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仕事依頼ガイドラインの禁止事項に『本サービスを介さない直接取引を想起させる仕事』『本サービスの趣旨とは異なる仕事』の二つがありますが、この中には「ただし、弊社が事前に承諾した場合はこれに限らないものとします」ともあります。

この事前に承諾した場合というのを確認する方法はありますか?

今継続依頼を受けている仕事がこれに抵触してるかもしれないですが、逆を言うとこれ以外で問題点の見つからな状態なので判断に迷っています。

2024年03月29日 14:08

ベストアンサーに選ばれた回答

naviさんからの回答

自分が事前に申請していればOK、そうでないなら「全面的にアウト」だと思います。
ようは「運営の許可を取って直接取引をした場合はOKだが、許可を取ってない場合」は全てNGという意味だと思います。
ただし「運営が許可することはない」と思いますから、結果的には「直接取引は絶対NG」って意味だと思います。

つまりあなたは「クライアントと直接取引をしている」という意味だと思いますが、あなたは直接取引でクライアントが本当にお金を払う気が有ると思っているのですか?
そんな筈無いでしょ?
何故直接取引をするかと言えば「お金を払う気がないから」以外に無いと思いますが・・・

つまり運営は「詐欺案件からワーカーの身を守る」為に直接取引を禁止しており、わざわざ利用規約に記載してあるってことは「通報があればクライアントを排除するつもりが有る」という意味なのだと思いますが、あなたのように「隠れてコッソリ直接契約を結ぶ」人が後をたたないので、「騙されても自己責任」って以外に方法がないのだと思います。

今すぐ「抜けた方が良い」と思います。
そもそも契約さえしてないのだから(仮払もしてない)抜けてもなんの問題もありません。

>逆を言うとこれ以外で問題点の見つからな状態なので判断に迷っています。
あなたは自分の置かれている状況が理解できてないようですね。
つまりこのまま仕事を続けても何だかんだ文句をつけて(誤字脱字が多い・間違いが多い・正しい情報ではないなど)お金が払われることはありません。
つまり「あなたは詐欺案件に引っかかっている」という意味です。

他に怪しいところがない?
そもそも「利用規約で禁止されている直接取引を持ちかける」時点で「これ以上無いくらい怪しいクライアント」ということではないですか。
それに「直接取引は100万円の罰金」ですが、当然ご存知ですよね?

【利用規約】第27条 規約違反への対処及び違約金等
5. 弊社は、利用者が第9条第9項又は第17条第6項に違反した場合、当該利用者の登録解除等弊社が必要と判断する措置を講ずることができるものとします。また、弊社は、利用者に対し、違約金として、当該取引の報酬額に対するシステム 利用料相当額か金100万円のいずれか大きい方の金額(当該取引の報酬額に対するシステム利用料相当額の算定が不可能な場合は、金100万円)の支払いを求めること及び一切の法的措置(金銭賠償請求を含むがこれに限りません。)を講ずることができるものとします。

9-9も17-6も「直接取引を禁止」しているもので、直接の金銭授受や直接取引が禁止されています。
つまり逆に言えば「あなたはクライアントから何らかの金銭授受」を行った時点で『罰金が発生する』という意味です。
報酬額は100万円より低い金額でしょうから、いずれにしても「あなたが赤字になる」という意味です。

2024年03月29日 15:27
相談者からのお礼コメント

ありがとうございます。

ご丁寧に教えて下さったとともに、自分の迂闊さを教えてくれたこと、感謝の気持ちに代わりベストアンサーとさせていただきます。

2024年03月29日 18:07

すべての回答

trg_CWさんからの回答

『本サービスを介さない直接取引を想起させる仕事』『本サービスの趣旨とは異なる仕事』
 
>『本サービスを介さない直接取引を想起させる仕事』ですがこちらは外部サービス連絡申請をクラウドワークスに申請しないでライン誘導をするケースが考えられます。いきなりライン誘導等されませんでしたか?

もう少し詳しい案件内容を聞かないとなんとも言えませんが。また、質問者様が受注され、実績にあるレビュー・口コミの仕事はステマブログ作成の為に発注している(本当に利用した人の口コミを募集しないで、多数のワーカーを募集し評判が良くなるよう口コミを作成させる)クライアントがいますのでそのあたりは危ないかと思います。ステマ案件もクラウドワークス規約違反です。

2024年03月29日 15:26
naviさんからの回答

自分が事前に申請していればOK、そうでないなら「全面的にアウト」だと思います。
ようは「運営の許可を取って直接取引をした場合はOKだが、許可を取ってない場合」は全てNGという意味だと思います。
ただし「運営が許可することはない」と思いますから、結果的には「直接取引は絶対NG」って意味だと思います。

つまりあなたは「クライアントと直接取引をしている」という意味だと思いますが、あなたは直接取引でクライアントが本当にお金を払う気が有ると思っているのですか?
そんな筈無いでしょ?
何故直接取引をするかと言えば「お金を払う気がないから」以外に無いと思いますが・・・

つまり運営は「詐欺案件からワーカーの身を守る」為に直接取引を禁止しており、わざわざ利用規約に記載してあるってことは「通報があればクライアントを排除するつもりが有る」という意味なのだと思いますが、あなたのように「隠れてコッソリ直接契約を結ぶ」人が後をたたないので、「騙されても自己責任」って以外に方法がないのだと思います。

今すぐ「抜けた方が良い」と思います。
そもそも契約さえしてないのだから(仮払もしてない)抜けてもなんの問題もありません。

>逆を言うとこれ以外で問題点の見つからな状態なので判断に迷っています。
あなたは自分の置かれている状況が理解できてないようですね。
つまりこのまま仕事を続けても何だかんだ文句をつけて(誤字脱字が多い・間違いが多い・正しい情報ではないなど)お金が払われることはありません。
つまり「あなたは詐欺案件に引っかかっている」という意味です。

他に怪しいところがない?
そもそも「利用規約で禁止されている直接取引を持ちかける」時点で「これ以上無いくらい怪しいクライアント」ということではないですか。
それに「直接取引は100万円の罰金」ですが、当然ご存知ですよね?

【利用規約】第27条 規約違反への対処及び違約金等
5. 弊社は、利用者が第9条第9項又は第17条第6項に違反した場合、当該利用者の登録解除等弊社が必要と判断する措置を講ずることができるものとします。また、弊社は、利用者に対し、違約金として、当該取引の報酬額に対するシステム 利用料相当額か金100万円のいずれか大きい方の金額(当該取引の報酬額に対するシステム利用料相当額の算定が不可能な場合は、金100万円)の支払いを求めること及び一切の法的措置(金銭賠償請求を含むがこれに限りません。)を講ずることができるものとします。

9-9も17-6も「直接取引を禁止」しているもので、直接の金銭授受や直接取引が禁止されています。
つまり逆に言えば「あなたはクライアントから何らかの金銭授受」を行った時点で『罰金が発生する』という意味です。
報酬額は100万円より低い金額でしょうから、いずれにしても「あなたが赤字になる」という意味です。

2024年03月29日 15:27
shinkakuさんからの回答

「クラウドワークス」が御社とクライアントの契約内容について承諾した場合という事ですから、クラウドワークスに対して御社とクライアント双方で相談してください。

2024年03月29日 16:58
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言