以上。仲介業者に責任はないんですよ!
納得できるか?も何も! それが現実です。

2016年12月06日 10:38
ソラ君さんからの回答

もう少し、補足しますと。

「偽装請負」と裁判で結果が出されると、「ここは違法サービス」
になるんです。

つまり、「犯罪者」になる「可能性もある」わけで。
そんな「社運をかけた」サービスをするわけない!

ということです。

2016年12月06日 10:48
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

犯人特定出来ましても、「告訴罪」は半年以内ですから。

法律では裁かれないっていう事が現実なのかなぁ?

先ずは犯人が分からないっていう事、分かっても現実的には、裁かれないんですけれど。

岡嶋様が書いていましたね。
何で私は、人の文章読まないのでしょうか?

反省です。m(__)m

2016年12月06日 11:10
ソラ君さんからの回答

偽装請負とは!

実際には発注者側の企業(CWであったとしても)が請負人の企業の労働者を指揮するという「労働者派遣」に該当する行為が行われているにも関わらず、発注者側の企業(発注者だけでなく"側"と言っている事に注意)と請負側の企業との間で「請負契約」を締結している事。

です!

そして適法な請負と認められるためには!
「請負人側の企業が "独立して業務を行う事" が必要」という事です。

法律的な目線でいうと
「個人請負労働者として認められる」には、一般的な弁護士談だと。

1)注文主から指揮命令されず! 自由に業務を遂行している
2)自分のオフィスを持つなど、独立して仕事を行える環境がある

3)「自分の責任で業務を処理」し、「債務不履行時には責任を負っている」

4)兼業が禁止されていない
5)勤務時間の拘束がない
6)出欠報告など就業管理上の拘束がない

7)「使用従属関係になっていない!」
8)給与として源泉徴収を受けず、事業主として報酬を受け事業所得としての税務申告を行なっている

これらを満たして「個人で業務を受託している独立事業主」として認められるという事です。
そして、ここは「個人請負労働者」としておく必要があるのです。

これも現実です。

2016年12月06日 11:23
ソラ君さんからの回答

くどいけど! 

個人請負労働者は「全部自分で責任をもて」と言っているわけです。
そして、仲介業者に紹介企業の安全を保証する義務はない(定めてない)わけですから。

「自分の身は身分で守る!」の一択しかないという事です。
おしまい。

2016年12月06日 11:38
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

例えばですけれどね、とある会社にお勤めされた場合ですけれど、・・・。

偽装請負は、いくら客先の会社がお金を支払う必要が無い事が挙げられます。

偽装請負は契約形式が請負です。
つまり報酬の発生は成果物によって支払われるという契約になりますので、客先の会社はいくら残業をさせてもお金を払う必要がありません。

特定派遣であれば残業が発生したら残業の労働時間分を客先が支払う必要があります。何故なら、契約形式が派遣だからですね。時間での契約となりますので働らいたらね、働働いきました分、お金を支払う必要があるんです。

偽装請負というのは悪い言い方をすると、いくら残業を強しても、休日出勤や徹夜を強要されても、客先にとっては何の負担にもならないわけです。定額でひたすら使われます。

そのため、偽装請負をされている労働者は非常に不利な状況で働かされてしまう可能性があります。いくら残業しても客先の支払額が増えないため派遣元の会社も潤わないので、給与アップも全く期待が出来ないということです。

もし、常駐している客先の人達が、残業の過多に対して何も言ってこない場合は高い確率で偽装請負である可能性が高いです。

みたいな意味合いですので、仕方の無い事かも知れないって思っています。

言うわけではないでしょうか?

私は私情の事を記載していました。
すみません。

私も疲れましたから、岡嶋さんのご意見「自分の身は自分で守る」を肝に命じたいって思っています。

私って授業中に何してるでしょ?

2016年12月06日 11:59
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

請負でも時間性はあります。左官などは時間性です。

2016年12月06日 12:19
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

あくまでも、クラウドワークス内のお話です。

きちんと文章を読んで下さい。

例えでだ

スルーで良いかなぁ?

