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篆書体の使用について

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sunmotu3と申します。

衣類品を取り扱うお店、会社のロゴの依頼をいただきましたのでざっくりとデザインしてみました。
よく印鑑などに使われる篆書体(てんしょたい)と呼ばれる書体を用いたデザインだったのですが、参考にしたサイトの中に商品として篆書体を扱っていらっしゃるものがありました。トレースですとか、著作権の問題になるのではと不安になり、デザインの提出を躊躇っています。
依頼主様にも問題になりそうな旨を伝え、まだ商品としてはいないです。

篆書体自体戦国時代あたりからあった書体なのだそうですが、これを参考に自分の手でレタリングしても問題はないのでしょうか?似てる質問もされている方がいたのですが初の出来事でして、まったくわからないです。

質問したい点は 印鑑などの篆書体を参考にレタリングしても問題はないのでしょうか?という1点になります。
どうかよろしくお願いいたします。

2019年09月21日 19:06
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

隷書体でも著作権があるものもあります。中国の古碑などから拓本すれば可能です。

2019年09月21日 19:13
相談者コメント

ご回答ありがとうございます。なるほど、中国からですか!
もし該当する文字がなかった場合、自分で作り出すということは問題はないのでしょうか?

2019年09月21日 19:20
文字モジュール.comさんからの回答

ご質問の内容について、参考になると思われるページのURLを貼っておきます。

行政書士で著作権コンサルタントの遠藤正樹さんによる、文字(フォントや書体)に関する著作権の解説記事です。

著作権のネタ帳(東京行政書士会所属 ビーンズ行政書士事務所代表 遠藤正樹氏のブログ)
https://copyright-topics.jp/topics/fonts-and-typefaces/

この中で特に重要と思われる記述を、一部引用します。
裁判の判例も示されていますので、目を通してみてください。


**以下引用**
文字の形そのものである字体と、それが特定の様式や傾向によって形成されたタイプフェイス(書体)は、著作物ではないと考えられています。

字体とは大昔から情報伝達のために用いられてきたものであり、”「言語の著作物」を創作する手段として、万人の共有財産とされるべきもの”(「装飾文字「趣」事件」 大阪地裁平成11年9月21日判決より)であるため、著作権法によって特定の者に権利を専有させることになじまないためです。

その字体を基に形成されたタイプフェイスについても、「文字の有する情報伝達機能を発揮する必要があるために、必然的にその形態には一定の制約を受ける」(「ゴナ書体事件」最高裁平成12年9月7日判決)ものであり、従来から使われてきた書体と比べて顕著な特徴を有するなどの独創性および美的特性を備えているものでない限り、著作物に当たるということはできない、とされています。

例えば[図1]の文字はほぼ全ての方がアルファベットの”T”(ティー)であることを識別できると思いますが、それは”T”という文字本来の形を基に(依拠して)作られているからであり、よってそれを著作物として保護することはできないと判断されるようです。
**引用ここまで**


このブログの説明によれば、文字の形やデザイン書体については、著作物には当たらないとされています。
ですので篆書体そのものについては、基となる字の形があるので著作物ではない…と判断できます。

ただし、パソコンにインストールして使う「フォント」については、著作物とみなされる場合があるようです(具体的な判例も示されています)。
また、作成したものが「意匠登録」「商標登録」されていた場合については、そちらで他者の権利に抵触する可能性があることも書かれています。

2019年09月21日 21:41
相談者コメント

ご回答ありがとうございます。詳細な解説や引用、とても参考になります。
ありがとうございます。
こちらのURLを参考に、再びロゴ製作に取り組もうと思います。
重ねてですが、本当にありがとうございます!

2019年09月22日 13:06
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

不正競争防止法で登録されていなくても問題になりますよ。

2019年09月25日 17:02
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言