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どうしたらよいでしょうか?

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はじめてクラウドワークスで発注したものです
ECサイト作成をお願いしたのですが、届いたものがあまりにも間違いや不具合が多かったので
PCで入念に確認作業をし、PDFに図入りでまとめ訂正をお願いしたのですが、逆切れされ

”前任のウェブデザイナーの方が逃げ出した理由を理解できました
本案件はすでに赤字となり現場が疲弊しております。”
などと送られてきました

素人のようなミスなので、選ぶの間違えたなとあきらめ気味だったのですが、
前任のウェブデザイナーが逃げ出したなどという、事実無根の言いがかりをつけられた事が許せません。

こんなひどくてもキャンセルできないものでしょうか?
早く仕上げたいので困っています。

2020年08月04日 00:38
永田 卓哉さんからの回答

会社間取引でもたまに発生する事態ですが、明確に契約内容と異なる状態であればキャンセル(契約解除)可能です。
早く仕上げたければ別の方に再発注すればよいだけです。
現在手が空いている状態ですので、内容次第では私が対処可能です。

2020年08月04日 02:03
shinkakuさんからの回答

相手方の主張や契約内容がわからないので何とも言えませんが
規約の以下あたりが該当すると思いますので参考にしてください。
なおどのような基準でスカウトを行って契約したかはわかりませんが、ワーカーの中には、不正な受注を行って実績だけ獲得している輩やブローカーまがいの輩もいますので、信用調査は確実に行ったほうがいいです。まして「商取引」を行う基幹システムです。

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7. 以下の各号に掲げる場合には、本利用規約の規定に拘らず、弊社は、当該本取引の支払事務を終了し、仮払いされた報酬又はコンペ形式若しくはタスク形式による取引で弊社に払込まれた報酬(以下「仮払い金等」といいます。)をクライアントに全額返金することができるものとします。但し、返金の際の振込手数料はクライアントの負担とします。
(1) 業務の完了前に、本取引のいずれかの当事者より、相手方に対して、業務の中断・停止の意思表示があった場合において、相手方が1週間以内に承諾又は不承諾の意思表示を行わず、弊社がこれを確認した場合
(2) 本取引が受発注者の合意により解除され、弊社が受発注者双方からその旨を確認できた場合
(3) 本取引のいずれかの当事者が、報酬の支払い義務や成果物の引渡し義務等の本取引に基づく義務の履行を遅滞し、相手方又は弊社がその履行を催告したにもかかわらず、当該当事者が1週間以内に同義務を履行しなかった場合
(4) 本取引の当事者から提供された情報等をもとに、弊社が受発注者双方に確認し、債務の本旨にしたがった履行が行われたか否かの点について、当事者間の認識に争いがあることが認められた場合
(8) その他弊社が仮払い金等を留保することが不適当であると判断した場合
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2020年08月04日 16:52
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