終わりです。m(__)m

2016年12月06日 12:55
(退会済み)
相談者コメント

みなさま

とても多くのコメントをいただき、ありがとうございます。
私は「民法」は好きですが、「刑法」はあまり詳しくないので、みなさまのコメントを参考にさせていただいております。

たとえば、このクラウドソーシングにおいても「詐欺が疑われる仕事」が時々みかけられ、そのことについて「どうしたらよいですか?」と相談されている方がよくいらっしゃると思います。
こういった色々な問題に対して、「ワーカーは全力で自分の身を守ったほうがよい」とのご意見には、私も賛成しております。

ただ、私は「プラットフォーム提供事業者はどのような法的責任を負うのか」は、それとは別の問題だと思っています。

ある法律問題のある論点については、複数の解釈、複数の学説が存在しています。特に、クラウドソーシングのような新しい分野については、世の中の人々の議論、学者の研究や判例の積み重ねも十分とは言い難いと思います。

たとえば、本屋さんで法律関係の書籍を見ても、「クラウドソーシング」について触れているものはまだまだ数が少ないです。また、議論を進める前提とされる、様々なデータについても、まだ十分集められていないと思います。

岡嶋様へ

何度かご意見をやりとりしておりますが、私が気になっているのは、上記のような点です。

そのため、何かのコメントが「岡嶋様の解釈」なのでしたら、ユーザーにはそのことがわかるように補足をされたほうがよいのではないでしょうか。

たとえば、解釈が分かれている論点について、あまりに断定的に書かれると、それが「唯一の絶対的な解」であるかのように他のユーザーに誤解を与えてしまうような気がします。
もちろん、この相談のようなケースでは、複数の方のコメントがあるため、色々な見方があることが読んでいる人にもわかると思います。しかし、「回答者が岡嶋様お一人だけ」の場合や「初心者の方向けのご回答」の場合、できれば岡嶋様とは別の見方、別の解釈もあることを示したほうがよいように思います。

2016年12月06日 15:56
Micronomicさんからの回答

こんな議論の噛み合わない場に相手を引きずり出しておいて、最後に一発批判をかますとは、なかなか巧妙で汚い手だね。始めからその狙いだったのか…、恐れ入った!

2016年12月06日 17:24
ソラ君さんからの回答

俺の見解というより、法律の裁判の判例です。

なんどもいうように、ご自身で調べるべきですね。 討論会をしているつもりはありません。

2016年12月06日 17:48
ソラ君さんからの回答

民事裁判であれ刑事裁判であれ、参考書籍はたくさん出てますし判例もたくさん出てます。

なんども言ってますが、「転ばぬ先の杖」であり「石橋を叩いて渡る」でありこういう仕事をする上では自分の身は自分で守る!という事で自分で調べてきたことであり、自分の意見ではありません。

つまり、そういう参考書籍などで弁護士が書いていた内容を元に言っているだけ。
違う見解もクソもないです。 同じことを書きますが! これが現実です。

これを読んだ人が興味を持ったり、なるほどと思えば同じように法律を調べればいいわけで。
そこは弁護士が同じようなことを書いているだけ。 これは感想ではなく法律に基づいた弁護士の見解なのだから。
現実を受け入れ対策を考えるか、嫌ならやめるしかないだけ。

2016年12月06日 17:54
ソラ君さんからの回答

僕が書いている内容と違う見解・違う判例があると思うなら専門書籍で調べればいいだけです。

以上。

2016年12月06日 17:56
ソラ君さんからの回答

自分の意見とK090さんの見解の違いは!

僕の意見のベースは参考書籍などの「弁護士の見解」を基に言っているということです。
だからみんな賛同しているのでしょう。

個人の思いで考えたことを勝手に述べているわけではないので!

異論もクソも! 
弁護士が実際に経験していることや法律を元に解説していることがベースですから反論云々でなく現実を直視する必要性を感じているからですよ。

それが理解できないようでしたら、こんな討論は意味がないですね。

2016年12月06日 18:06
ソラ君さんからの回答

仲介業者(CrowdWorks)に責任はないというのが!
受け入れられないなら、「実際に裁判してみたらいいですよ」
すぐに結果が出ます。

2016年12月06日 18:28
木吉 カズヤさんからの回答

>議論を進める前提とされる、様々なデータについても、まだ十分集められていない

何を言っているのか分からない・・・
なぜ分かっていながら議論をしようとしたのか・・・

岡嶋様釣られてしまったようですね。。。

こういう行為が詐欺みたいなものですねw

2016年12月07日 00:06
白河弥生さんからの回答

はじめまして・・・ではないですね。なんかすごいコメント数だと思って覗いてみました、ハイ。


基本的には、他の方が回答されているように「仲介業者に業務委託契約そのものの法的責任はない」というのが実際のところかと思います。私も、ある程度自己防衛のために、民法、刑法、商法あたりは判例も含めて独学していますが、法の形態上「業務委託契約」での状態というのは「債権者」=「発注者」、「債務者」=「受注者」になり、契約上はあくまでも「発注者」と「受注者」による相互契約関係であって、クラウドワークスは「契約を便利にするシステムを提供して手数料を徴収している第三者」に過ぎません。

