1. クラウドソーシングTOP
  2. みんなのお仕事相談所
  3. 【マイナンバー】の提示について
みんなのお仕事相談所

「みんなのお仕事相談所」では、ユーザーさまのご依頼の相場や製作期間、
契約書やお金に関する悩みを気軽に相談できるQ&Aコミュニティです。
違反案件についてはよくある質問の「【共通】違反のお仕事とは」をご覧ください。
また、違反報告についてはよくある質問の「【共通】違反報告とは」をご確認ください。

受注者からの相談
確定申告・税金に関する相談

【マイナンバー】の提示について

解決済
回答数
12
閲覧回数
6783
すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

該当する方が、結構いると思うのですが皆さんはどうされてますか?

この度、5万円以上の案件を引き受けることになりました。
クライアントさんは源泉徴収義務者なので、税務署に確定申告(&支払調書の発行)するのに、私の【マイナンバー】が必要です。
クラウドワークス(CW)には支払調書発行の機能がありますが、【マイナンバー】についての記入欄はありません。それについて、CWのサポートに問い合わせたところ、「マイナンバーが必要と言われてもCWではそれをカバーする機能がないので、個人間でどうにかしてください。」的な回答でした。

今回はちゃんとした株式会社なので案件完了次第【マイナンバー】を提示する予定ですが、今後も同じ条件の仕事が発生するたび、面識のないクライアント様に【マイナンバー】を提示し続けるのか・・・というのが気になります。

この【マイナンバー】って未知でグレーなだけに、本当に厄介・・・ブツブツ、と言い始めたらキリがないのですが(笑)

皆さんはどうされていますか?

2016年11月26日 10:29

おお!こんなにご回答をありがとうございます。
プロとして同じ経験をした方からの意見が聞きたかったのですが、該当する方がいないようなのでクローズします。

2016年11月27日 11:33 追記
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

やめた方が良いって思います。

マイナンバー制度って何かなぁ?

マイナンバー制度省いて書くとね、たくさんあるけれど…

要はね、

マイナンバーのもっともややこしい所は、アメリカのようにデーターベースから情報を抜かれたり(ウイルスに感染させたり、情報が金銭売買されたり)、なりすまし等で犯罪が横行して、そこから情報がいろいろ洩れることにあります。

個人情報は自分自身で守ってね。

省きちゃったですけれど・・・。

2016年11月26日 12:09
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

あとは、自分自身の判断ですからm(__)m



2016年11月26日 12:12
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

マイナンバー制度です。

個人情報の重要性

お店のポイントカード、会社や企業、学校などの名簿、インターネットのSNSなど周りには個人情報を基にした情報が沢山あるよね。普段あまり意識していないため忘れがちになっていることもありますよね。この意識のなさが問題の根本にあるとも言えます。

【マイナンバー制度が導入される以前にあった情報漏えい達】

記憶に新しい所で大量に情報漏えいがあったのはベネッセ、年金機構などがあります。
これまでの情報漏えいでは例えば転居したり、電話番号や住所が変わってしまうと使い物にならない個人情報もありました。しかし、マイナンバー制度の元で万が一情報流出してしまった場合、こういった転居や電話番号の変更といったことではその個人情報を使わせないといった簡単な阻止が出来ない懸念もあります。もちろん漏えいしないために監視機関を置いたりはされますけれど。

マイナンバー制度って一体・・・。

参考にして頂ければ幸いです。m(__)m

邪魔してすみません。m(__)m

2016年11月26日 13:46
ソラ君さんからの回答

必要と考えた方が良いでしょう。

マイナンバーは「行政手続きで使う個人を識別するための番号」です。
具体的には「社会保障」と「税」で使われます。

基本的には「通知カード」と「個人番号カード」があり、「個人カード」は顔写真入りです。
「個人番号カード」は「身分証明」に利用することが可能です。
つまり、「運転免許書」や「パスポート」と同じように身分証明に利用できます。
ただし、「個人番号カード」は申請して役所に行かないともらえません。
これは免許書を持たない人でも容易に本人確認ができるのであると便利です。

個人番号は一生変更されない!というのが基本ですが。
個人番号が漏洩して不正に扱われる恐れがある場合は変更できます。

大枠は説明しましたが、民間企業が個人番号を使うのは「支払調書」や「源泉徴収票」などです。

具体的にいうと9条3項に、「所得税法 第53条第2項 もしくは第225条〜第228条の3−2迄」と記述されてますが、これが支払調書や源泉徴収票に関する条文です。


「その他の法令又は条例の規定より」「他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した実務を行うとされた者は、当該事務を行うため必要な制度で個人情報を利用することができる」

という国の法律です。 (よって、要求することは違法ではなく正当となります)

しかし、「行政期間に個人情報を書いた書面を提出する場面以外では個人番号は扱えない」という法律の規制があります。

19条で、特定個人情報の提供が定められてます。
「行政期間に提出すrためという場面以外では個人情報を誰かに提供することは違法」

又20条で下記のように定めてます。
「行政機関に提出するのに必要とする場面以外では、特定個人情報を集めてもいけない、持ってもいけない」

つまり、マイナンバー法で定義されている事は
「行政機関等に提出するのに必要な書面以外では一切使うことはできない」

です!

