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契約書の作成の仕事を依頼したいのですが、弁護士、司法書士以外の方に作っていただいてもいいのでしょうか

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12813
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ほとんどタイトルのままなのですが
法務資格をお持ちでないかたが作られた契約書に
不備があった場合に責任の所在はどのようになるのでしょう。

また、Crowdworks的には、契約書作成の依頼はそもそも
依頼して良いのでしょうか?

2017年06月10日 13:24

ベストアンサーに選ばれた回答

(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

はじめまして。
雷音ぴのこと申します。

>また、Crowdworks的には、契約書作成の依頼はそもそも
>依頼して良いのでしょうか?

上記にご質問いただいている件につき、以前、私個人も疑問に思ったことがあります。
そして、この件を調べた結果、私個人の見解としては、「クラウドワークスやランサーズで弁護士が契約書作成の仕事を引き受けるのはNG」という結論に達しました。

クラウドワークスやランサーズは、プロジェクト案件が成約すると成約手数料をとるタイプのクラウドソーシングサイトです。
このようなタイプのクラウドソーシングサイトで「契約書作成のプロジェクトが成約したときに成約手数料をとる」と、クラウドソーシング会社が弁護士法72条に違反する可能性があるのではないかと思います。

・弁護士ドットコム / よくある質問 / 弁護士ドットコムは弁護士法第72条に違反しないのですか?
https://www.bengo4.com/lawyer/faq/?id=131

・弁護士ドットコム法律相談 / クラウドソーシングと弁護士法72条
https://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_449001/

2017年06月10日 21:42
相談者からのお礼コメント

同じ疑問をお持ちの方で、既にお調べになられたご経験をお教えいただきまして
大変参考になりました。ありがとうございました。

2017年06月11日 09:31

すべての回答

ソラ君さんからの回答

>> 法務資格をお持ちでないかたが作られた契約書に
>> 不備があった場合に責任の所在はどのようになるのでしょう。

基本的には問題ないと思います。
それを手続代行し官公庁に提出するとか、相手方と交渉するとか、契約するとかでなければ作成した人ではなく、あくまで、「提出した人だけの責任」になるはずです。

>> Crowdworks的には、契約書作成の依頼はそもそも依頼して良いのでしょうか?
いけないとは「利用規約」に定めていません。

また、多くの参考書籍等も出版されていますので確認されると良いでしょう。

https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8

ここでの回答が心配なら、無料の弁護士相談などのサイトもありますので、そちらで確認されてもよいと思います

上文通りですが、責任は提出者だけ! つまり、御社の責任です。

2017年06月10日 13:37
CodeLabさんからの回答

>法務資格をお持ちでないかたが作られた契約書に
>不備があった場合に責任の所在はどのようになるのでしょう。
具体的な内容によります。
例えば、法律に反するとか、一方が著しく不利な契約などはダメということはあり得るようです。
すでに契約を結んだということであれば、双方同意しているわけですから、不備とは言えないのでは?

>また、Crowdworks的には、契約書作成の依頼はそもそも
>依頼して良いのでしょうか?
特に問題はないと思いますが、金を出して作成するのであれば、正直、弁護士や司法書士に頼んだ方が良いかと思います。

2017年06月10日 15:50
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

行政書士資格が必要です

2017年06月10日 17:07
ソラ君さんからの回答

>>>行政書士資格が必要です

知識がないのであれば、言わない方がいいですよ。

専門家に依頼する方が良いのは事実ですが、必要ではありません。

https://www.shares.ai/lab/160248

2017年06月10日 17:49
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

はじめまして。
雷音ぴのこと申します。

>また、Crowdworks的には、契約書作成の依頼はそもそも
>依頼して良いのでしょうか?

上記にご質問いただいている件につき、以前、私個人も疑問に思ったことがあります。
そして、この件を調べた結果、私個人の見解としては、「クラウドワークスやランサーズで弁護士が契約書作成の仕事を引き受けるのはNG」という結論に達しました。

クラウドワークスやランサーズは、プロジェクト案件が成約すると成約手数料をとるタイプのクラウドソーシングサイトです。
このようなタイプのクラウドソーシングサイトで「契約書作成のプロジェクトが成約したときに成約手数料をとる」と、クラウドソーシング会社が弁護士法72条に違反する可能性があるのではないかと思います。

・弁護士ドットコム / よくある質問 / 弁護士ドットコムは弁護士法第72条に違反しないのですか?
https://www.bengo4.com/lawyer/faq/?id=131

・弁護士ドットコム法律相談 / クラウドソーシングと弁護士法72条
https://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_449001/

2017年06月10日 21:42
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

また、添付したURLでは、弁護士ドットコムが以下の理由で弁護士法72条に違反しないと説明しています。

「当サイトは、市民からも無料登録弁護士からも一切利用料金をいただいておりません。また有料サービスのご登録弁護士からは定額の料金を頂くのみでありその料金は登録の期間とスペースで客観的に決まっております。したがって、当サイトは、弁護士法第72条に違反しません。」

つまり、弁護士ドットコムは有料サービスの登録弁護士からの定額料金(広告料?)で運営されており、「法律事件に関する法律事務の取り扱いを周旋する行為」によってお金を得ているわけではないので弁護士法72条には違反しない、という説明になっていると思います。

Gozalというサイトも弁護士ドットコムと同じような方式で運営されているようです。

2017年06月10日 21:57
ソラ君さんからの回答

個人的な見解ですが!