ちなみに、恐らく問題にされているのはクラウドワークスの「安全配慮義務違反」なのかとは思いますが、以下の判例があります。

>「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触関係に入った当事者間においては、一方が他方にその生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を信義則上負っているものと解すべきである(上記最判昭50.2.25民集29-2-143(陸上自衛隊八戸事件))」

この事例の法解釈的に素人ではあくまでも「想像」でしかお話は出来ないですが、これをクラウドワークスでの業務委託契約に当てはめると、クライアント(依頼者)とワーカー(受注者)が業務委託契約を結ぶに当たり、クラウドワークスがマッチングシステムで双方の契約の機会をWebシステム上で実現するということになりますから、クラウドワークスはクライアントとワーカー双方とのシステム利用による手数料を自動的に支払うシステムになっていますよね。

つまり、クライアントおよびワーカーとクラウドワークスの債務契約については、業務委託契約は契約締結時点で成立していることになります。

そして、それ以降の契約関係は、クラウドワークスは介入せず、クライアントとワーカー間の業務委託契約という形になりますので、安全配慮義務も基本的には双方の会社または個人事業主に帰責することになります。岡島様が自己責任と仰られているのは、こういった契約形態であるから、自身が個人事業主として自身で安全配慮を行わなければならないということなのです。

通常の会社でもそうですが、契約相手に与信審査を行うところは多いですし、大手の企業になればなるほど与信審査は厳しくなります。相手がビジネス関係になるに値する会社や個人事業主であるかを確認するのは、言ってしまえば事業者自身の責任であり、安全配慮義務というのは「相当の注意を払う」というのが大前提ですが、相当の注意を払わないで契約トラブルが起きたとしても、その責任は会社または個人事業主に帰属するという事になります。


>クラウドソーシング事業は、労働者供給事業に該当するおそれがあるのではないでしょうか?

労働者供給事業とは、クラウドワークスなどの場合で言えば、クラウドワークスの(派遣登録制)従業員として客先に派遣される派遣業務のことを指しますので、クラウドワークスの場合はこれには当たりません。昔からある@SOHOなどと同じで、会社または個人事業主のマッチングを行うだけですので、上記でも説明しましたが契約関係はあくまでもクライアントとワーカー間のものになります。


ちなみのちなみに、クラウドワークスが契約締結前の責任として安全配慮する義務はないのか?に関して言えばですが、「相応の注意を払っていれば」安全配慮義務の違反にはなりえません。クラウドワークスは電子契約ですので、契約した時点でクラウドワークスの利用規約などの各種規則に同意したものとみなされます。ですので、基本的には利用者が「利用規約」などをしっかり確認した上で、クラウドワークスが禁止している事項を行わないという大前提がありますし、その前提を守っていなかったのであればそれはクラウドワークスに帰責を問うというのはやはり難しいように思います。


以上、あくまでも当方の見解となってしまいましたが、ご参考にして頂ければ幸いです。

2016年12月07日 05:20
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

ういニーや加増アップロード運営会社が無責任なのと同じです。

2016年12月07日 14:41
(退会済み)
相談者コメント

みなさま

コメントありがとうございます。

私としては、誰かを怒らせたり、ケンカしたりするつもりで書き込みしているわけではありません。
もし、ご気分を害された方がいらっしゃいましたら、大変申し訳ありません。

クラウドソーシングについて最もよく知っているのは、ここにいるワーカーたちです。

率直に申し上げて、裁判官や弁護士は法律のことはよく知っていても、クラウドソーシングのことは私たちほど知らないと思います。

「最低賃金以下の仕事で何時間も働いている」
「クライアントからよい評価をつけてもらえなければ、よい仕事を見つけられない」
「詐欺が疑われる仕事があっても、何日も放置されている」

このようなことが、ワーカーたちをどんな気持ちにさせるかについて、裁判官や弁護士はほとんど何も知らないと思います。現時点までに裁判所が出した判例があったとしても、ワーカーの状況や気持ちを本当に理解できているのか、とても疑問です。

そのため、さまざまな人がクラウドソーシングについて、自分なりの解釈をもつこと、意見を発信することはとても大切だと考えています。

2016年12月07日 15:00
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言