ということで、要求する権利を企業は持っていますが行政対応以外には利用できないという法律です。

ということで、要求をされることは十分あります。
ここでの活動は「独立営業」と同じですから、行政対応を要求されてもおかしくないでしょう。

2016年11月26日 14:58
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

「報酬の支払調書」の根拠である所得税法225条、支払調書及び支払通知書では、

支払調書は税務署長に提出しなければならないってあります。

一方、「給与所得の源泉徴収票」の根拠である所得税法226条(源泉徴収票)では、給与所得の源泉徴収票は一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならないあります。

支払調書というのは、あくまで「税務署」に提出するためだけに、作成する書類なのです。

会社が支払調書をくれたとしてもそれは義務ではなく、単なる「サービス」です。

参考にして下さいね。m(__)m

必要性は特にないので、クライアント様にお聴きされて提出を考えられてみて下さい。m(__)m

必ずしもでは無いんです。年間5万円以上の所得者は、いるっていうだけの大義名分ですので。社員ではない私達は、その場限りしかないっていう事です。

五万円のお仕事って憧れます。でも、クライアント様に、「マイナンバー」だけは相談して下さい。「個人情報」って本当に凄い大切な事ですので、参考までにお願い致します。m(__)m

官公庁を通すの?っていうだけですので。

2016年11月26日 15:11
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

私はこれで、失礼致します。m(__)m

クライアント様と話あって下さいね。m(__)m

2016年11月26日 15:14
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

文章をよく読んで、該当する人がいないっていう事です。

岡嶋さんの出だしがそう言っています。

だから、クラウドワークス自体もあやふやな回答、当時者通しでっていう事なんです。

中にはいらっしゃる方もいるって思いますけれどね、面識の無い相手に教えれば、仮に問題が起きた時、自己責任になってしまうっていう事だけは覚えて置いて下さいね。m(__)m

2016年11月26日 15:53
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

>今回はちゃんとした株式会社なので案件完了次第【マイナンバー】を提示する予定ですが、今後も同じ条件の仕事が発生するたび、面識のないクライアント様に【マイナンバー】を提示し続けるのか・・・というのが気になります。

はじめまして。雷音ぴのこです。

クラウドワークスでのお仕事すべてにマイナンバーが必要なのではなく、法律で定められた一定の条件を満たした場合、クライアントに提出しなければならないケースもあるということですよね。そして、金額や仕事の種類によってはマイナンバーを提出しなくてよい場合も多いと思いますので、他のご回答者様は、そのあたりも含めてご心配されているのだと思います。

ただ、今回ナナペン様がご懸念されているのは、条件を満たすとしても、面識のないクライアントを信頼してマイナンバーを提出しなければならないのか、ということではないでしょうか。

個人情報やプライバシーに関しては、一人一人で意識が大きく違うと思います。また、国によっても異なり、たとえばアメリカよりもヨーロッパのほうがプライバシーを大切にする傾向があるようです。日本はだいたいアメリカとヨーロッパの中間ぐらいのようです。

今後クラウドソーシングのようなシェアリングエコノミーでは、「信用」がより重視される仕組みが作られていくのではないかと予想されています。「信用」を判断する要素としては、取引実績や会社のブランド名・知名度等があると思います。これ以外にも、ソーシャルメディアでの影響力や地域コミュニティでの信頼度など、様々な要素が追加されて、お互いの「信用」をはかる仕組みが作られていくだろうといわれています。

現在のところ、クラウドソーシングでクライアントの信用度をはかろうと思えば、やはり会社のブランド名(商業登記簿による本人確認が行われていることはもちろん必須)が大きいのかもしれませんね。

現在の仕組みだけでは、クライアントを信頼できないと感じることがあるかもしれませんね。たとえば、プライバシーを重視される方であれば、信頼できないと感じた相手に対しては、マイナンバーを提出しない(取引もしない)のではないかと思います。


2016年11月26日 16:29
ソラ君さんからの回答

マイナンバーを提出する条件は、下記のサイトに詳細が書いてます。
参考に!

https://paraft.jp/r000016000637

2016年11月27日 01:55
naviさんからの回答

結局はあなた次第です。

源泉徴収が義務付けられている企業の場合は、どんな事情があれマイナンバーは必須ですから、提出したくないのであれば仕事を請けないという選択肢しかありません。
一体何を心配されているのか分かりませんが、マイナンバーがわかったからと言って、あなたの個人情報の全てが相手の会社に分かる訳ではありません。

