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請負契約と準委任契約について

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(退会済み)
時間があるときに  : 時間があるときに

岡嶋様へ

請負契約と準委任契約について、話が終わりませんでしたので、こちらの相談を立ち上げさせていただきました。

>今、例をあげることはできないのですが、IT関連のお仕事でもどちらの規定が適用されているかでトラブルになっている判例があったと思います。

>たとえば、ご指摘のとおり、分類がわかりやすいお仕事だと問題ないのですが、わかりにくいお仕事もあると思います。そのような場合に揉めることもよくあるようです。

私はこのように書いたのですが、この書き方だと少し誤解を招いてしまうと思いますので内容を訂正いたします。

民法では、「請負契約」と「(準)委任契約」が典型契約として定められています。ただ、民法の契約に関する規定の多くは任意規定ですので、当事者間で民法の条文とは異なる内容で契約することが可能だと思います。

もちろん、民法に「契約自由の原則」があるからといって、実際には何でも自由に定められるわけではありません。たとえば、他に適用される特別法がある場合、その法律に違反するような内容の契約はできませんし、公序良俗に反する内容の契約は無効となります。

「請負」と「準委任」の話に戻りますと、「Zの仕事は請負契約」「Xの仕事は準委任契約」と言い切れるものではないと思います。

たとえば、「コンサルティング」の仕事を例にあげてご説明させていただきます。

2016年11月30日 15:29
(退会済み)
相談者コメント

「B会社がAさんにコンサルティングの仕事を依頼する」場合を考えてみます。

たとえば、B会社がAさんに「日本におけるS市場について、競合他社や市場の大きさ等の詳細なレポートを提出してほしい」と依頼するとします。この場合、Aさんは「レポート」を完成させる義務を負い、B会社はAさんに報酬を支払う義務を負う「請負契約」を締結するかもしれません。

しかし、B会社は別の方法で依頼することもできます。たとえば、B会社がAさんに「ビジネスに関する疑問が出た時にその都度相談させてほしい」と依頼するとします。この場合、B会社とAさんは「コンサルティングをすること自体に報酬を支払う」「準委任契約」を締結するかもしれません。

(※民法の条文では、(準)委任契約は原則「報酬がない」とされていますが、当事者間の取り決めで「報酬を支払う」契約にもできます)。

2016年11月30日 15:41
(退会済み)
相談者コメント

こういったことは他の仕事にもあてはまることだと思います。

また、当事者同士で契約の条項を定めた場合、民法の条文とは異なる内容を定めることもあるわけですから、「請負契約」と「準委任契約」が合わさったような内容の「契約」が締結されることもあると思います。

2016年11月30日 15:51
(退会済み)
相談者コメント

・IT media/「訴えてやる!」の前に読むIT訴訟徹底解説
http://www.atmarkit.co.jp/ait/kw/itsosyo.html

システム開発で「請負契約」と「準委任契約」のどちらなのかが問題になる判例等としては、上記のサイトで解説されているようなものがあるようです。

2016年11月30日 16:11
(退会済み)
相談者コメント

次に、メールの件でコメントさせていただきます。

>あと、「メールや議事録等は契約書の代わりにはなりません。」
ここでの打ち合わせをメール等でやって残していても「契約書」の代わりにはならないので、気をつけましょう。
絶対必須の内容の場合は、必要に応じて「契約書」を交わして同意をもらう必要があります。

これは、クラウドソーシングで業務委託契約が成立する前にやりとりしたメールは、契約の内容を構成しないという意味でしょうか?うろ覚えですが、ランサーズの利用規約ではそのような条項があったような気がしますが.....。

2016年11月30日 16:20
ソラ君さんからの回答

基本的な話ですが!「契約」は契約者の双方が同意して初めて成立します。
そして、請負契約と準委任契約は明確にルールが異なります。

まず、「契約の自由」以前の問題として、別の契約で双方が同意するか? 否か?ということです。

クライアント側がプログラム開発を依頼するのを想定して考えても明白だと思います。
クライアント側からすれば、普通に考えば「請負契約」を選択するでしょう。
選べるというのも、「双方の同意が成立するなら」という条件がつくということです。

逆に、医者が手術などをする場合の契約が仮に「請負契約」のようならどうなりますか?
手術にミスがあり、患者が死んだらおおごとです。

請負契約と準委任契約ですが、ここでの仕事でも明確が業務なら一般的に該当する契約になるのはおかしいことではありません。

http://www.it-houmu.com/1/103/
上記のサイトでも書いていますが!

