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著作権も譲渡することで契約していました。
漫画イラストを受注、22ページ9割程度完成させた後、契約破棄&無報酬でした。
発注者の方が高圧的・威圧的な態度、喧嘩腰?、詰ってくるというか対応がきついので怖くなり、
わたし側から無報酬承知で契約破棄を申し出ました
この場合は、完成した漫画イラスト(シナリオ/文字無し)の著作権は私側が持ってても良いんでしょうか?
無駄になるより、公開したいんですが…。(完成データは相手に渡してません)
相手の権利もあるから勝手に公開できません。
たいへんでしたね。
契約時に、「著作権を譲渡する」という条件での契約ですね。
契約を破棄したのであれば、「著作権の譲渡も破棄」ということになりますので、著作権は「麦Rina」さんにあると思います。
ちなみに、契約書は書面で残ってますか?
もし残っていたら、「麦Rinaさん側から契約を破棄した場合の著作権については・・・」というような内容が書いているでしょうか?
もしそれが書いてあるなら、高圧的・威圧的手段で原稿を不正に得ることが最初から目的だったと思います。
9割ということはまだ未完成ですから「完成原稿」に著作権が生じますから作品を発行してよいと思いますよ。
もし、心配なら一般的な漫画や雑誌、あるいは電子書籍の出版社等に問い合わせたら良いと思います。
(弁護士の無料相談もありますから)悪質なクライアントでしたね。
回答ありがとうございました!
>xxxxxxxxxxx12200さま
そういうものなんですかね
せっかく描き上がったデータなのでお蔵入りは心苦しく
何かに活用できないかと考えていました
>2016かけはしさま
書面での契約はなく、「受注者側から契約を破棄した場合の著作権については・・・」という文言はなかったです。
納品と同時に著作権譲渡、という文言でした
相手側の温度感が高く、始終威圧的な態度なので細かいところを確認することができませんでした
納品と一緒に著作権譲渡なら、(通常そうですむ)
納品してないと解釈できるので、著作権は麦Rinaさんにあると思いますよ。
念のため、知り合いの弁護士に聞いてあげましょうか?
書面にも「受注者側から契約を破棄した場合の著作権については・・・」という文言がなくてよかったです。
書面がない以上、向こうが勝手に何かに掲載等をしたら、相手が著作権を侵害したことになり
損害賠償請求ができます。・・・私は写真家ですから、写真もそうです。1枚ずつに著作権があり、
写真集にするまでは、私に著作権があります。
また、写真集にしたあとも出版社側に譲渡契約を結んでいない時は、ずっと私に著作権があります。
>2016かけはしさま
詳しいお話たいへん参考になります、本当にありがとうございます!
著作権問題がややこしくて困っていました
納品前に反故は初めて経験しました
写真もイラストも同じ感じなんですね
漫画は、出版社と契約しますよね。その時に出版社に権利が譲渡されます。
ただし、電子書籍で販売したいとなると、それは別に譲渡契約を結びます。
いずれにしても、未完成状態のものをだまし取られたということになりますから、
権利は麦Rinaさんで大丈夫だと思いますよ。(弁護士に確認中です・・・友人なんで)
僕も例えばN〇Kから、料理の撮影を依頼されたとします。
それを本にして出版するとなれば、写真の版権・著作権も含めて譲渡し、それに見合った対価をもらいます。
自費出版だと、著作権はすべて私です。なので問題はありません。
きちんと書面で契約し、こちらから契約破棄をした場合は、著作権は譲渡しない。と明記すると安心ですね。
>2016かけはしさま
重ね重ねご教示いただきありがとうございます!
弁護士のご友人がいるんですね。
わかりやすい解説でよく理解できました、今後は契約時にそのような文言を加えてトラブルを防止したいと思います!
麦Rinaさんへ
たいへん辛い経験をされましたね。写真は撮影して終わりではないんですね。
撮影後に、色を確認したり、ちいさな塵がないかなどの確認をします。
もちろん構図もです。時にはいらない部分をカットするトリミングもします。
そうやって、最後に仕上げて印刷したものが「作品」となります。
いわば、トリミング前に勝手に盗まれ、逃げられたのと同じですね。
弁護士の友人からも、同様にアドバイスがありましたが、事件にするならば
警察署に被害届を出す(詐欺罪、窃盗罪、著作権侵害による賠償請求等が該当する)ことをすすめられました。
私のいとこも警察幹部でして、聞いてみましたが弁護士さんからクラウドワークスに情報開示請求をして、
相手の特定をしたのちでも、先に被害届け出も捜査できますと言っていました。
安心してください。作品の著作権は、麦Rinaさんにありますよ。大丈夫です。
基本的に納品がまだなので著作権はあなたにあるとは思います。
ただ、漫画ということだと、構成などは向こうの指示で作ったかと思いますので、その部分に相手の著作権が影響してくる可能性はあります。のちのち変なトラブルに巻き込まれないためにも、再利用などはやめたほうが良いと思います。
いくつかポイントをあげさせていただきますが。
・検収前までは作品の著作権は漫画家のものです。
・出版に関してですが、通常出版社にあるのは出版権というものだけで著作権の譲渡は行われません。
・クライアントが作成したプロットやシナリオがあったとしても、明文化されて書籍やwebで公表されてない限り、アイデアそのものに著作権は存在しません。
ついでに書いてしまいますが、
・CWやランサーズの規約に「著作者人格権放棄」がありますが、現在の法解釈ではそもそも人格権の譲渡はできないという意見が一般的で、規約としての拘束力は極めて薄弱です。
また同じく規約にある著作権27、28条の譲渡に関しても、二次使用を現著作権者の許可なく行うことは違反であるとの判例も出ております。
すみません。変換間違いです。
現著作権者→元著作権者
原作者などに権利があるので勝手に公開できません。
文化庁の裁定をうけることは可能ですが。