逆にマイナンバー以前は、源泉徴収の支払調書を出してもらうために個人情報(住所・氏名・電話番号)を相手の企業に知らせる必要がありましたが、マイナンバーであれば、知らせるのは基本的にナンバーだけですから、あなたの住所や電話番号が知れてしまうわけではありません。

そういう情報は官公庁しか見れないようになっています。

支払調書にマイナンバーを入れてあれば、税務署ではあなたの個人情報が特定できますから、必ずしも住所や氏名の記載は必要なかったと思います。
逆にマイナンバーがない頃は、個人情報を特定(複数の情報を一致)するために住所や氏名などが必要だったのです。

ですから相手企業側に個人情報が漏れるわけではありません。
というか、仕事をするのであれば、本来はお互いの情報をわかり合っていたほうが安心だと思うのですが…
良質な(大きな)クライアントほど、紙面での契約書が必要になります(役所と同じでルールやフォーマットに厳しい)し、契約書には必ず住所・氏名・押印が必要ですし。

その先の税務署では、あなたが夫の扶養家族にも関わらず扶養を外れる収入を得てないかとか、複数の収入源がないか(正確な税金の計算)が行われるため、税務署ではあなたの登録してある様々な個人情報が見られます。

昨年の今頃、マイナンバーを会社に知らせたくないとか、マイナンバーで副業がバレるなどと言われていたのは、つまりそれまで副業禁止の会社に内緒で副業していた人が、マイナンバーによって全ての職業の収入が一括管理されるため副業分の脱税できなくなることと、副業が会社にバレることを心配してのものです。

何故会社に副業がバレるかというと、会社では源泉徴収されていますが、年末調整によって取りすぎた税金が帰ってくる仕組みになっています。
ところが副業があるとその収入分にも税金がかかりますから、年末調整で還付する金額に誤差が出るのです。
すると普通の会社は「自社で計算したのと金額が違う」と気が付きますから、副業がバレてしまうというわけです。

また以前は夜のバイト(水商売)等の場合は基本的に脱税していた(確定申告をしない)人が多かったのですが、そういう仕事でもマイナンバーに寄る管理が義務化されたため、夜のバイトが会社にバレるとヒヤヒヤした人が多かったのです。
(実際には、会社では他の収入源が何なのかまでは、マイナンバーだけでは特定できないことが現在は知られています)

いずれにしても、確定申告の際にはマイナンバーを通知する必要がありますから、税務署には個人情報見られますよ。

>この【マイナンバー】って未知でグレーなだけに
昨年の今頃は確かにそうでしたが、既に施行されて1年になりますから、調べればいくらでも情報は出てきますし、それでも不安なら税務署や市役所に電話すればとことんまで詳しく教えてもらえます。
全くグレーではありません。

フリーランスでなくても必要な知識ですから、是非一度役所に電話して色々確認してみてください。

2016年11月27日 06:13
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

>ただ、今回ナナペン様がご懸念されているのは、条件を満たすとしても、面識のないクライアントを信頼してマイナンバーを提出しなければならないのか、ということではないでしょうか。

すみません、自分で書いた内容を見直していて気がつきました。そもそも、今の法律では、マイナンバーを提出する際には、対面で一度は会わなければならないのでしょうか?もし、他に詳しい方がいらっしゃれば教えていただければと思います。一度も会ったことがない相手に対し、郵送やシステムで提出することは認められているのでしょうか?

>現在のところ、クラウドソーシングでクライアントの信用度をはかろうと思えば、やはり会社のブランド名(商業登記簿による本人確認が行われていることはもちろん必須)が大きいのかもしれませんね。

よく考えてみれば、商業登記簿は誰でも取得できますので本人確認の方法としては、十分信頼できるとはいえないかもしれません。「キャッチ・ミー・イフ・ユーキャン」という映画でレオナルド・ディカプリオが演じていたような詐欺師であれば、有名企業の担当者を騙って、事務局やワーカーを信頼させることもできると思います。

2016年11月27日 10:30
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

仮に、今の法律でマイナンバーの本人確認が「対面で会う」ことを義務づけているのであれば、クライアントに会わなければならないことになります。私はこのあたりの知識があやふやなので、詳しい方はご教示いただければと思います。

そして、一般論でいえば「赤の他人と会って時間を共にする」ことはリスクが高い行為だと思います。シェアリングエコノミーには色々なものがありますが、オークションのように「直接は会わない取引」とライドシェアのように「直接会って時間を共にする取引」とでは、後者のほうがよりリスクが高まると指摘されています。身体の安全や生命の危険等にも影響するからです。

マイナンバーの制度がこれほど不安視されているのも、生命や身体の安全に関わるからだと思います。たとえば、長年勤務していて信頼関係ができている会社にマイナンバーを提出するのと、はじめての取引相手にマイナンバーを提出するのとでは、まったく種類が違うと思います。

2016年11月27日 10:43
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言