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報酬の振り込みなのですが、クライアント様からの支払い確定が2月29日になっていた場合3月の15日に振り込まれますよね?
ですが今日報酬の欄を確認した所【未出金】になっています。
支払い方法は15日に1000円以上の場合出金になっています。
口座番号も正しく登録されています。
何か私の勘違いでしょうか?
クライアントの支払い予定日が報酬確定日の翌月の末になっていませんか?
クライアントによっては後払いによって翌月に未払いになることがあります。
marqueさん
ご回答ありがとうございます。
報酬確定日の下には2月29日と書いてあります。
ですがその下
にカッコでクライアント支払い予定日3月29日と書かれています。
報酬確定日と支払い予定日は別なのでしょうか?
別のものと考えてよろしいと思います。
報酬確定日は納品したものが承認された日であって、クライアントが報酬を支払う日は支払い予定日になると考えます。
クライアントによっては、月末締めで翌月末の振込みによって報酬を支払うことがあります。
案件のページで報酬の欄に(後払い)と表示してあるものがそれになります。今月支払われなかった案件のページを確認されると、おそらく(後払い)と報酬の金額の右側に表示されていると思います。
事務局公認アカウントの場合、こういった手続きが多い気がします。
ヘルプページのこの記事が今回起こった問題の答えになると思います。
https://crowdworks.secure.force.com/faq/articles/FAQ/10222/?l=ja&url=10222
支払い予定日が3月29日ということですので、その翌月の15日以降に口座振込みができるようになるはずです。
ちなみに、私が実施した案件でも報酬確定日が3月で支払い予定日が4月末、振り込み予定日が5月15日になるものがあります。
はじめまして。
そのクライアントさんは『月末締め』の翌月末払いなのでは?
だとしたら、2月の報酬が2/29日に確定し、その支払が翌月末ということだと思います。
1ヶ月分の出来高を月末に計算して報酬金額が確定し、それを支払うのは翌月末という認識だと思いますよ。
一般的な会社の給料もそんな感じですよね?
月末締めの翌月5日払いとか10日払い・20日締めの月末払いなど、支払いまでの間隔はもっと短い所が多いと思いますが、考え方や方式は同じです。
ただしそれが出来るのは、クラウドワークスから後払いが認められている一部の会社のみです。
多くの場合は前払いが前提ですから、その会社の支払日にかかわらず前払いにて刈払いが行われた後にしか納品してはいけないことになっています。
【利用規約】第19条 禁止事項
(19) プロジェクト形式において、仮払いが完了される前に業務を依頼する行為、又は業務を開始する行為。(但し、後払いを認めたクライアントの場合は、業務委託契約を締結する前に業務を依頼する行為又は業務を開始する行為。)
まずはそのクライアントが後払いが認められているクライアントか、前払いのクライアントか確認する必要があります。
後払いの場合はクラウドワークスの締め日が月末と15日ですから、本当に支払日が3/29日なのかクライアントに確認する必要があります。
普通は中途半端な日に支払日を設定してあることはあまりないので、月末(3/31)を3/29と書き間違えただけの可能性も捨て切れませんが、それはクライアントにしかわかりません。
支払日は一般的に5日・10日・15日・20日・25日・月末(月の最後の日)で設定してあることが殆どだと思います。
書き間違いで3月末(3/31日)だった場合には、クラウドワークスの月末締めに入金が間に合わない(31日支払いの1日入金になる)可能性があるので、その場合はクラウドワークスでは4/15日〆の4月末入金になると思います。
別です。