「契約の性質は,表題で決まるものではなく,契約書の内容をベースに決めるのが原則ですが,"運用の実態も考慮するなど,総合的に判断される"」

です!

また、ここで言う所の「利用規約」に同意できない人は、利用しなければ良い!(利用できない)
という提供者の言い分もあるでしょう。

運営方針・経営方針は、違法行為でなければ矯正できることではありません。

前回、書いた通り「自己責任ですが、やってしまってからCWに泣きつく人も多いみたいですし、CWの対応態勢などを考えてここもガイドラインを出している」と考えられます。

それ自体は違法行為でもなんでもないので、問題視する事はできないです。

何を問題視されているのか? ですが、基本的にこのようなスタイルのビジネススタイルの場合。
「自分で自分の身を守らないといけない」と思います。
どこの会社の所属社員でもありませんから、関係会社が保護することもサポートすることもないはずです。
法的にもそう定めています。

2016年11月30日 16:24
(退会済み)
相談者コメント

>請負契約と準委任契約ですが、ここでの仕事でも明確が業務なら一般的に該当する契約になるのはおかしいことではありません。

なんとなくおっしゃりたいことはわかります。ただ、法律の世界は断定できない、あやふやな部分が多いということです。

詳しく説明しようと思うと、膨大な長さになってしまうので要点だけを書くのですが、それはそれで誤解を招いてしまうのでは?と私は自分で書いていてもよく思います。

2016年11月30日 16:43
ソラ君さんからの回答

「契約形態を自由に選べたら」裁判官の判断も大変になりますし、事例もどの「契約形態のケースなら・・・」となってしまいさらに混乱を招きます。

「契約形態」は目的に合わせて、だいたい一般的な物を当てはめるべきだと思います。

それでは納得できない!もしくは対応できない!等があるのであれば、「個別契約書」等で双方の同意をとり解決する必要があると思います。

その為に、「受注契約書」や「IT契約書」の参考書籍なども多く出版されています。
もちろん、ここ(CW)でもクライアントと同意書や契約書を交わすことは可能です。
そういう物があれば、裁判沙汰になってもそれを基に主張することができます。

>>> 法律の世界は断定できない、あやふやな部分が多いということです。

そういう懸念事項が明確にあるのであれば、上記のような契約書に記載して明確化する以外ないでしょう。
明確に文書化できない内容であれば、当然法律でも文書化できないですから同じではないかと思います。

2016年11月30日 17:00
ソラ君さんからの回答

あっ! あと、「議事録やメールは契約書の代わりにならない!」
について質問していましたね!

これは、弁護士をされている松島淳他様の情報からですね!

書籍「システム担当者の為の法律相談」インプレスジャパン
の頁34くらいを読まれると書いてますよ!

事例も書かれています。

2016年11月30日 17:43
(退会済み)
相談者コメント

>あと、「メールや議事録等は契約書の代わりにはなりません。」
>ここでの打ち合わせをメール等でやって残していても「契約書」の代わりにはならないので、気をつけましょう。
>絶対必須の内容の場合は、必要に応じて「契約書」を交わして同意をもらう必要があります。

申し訳ありません。私が内容を早とちりしていたようです。

口頭やメールでも契約は成立します(ただし、契約の種類によっては、書面によらなければならないとされているものもあります)。しかし、口約束だと、後々に「言った言わない」のトラブルになることがありますので、双方のためにも書面で契約書を作成しておくことをお勧めします。

このような主旨だと理解しております。

2016年12月01日 14:38
ソラ君さんからの回答

結局の所ですね。 メールや議事録に依存しないで顧客との打ち合わせた内容は「要件定義書」まで起こして、顧客の承認をもらうのが確実ということです。
SEまでやっている人なら、ここの仕事でなくても普通に「要件定義」は起こすんですよ。

