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帳票についての質問

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(退会済み)
困ってます  : 困ってます

はじめまして。初歩的な質問ですみません。仕事内容はナレーションなんですが、
クライアントに納品する際に、帳票の欄で【発注書・納品書・検収書・支払い調書】と
あるのですが、発行してもらった方がいいのかよくわからなくてこちらに
相談しました。どういったときに必要なのでしょうか?
ちなみに源泉徴収はなしの案件です。

2020年07月18日 23:59
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

源泉必須です。

2020年07月19日 11:05
佐藤クラウド利雄さんからの回答

発注は済んでいるので不要ですね。
納品物が複数あったり先方が必要と言えば発行。
検収書が必要と思えば発行しハンコを貰えばいいですが、相手のOK操作がそれに代わります。



支払い調書は
こちらは主に報酬や契約金の支払いを対象とし、源泉徴収の対象となる雇用契約の範囲外で行われた金銭の移動を扱います。多数の種類が存在し、代表的なものに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用料の支払調書」等があります。なお源泉徴収票とは異なり、支払調書は支払いを受取る者への交付が義務とされていません。

最も主要な支払調書である「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を例にとって説明します。この支払調書は、特定の役職に就く同一人物に一定以上の金銭を支払った場合に提出が義務となり、その対象は以下のものです。

外交官、集金人、電力量計の検針員、プロボクサー、バー、キャバレー等のホステスへの報酬で、当該の年の支払いの合計額が50万円を超えるもの
馬主に支払われる競馬の賞金で当該の年の間で1度でも1回の支払賞金額が75万円を超えた場合、当該の年の間の全支払金額
プロ野球の選手等に支払う報酬、契約金で、当該の年の支払いの合計額が5万円を超えるもの
弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等で、当該の年の支払いの合計額が5万円を超えるもの
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬で、当該の年の支払いの合計額が50万円を超えるもの

2020年07月19日 12:45
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

著作権の対価になります。

2020年07月19日 13:55
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

口述という著作権の対価。

2020年07月19日 13:56
(退会済み)
相談者コメント

回答ありがとうございました。
ご丁寧にありがとうございます。

2020年07月24日 23:51
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