「弁護士に依頼」するのであれば! 多分直接弁護士に依頼をかけると思います。
ここを通す必要性はまったくありませんので。

そう考えるとご指摘の弁護士法はあまり関係ないような気がします。

単に「契約書作成」と言うだけであれば、参考書籍が多く出版されている通りの内容だと思います。 但し、依頼者の自己責任になると考えます。

その問題は上記の自分の回答でリンクしたページに書かれています。
基本的にそういう知識のある方に依頼できるならそれが一番だと思いますが!
リスクを理解した上で、自己責任で依頼をされるのは法律上は違法とはならないと思います。(違法なら、契約書作成の参考書籍自体も意味がないと思います)

業務委託契約ですので、発注者と受注者の当時者間での契約交渉ですから。
当時者同士が同意するなら、当然自己責任になると思いますけど。
契約書作成者の責任はない。

もし法的に問題のでるようなリスクのある契約内容であれば、しかるべき専門業者に依頼するほうが利口だと言うのは自分も同意見です。

2017年06月10日 22:03
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

上記の内容は、あくまで私の個人的見解ですので、正しいかどうかはわかりません。

また、このことに関し、クラウドソーシング運営会社でどのような見解をもっているのか、あるクラウドソーシング運営会社に問い合わせたことがありますが、何も回答が返ってきませんでした。

しかし、クラウドワークスで契約書作成の仕事をプロジェクトでご依頼され、それが成立してクラウドワークスが成約手数料をとると、クラウドワークスが弁護士法72条に違反する可能性が出てくると思います。

そのため、クラウドワークスでは、契約書作成の仕事をプロジェクトとしてご依頼されないほうがよいのかな、と個人的には思います。

都道府県や市区町村では弁護士による無料法律相談が開催されています。法テラスにお問い合わせいただければ、お住まいのお近くで弁護士の無料法律相談が開催されている場所を教えていただけると思います。

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

また、Gozalや弁護士ドットコムでは、オンラインを通じて、弁護士にご相談が可能です。

契約書作成のご依頼については、クラウドワークスやランサーズではなく、上記のような方法をご利用になられるのがよいのかなと思います。

2017年06月10日 22:21
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

>法務資格をお持ちでないかたが作られた契約書に
>不備があった場合に責任の所在はどのようになるのでしょう。

弁護士または行政書士以外の人は、契約書作成を仕事として引き受けることはできないと思います。

もし、質問者様が、弁護士や行政書士に契約書の作成を仕事として、ご依頼されたとします。そして、弁護士や行政書士のミスによって契約書の内容に不備があり、質問者様がそれによって損害を受けられた場合、作成した弁護士や行政書士はそのことに対して責任を負うと思います。

しかし、契約締結の当事者は、あくまで質問者様と契約の相手方になるため、ご自身が内容をしっかり把握された上で契約を締結されたほうがよいと思います。そのため、契約書の内容について理解できない部分があれば、依頼した弁護士に説明を求め、レクチャーを受けられることをオススメします。

また、弁護士に相談される前に、書籍等で契約に関する基礎知識を得ておかれると、お話がしやすいかもしれません。

2017年06月11日 00:29
ソラ君さんからの回答

>>> 弁護士または行政書士以外の人は、契約書作成を仕事として引き受けることはできないと思います。

https://www.bengo4.com/houmu/17/1263/b_523479/

2017年06月11日 01:03
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

成約手数料型のクラウドソーシングサイトで弁護士または行政書士以外の人に「契約書作成の仕事を依頼すること」はNGだとお考えになっていただいてよいと思います。

弁護士や行政書士でない人が報酬を得て仕事として契約書作成の仕事を引き受けると、弁護士法72条違反になってしまうおそれがあるからです。

他の方が書かれているとおり、弁護士法72条のことを知らなかった人が、契約書作成を仕事として引き受け、一回だけ報酬を得たとしても、それだけで厳しく取り締まられるわけではないと思います。

現実には、弁護士以外の士業の人が、弁護士法違反であることを知りながらも反復継続して弁護士法72条に違反する仕事を行っていた場合、罰せられることがあるようです。

しかし、クラウドソーシングでの取引は、やはり主に「仕事として」することを想定されていますので、クラウドワークスやランサーズでは、「契約書作成の仕事」を依頼しないほうがよいと思います。何も知らないで仕事を引き受ける人に弁護士法72条違反のリスクを負わせますし、クラウドワークスも弁護士法72条違反するおそれがあります。

成約手数料型のクラウドソーシングサイトで弁護士に「契約書作成の仕事を依頼すること」もNGだと、私個人は考えています。先に書いたとおり、成約して成約手数料をとった場合、クラウドソーシング運営会社が弁護士法72条に違反する可能性が出てくるからです。

2017年06月11日 08:16
ソラ君さんからの回答

自己責任で判断してもらえばいいんじゃない。
そもそも顧問弁護士だっているかもしれないし、無料弁護士相談もある。

利用規約にもここでの契約関連のやりとりは当時者同士の自己責任だと定めているわけだし。

ここの相談は、「雇用主が責任をもって指示する」わけでなく、単なるアドバイス。

法律ぎりぎりのビジネスをする企業もあるし、石橋を叩いて渡る企業もある。
クラウドワークスにも、法のすれすれをする業者が沢山いそうだし。

まぁ、何をしても結局自己責任だから。
本気で判断するなら弁護士に相談したりするだろう。

法に関しての相談なら、おれはここじゃないと思っているしね。
一応、アドバイス程度にはいれているけど。

2017年06月11日 08:45
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