厳格にいうと「請負契約」も「一括請負方式」と「多段階請負方式」に2分されるんです。

で、多段階請負方式は、一括請負方式を分割したに過ぎないんですが!
工程別に「委任契約」と「請負契約」を使い分けることができるメリットがあるわけです。

具体的にいうとですね!
企画・要件定義段階では、「ユーザーの業務要件が固まっていないことから」特定の成果物の完成を請け負うことができない。
よって「準委任契約」になるわけです。(できないことを定めてもできませんから)

要件定義・基本設計なども人件費が無料ではありませんから、低価格で提示していたら作る予算が捻出できないで赤字となる業者もいるでしょうけども。
法的なトラブル回避をするのであれば、必要なドキュメントの作成はちゃんとしておけ!
ということでもあるんですよね。

2016年12月01日 15:54
ソラ君さんからの回答

要件定義を起こして承認を起こすということは契約書を起こすのとほとんど同意義だとも言えますけどねw

2016年12月01日 16:01
(退会済み)
相談者コメント

>メールや議事録に依存しないで顧客との打ち合わせた内容は「要件定義書」まで起こして、顧客の承認をもらうのが確実ということです。
>SEまでやっている人なら、ここの仕事でなくても普通に「要件定義」は起こすんですよ。

おっしゃりたいことがだいぶわかってきたように思います。特に、システム開発のような複雑な仕事の場合、「要件定義書」を起こして顧客の承認をもらう、あるいは契約書を締結したほうがよい、とのことですね。

この点に関しては、私もだいたい同意見だと思います。

たとえば、岡嶋様は「多くの人がトラブルになっているので、ワーカーは身を守るためにも、きちんとした契約書を作成したほうがよい」とのお考えを広められているのだと思います。
現在クラウドソーシングのワーカーが置かれている現状を考えると、そうするしかないので、岡嶋様がおっしゃっているようなことに私は反対しているわけではありません。

ただ、色々な方のご相談を見聞きしていると、本来的には法律や契約のことをあまりよく知らなくても、安心して働けるような環境が理想なのかな、と感じます。それで、そういったことを改善するために、みんなが考えたり、話したりすることが大切なのかなと思います。

2016年12月02日 15:11
(退会済み)
相談者コメント

もう一つメールの件と関連して気になっているのは、ランサーズやクラウドワークスで利用されている「メッセージ」機能についてです。

私が気になっているのは、この「メッセージ」が業務委託契約の内容を構成するのか?ということです。

上のほうの文章で、私は下記のように書いていました。そして、「どんな内容だったかな?」とランサーズの利用規約を確認してみたところ、私が思っていた内容とだいぶ違っていました。

「これは、クラウドソーシングで業務委託契約が成立する前にやりとりしたメールは、契約の内容を構成しないという意味でしょうか?うろ覚えですが、ランサーズの利用規約ではそのような条項があったような気がしますが.....。」

・ランサーズ利用規約第13条1項
プロジェクト方式の場合、クライアントからランサー(チーム制においてはリーダーをいいます。特段の定めがない限り本条において以下同じ。)への当選通知(直接依頼における承諾通知を含みます。)があり、かつ、当該当選通知に対するランサーからの承認通知(直接依頼における承諾通知を含みます。)がクライアントに到達したとき(チーム制においては、これに加えて、当該承認後に引き続きなされる分配金設定における分配金の額について、本サイト上でチーム内の全メンバーの承諾を得られたとき)に、会員間の契約が成立するものとします。

プロジェクト方式では、クライアントからランサーへの当選通知があり、かつ、当該当選通知に対するランサーからの承認通知がクライアントに到達したときに、会員間の契約が成立する、とあります。

2016年12月02日 15:20
(退会済み)
相談者コメント

以下、同様にランサーズの利用規約第13条の3項から5項までです。

第13条3項
第1項の場合に成立する契約は、クライアントが当該プロジェクトの遂行を委託し、ランサーがこれを受託する業務委託契約とします。委託業務の内容、納期、金額は、前項の当選通知及び承認通知に示された内容とします(以下会員間取引においてこのような類型の契約を単に「業務委託契約」といいます。)。この業務委託契約の契約形態は、報酬支払が時間報酬による場合においても当然に適用されるものとします。

