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通販サイトで使用するキャラクターデザインを募集したいと思っているのですが、
起業前に募集し、著作権の部分などは起業後にそちらを使用しても問題ないのでしょうか?
文化庁に登録すれば可能です。
クラウドワークス上での取引であれば、契約が完了して支払が発注日の支払いが行われるとあなたに権利が委譲されることになっています。
心配であれば、契約書を作るとよいかと思います。雛形はネットにありますので探してみてください。
通販サイトで機能させようとお考えのキャラクターデザインは、商標的にも販促的にも取扱えるため、譲渡で済ませられる構想ではないと考えられます。ロイヤルティ契約の可能性もあるため、制作者と真摯にご相談ください。
通販サイトでどのように使うかによります。
例えばコンペで募集して採用したキャラクターをそのままサイトで使用する場合(デザイン等改変なしで)は全然問題ありません。
CWの規約にある通りです。
↓
第14条 本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利用
1. 本サービスを通じてメンバーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等 の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引の業務が完了するまでの間はメンバーに帰属するものとし、本取引の業務が完了した段階でクライアントに移転・帰属するものとします
ただし著作者人格権は譲渡不可というのが一般的な法律解釈とされていますので、原著作権者に無断でキャラクターのデザインなどを改変したりすることはできません。
また二次使用についても料金が発生するケースが多くありますので、その際は原著作者との話し合いをしておいた方が後々問題が起こらないで済むと思います。
通販サイトでどのように使うかによります。
例えばコンペで募集して採用したキャラクターをそのままサイトで使用する場合(デザイン等改変なしで)は全然問題ありません。
CWの規約にある通りです。
↓
第14条 本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利用
1. 本サービスを通じてメンバーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等 の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引の業務が完了するまでの間はメンバーに帰属するものとし、本取引の業務が完了した段階でクライアントに移転・帰属するものとします
ただし著作者人格権は譲渡不可というのが一般的な法律解釈とされていますので、原著作権者に無断でキャラクターのデザインなどを改変したりすることはできません。
また二次使用についても料金が発生するケースが多くありますので、その際は原著作者との話し合いをしておいた方が後々問題が起こらないで済むと思います。
ありがとうございます。助かりました。