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スクレイピングの案件を受注しようかと思っております。
案件完了後、納品したプログラムを自分自身でも利用することは
法律的に問題あるのでしょうか。
再利用の権利よりも、スクレイピング自体が違法あるいは幇助になる場合があり、またサイト運営者にとっては迷惑行為になるので、よく考えてから受注した方がいいですよ。ちなみに私はスクレイピングの「被害」を受けているクライアントからの仕事を請け負うことが有るくらいです。
早々にご回答いただきありがとうございます。
早速スクレイピングについて調べてみました。
https://topcourt-law.com/internet_security/scraping-illegal#i-5
このサイトによると
書作権、利用規約、サーバー負荷が問題になるようです。
著作権はオリジナリティががあるものは取得しないようにする
利用規約はチェックボックスなどで合意した場合、規約に従う
サーバー負荷は通常の閲覧程度の負荷に抑える
ようにすれば特段問題とはならなそうです(言い切れはしません)
問題がありますよ。
いや間違いなく問題アリです。
道徳的に迷惑行為と考えるべきだと思いますよ。
逆の立場でしたらアリだと思いますか???