第13条4項
第1項の契約成立前においては、会員間でなされる、プロジェクトの内容、納期、時間単価、費用等に関する会員間のやりとり(見積提示、サンプルの制作を含む)によって会員間において、契約を締結する義務が発生することはなく、当選を受けなかった会員が、弊社及びクライアントに対し、何らの責任追及又は補償を求めることはできないものとします。

第13条5項
契約成立後、クライアントとランサーは、相互に自己の会員連絡先情報を通知し、プロジェクトに関する直接の連絡が可能にするよう努めるものとします。クライアントとランサーは、成立した契約の詳細な項目につき、相互に協議の上、書面で契約を締結するなど、相互の法律関係につき合意をなすよう努力するものとし、合意がないために生じるトラブル又は紛争については、弊社は何ら責任を負いません。

2016年12月02日 15:24
(退会済み)
相談者コメント

13条5項には、「クライアントとランサーは、成立した契約の詳細な項目につき、相互に協議の上、書面で契約を締結するなど、相互の法律関係につき合意をなすよう努力するものとし」とあります。

そのため、ランサーズのメッセージ機能のやりとりで契約の詳細な項目につき、相互に協議の上、合意した場合、このメッセージのやりとりは「業務委託契約の内容を構成するもの」になるのかな?と思います。

ただ、これは私の解釈ですので、確信をもって他のユーザーの方に断言できるわけではありません。

たとえば、関連して少し前から疑問に思っているのは、「チャットに証拠能力はあるのか?」という点です。「メールには証拠能力がある」と思うのですが、「チャット」は「メール」と同じ扱いがされているのか?と疑問に思っています。
フリーメールだと、相手が誰だか証明できるのか?も疑問の一つです。

そして、ランサーズやクラウドワークスの「メッセージ」機能は、「メール」と同じように証拠能力があるのか?も知りたいと思っています。

また、「業務委託契約が成立する前にやりとりしたメッセージの内容は、契約の内容を構成しない」との理解で合っているのか?についても、疑問に思っています。

このあたりについて、山のように疑問があり、正直なところ私にはよく理解できていない点がたくさんあります。そのため、このコメントを読まれているユーザーの方は、上記の点が気になった場合、弁護士にご確認いただければと思います。

岡嶋様へ
この件については、岡嶋様宛の内容というより、全ユーザーの方向けに書いたものです。

2016年12月02日 15:38
ソラ君さんからの回答

一言だけ、助言しますと! ここは「ランサーズ」ではありません。
CrowdWorksです。

2016年12月02日 16:55
ソラ君さんからの回答

民法等の法律ではなく、利用規約の場合はサービス提供業者のサービスを利用している人が同意したことになりますが
同業他社の人は対象外になります。

ここで言われる場合、CrowdWorksの利用規約から抜粋する必要があります。

2016年12月02日 17:10
(退会済み)
相談者コメント

岡嶋様、ご指摘ありがとうございます。

岡嶋様のコメントどおり、上記に抜粋した利用規約はランサーズのものですので、他のユーザーのみなさまは誤解のないようお願い申し上げます。

ここで比較対象としてランサーズの利用規約を抜粋した理由は、ランサーズには業務委託契約が成立する前のことに関する条項があるからです。


2016年12月03日 14:38
(退会済み)
相談者コメント

>また、ここで言う所の「利用規約」に同意できない人は、利用しなければ良い!(利用できない)
>という提供者の言い分もあるでしょう。

利用規約が変更された場合、個々のユーザーに知らせて承諾をとらなければならないと思いますが?そのような連絡はなされていないのではないでしょうか?そのため、「変更の連絡を受けていないのだから、変更後の利用規約には同意していない」と主張するユーザーがいてもおかしくないと思います。

>運営方針・経営方針は、違法行為でなければ矯正できることではありません。

>どこの会社の所属社員でもありませんから、関係会社が保護することもサポートすることもないはずです。
>法的にもそう定めています。

これだけ大きな会社で多くの人が利用しているサービスですので、色々な人の意見を反映する仕組みや民主的な運営が求められているのではないでしょうか?

