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報酬の税務処理

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報酬が所得に計上されるか?される場合は妻の所得に出来るかどうかを
相談します。
会社ではアルバイト等は禁止です。報酬を妻の所得とすることはできますか?

2015年03月09日 13:42
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

事業所得や雑所得です。妻の所得にはできません。

2015年03月09日 15:04
naviさんからの回答

はじめまして。

まず、あなたの稼ぎを奥さんの稼ぎに見せかけるというのは「やっちゃいけないこと」ですよね?
大袈裟に言うと「公文書偽造」になります。
なので公の場での質問には適していません。

それはさておき、「副業が会社にバレる」で検索してみてください。

バレる理由やバレない方法を詳しく説明しているサイトが沢山ありますよ。

まあこれも会社規約に違反してもバレない方法を伝授するわけですが・・・

2015年03月10日 05:35
M Kakimotoさんからの回答

こんにちは。税理士です。

質問の背景は、サラリーマンの方で、副業での収入があるということですね。

その副業で得た収入から経費を差し引いた後の利益が20万円以内であれば申告不要です。
20万円を超えていれば本人の所得として申告する必要があります。
副業が会社にばれないようにするためには、確定申告書の2表において、給与・公的人金以外の所得に係る住民税の徴収方法を普通徴収(本人が納付)に丸をして提出して下さい。

2015年03月10日 11:25
grid-bizさんからの回答

出来るかどうか、可能かどうかの観点でお答えします。
私は政治に関わるので、道義的にとか、人としての批判言葉は
好きではありません。
答えを言うと、手法によっては出来ます。
全てを妻の名義で仕事を済ませてしまい、妻の振り込み口座に入金させて
しまえば出来てしまいます。
実際自営業者でやっている人は少なく無いので、問題無くという言い方には
語弊があると思いますが、書類上の手続きを全て妻名義にしてしまえば
税務申告は妻になります。
但し、私は推薦はしません。出来るかどうかで答えているだけです。
それから、NAVIさんは虚偽を教えてはなりません。
この場合公文書偽造にはなりません。(生半可な知識で答えないで下さい)
公文書偽造というのは国が認めた書面の事であり、偽造した本人が国家公務員
である事と法律に規定されております。かなりの厳罰であり、実刑判決が
判例であります。(公務員で無い場合には法律上私文書偽造になります)

一般的には、法律事務所でも、税理士事務所でも、一見さんには答えない質問
なので、質問先としては恐らくここしか無かった事でしょう。
そういう意味では、趣旨は適していませんが、質問先の方向は間違ってはいません。
間違いを教えるサイトも多いでしょうから。

副業をやって良いかどうかは、会社の規定ですが、原則として、勤労の自由と
言論の自由は憲法が認めています。
従って、本来民間つまり会社に副業を禁止する権利は法律上ありません。
最近は客と仲良くなる事を禁じる会社まで出て来ていますが、これは
大変な人権侵害なので、会社が罰せられるべきではあるでしょう。
会社とは契約上その場にいることを国民に要請出来るだけであり、国民は
会社に完全に従う義務はありません。会社に従うのはあくまで労働対価としての
労働債権に対する支払を受ける条件を満たす契約上だけのものであり、
労働契約と無関係な言論の自由や良心の自由まで会社は介入出来ません。
但し、会社の側が、どの様なバランスで雇用契約の解除を迫ってくるかで
変わるので、そこは実運用上はバランスの取り方での判断にはなるでしょう。

2015年03月10日 15:33
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

実質課税の原則があるので名義が誰であっても実質者に課税されます。

2015年03月12日 18:01
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

報酬なのて゛、別の方からの支出とおもいます。別の方が税務署へ、貴方に支払ったと費用の申告をすると思います。
奥様名義で支払って頂いても、先様にご迷惑ではないでしょうか。
アルバイトの必要があるのですから、会社にご相談されますよう、ご検討ください。
所得については、税務署にまず電話などできいてください。
私は税理士等ではありません。
私は税務署に資料を送ってもらい、相談しています。

2015年03月12日 21:13
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