また、シェアリングエコノミーのようなプラットフォームを提供する会社が負う法的な責任についても、とても微妙な問題だと思います。
利用規約で「弊社は〜の責任を一切負いません」と書いていたとしても、ユーザーに対して何も責任を負わないとは考えられません。また、今後起こる個々の事例において、裁判所がどのように判断するかは未知数です。

2016年12月03日 14:54
(退会済み)
相談者コメント

岡嶋様がおっしゃりたいのは、「現在置かれている状況を考えると、ワーカーは自分で身を守ったほうがよい」とのことだと思います。
この点に関しては、私もだいたい同意見であり、反対しているわけではありません。

ただ、「法律」というものについて、岡嶋様は技術者の方ですので、私からすると少し理系的な発想をされているのかな?と感じます。

「法律」は数学や科学のように絶対的な解が一つだけあるのではなく、「どのようにあったらよいのか」を考えることも含めた性質をもっています。そのため、社会情勢の変化等によって、常に揺れ動いているといえます。

法律の勉強では、「条文・判例・学説」の3つが大切とされ、この3つは相互に影響しあっています。たとえば、判例に影響されて条文が改正されることもありますし、学説に判例が影響されることもあります。

2016年12月03日 15:05
ソラ君さんからの回答

>>> 「変更の連絡を受けていないのだから、変更後の利用規約には同意していない」と主張するユーザーがいてもおかしくないと思います。

主張されるのは自由ですが、それで「同意していない」と判決される可能性はほとんどないと思います。

>>> これだけ大きな会社で多くの人が利用しているサービスですので、色々な人の意見を反映する仕組みや民主的な運営が求められているのではないでしょうか?

現状で言えば、「何もない!」という事です。

民事であれIT基本法であれ・・・何であれ!
「仲介業を営む企業が紹介する企業の安全性について保証する義務を定めた法律はない!」という事です。
これは、利用者が何かトラブルがあっても仲介業者が(その1部であれ)責任を問われることがない事を意味します。
裁判をしても、法律で規制している条文がなければ何も仲介業者は問われることはなくお咎めもありません。

つまり、自己責任しか残りません。

例えば、違法行為ギリギリの依頼内容で受注者がそれを請負って実行した場合。
それが法律に反して警察沙汰となった場合を考えると。

請け負った人は「実行犯!」です。「依頼した側も罪を問われますが!」
「仲介業者」は何も罪を問われません。 当然罰せられる事もありません。

現状の法律では、仲介業者に何も責任を追求することはできません。

今後はわかりませんが、現状ここで仕事をする人は「現状の現実」で仕事をしていくしかないです。
そしてそれは!「自己責任で仕事をする」だけです。

2016年12月03日 15:09
ソラ君さんからの回答

>>>「法律」は数学や科学のように絶対的な解が一つだけあるのではなく、「どのようにあったらよいのか」を考えることも含めた性質をもっています。
そのため、社会情勢の変化等によって、常に揺れ動いているといえます。

要は実際に仕事をしている人たちからすれば、「違法行為」をした場合は罰金や前科がつくわけです。
騙されお金がもらえない場合もあるわけです。

性質云々というレベルではないのです。
「自己責任でやらないといけない」事を理解して行動して身を守らないといけないと思います。

2016年12月03日 15:14
(退会済み)
相談者コメント

条文はとても重要なものですが、実際に起こる問題にあてはめたとき、法律の条文だけでは短すぎたり、抽象的すぎたりします。
そのため、学説や判例が存在しています。

また、考え方が分かれる法的問題のことを「論点」と呼びます。「論点」に関する学者の意見のことを「学説」といいます。一つの論点において、学説は一つではなく、複数存在しています。ある論点に関して、学者の間で常識のような感じで通用している説を「通説」、多くの学者が支持している説を「多数説」、少数者が支持する説を「少数説」と呼んでいます。また、「有力説」と呼ばれるものもあります。

また、過去のある事件において、最高裁判所が示した法律的判断のことを「判例」といいます(判例の意義については、この他にも考え方があります)。つまり、「論点」に関して、最高裁判所が示した法律的解釈が「判例」だといえます。

2016年12月03日 15:17
ソラ君さんからの回答

実際にそれで守られてなくて泣いている人をたくさん見ているので書いています。

2016年12月03日 15:19
(退会済み)
相談者コメント

>要は実際に仕事をしている人たちからすれば、「違法行為」をした場合は罰金や前科がつくわけです。
>騙されお金がもらえない場合もあるわけです。

このことについて、「ワーカーが身を守ったほうがよい」とのお考えに私も反対しているわけではありません。

ただ、少し気になるのが、「法律は絶対的なものだ」「国の法律では〜と定めている」というような表現方法だと思います。

確かに、「刑法」のような罰則がある法律については、より厳格な面があり、構成要件も厳しく判断されると思います。


2016年12月03日 15:25
(退会済み)
相談者コメント

>主張されるのは自由ですが、それで「同意していない」と判決される可能性はほとんどないと思います。

このことに関しては、ユーザーに責任を転嫁するのではなく、プラットフォームに改善を求めたほうがいいのではないでしょうか?

2016年12月03日 15:29
ソラ君さんからの回答

著作権法にしてもそうですし、個人情報保護法にしてもそうです。
業務依頼内容で「刑法」になるものもあります。

そういうトラブルも含め、相談したら解決できるように考えていては危険なんですよ

個人情報であれ、著作権であれ違法行為と断定されれば「賠償請求」が発生したり前科がついたりします。
知らなかったとかでは済まされないんです。
依頼要求が安全であるクライアントを保証する義務が仲介業者にない!わけですから
前文通り、自己責任で行動すしなければ、法を犯してから相談されても後の祭りだという事ですよ。

2016年12月03日 15:32
(退会済み)
相談者コメント

>これは、利用者が何かトラブルがあっても仲介業者が(その1部であれ)責任を問われることがない事を意味します。
>裁判をしても、法律で規制している条文がなければ何も仲介業者は問われることはなくお咎めもありません。

たとえば、オークション事業者に関していえば、ユーザーに対して一切何も責任がないわけではなく、システムをミスなく運営する義務などが判例で認められていたと思います。

クラウドソーシングやシェアリングエコノミーというものに関しては、学説による研究もまだあまり進んでおらず、判例の蓄積も少ないと思います。
そのため、「どのような法的責任を負うのか?」ということに関しては、裁判所によってどんな判断が下されるかは誰にも予想できない、というのが現状ではないでしょうか?

2016年12月03日 15:34
ソラ君さんからの回答

てか、仲介業者の責任問題に関する実例ならありますよ。
調べられて見てはいかがでしょうか

2016年12月03日 15:36
(退会済み)
相談者コメント

>そういうトラブルも含め、相談したら解決できるように考えていては危険なんですよ

「ワーカーが身を守ったほうがよい」とのお考えにはだいたい同意見です。

ただ、そこからもっと考えて、そもそも「全部の責任がユーザーの自己責任」のような世界がおかしいと思いませんか?これに対して、プラットフォームに異議をとなえたほうがよいのではないでしょうか?

2016年12月03日 15:36
(退会済み)
相談者コメント

>てか、仲介業者の責任問題に関する実例ならありますよ。
>調べられて見てはいかがでしょうか

たとえば、学説は判例に対して、常に批判的な立場にあります。また、裁判所の判例についても、世の中の動きとまったく無関係に出されているわけではありません。

特に、クラウドソーシングのような新しいテクノロジーを使った新しいサービスに関しては、「裁判所の判決が出たから、それが絶対に正しい」で終わるのではなく、色々な人が意見を述べ、議論を進めていったほうがよいと思います。

2016年12月03日 15:40
(退会済み)
相談者コメント

何度も書いていますが、岡嶋様の基本的なご意見や姿勢に反対しているわけではありません。むしろ、同意見だと思います。

ただ、法に対する考え方や表現方法が少し気になる、ということだけです。

2016年12月03日 15:42
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